お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.相続に未成年者がいる場合
- A.Q 令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺言書もありませんでした。今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか? A ○未成年者控除の適用 相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の適用を受けることができます。 計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を控除することができます。 今回のご相談者の場合(16歳9か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18歳までの年数は2年(18△16)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で20万円となります。 ○遺産分割協議について 未成年者が成人になるまで待つ未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2年間分割協議を待つ。 特別代理人を選定する未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権者が法定代理人となります。 しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者)と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。 ※特別代理人 遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代理人のこと。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続に未成年者がいる場合》
- A.Q 令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女 は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺 言書もありませんでした。 今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか? A ○未成年者控除の適用 相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の 適用を受けることができます。 計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算 した額を控除することができます。 今回のご相談者の場合(16歳9か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18 歳までの年数は2年(18△16)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で 20万円となります。 ○遺産分割協議について ①未成年者が成人になるまで待つ 未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2 年間分割協議を待つ。 ②特別代理人を選定する 未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成 年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。 未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされ ていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権 者が法定代理人となります。 しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者) と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人 になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があ ります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。 ※特別代理人 遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代 理人のこと。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《土地の交換をしたときの特例》
- A.Q 私は、30年以上前に取得した土地を交換しましたが、交換の相手方から所得税は発生し ないと聞きましたが、本当ですか。 A 土地を交換した場合、原則として時価で譲渡したものとして、譲渡益に対し所得税が発 生します。 しかし、同じ種類の固定資産同士で交換したときは、いくつかの要件を満たせば、譲渡 がなかったものとする特例があり、「固定資産の交換の特例」という制度があります。 適用を受けるための要件は以下のとおりです。 ①交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 ※なお、不動産業者などが棚卸資産として販売のために所有している土地などの資産は、 特例の対象になりません。 ②交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のよ うに互いに同じ種類の資産であること。 ③交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 ④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換の ために取得したものでないこと。 ⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用するこ と。 ⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうち いずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。 なお、この特例の適用が受けられる場合でも、譲渡する資産と取得する資産との時価に 差額があり、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換 差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.リフォーム工事した場合の家屋の評価
- A.Q リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか? A リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評価に含める必要があります。 家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。 そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォーム工事分の評価額を加算します。 (リフォーム工事代–償却費相当額)×70% *償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数 ※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持するための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷うこともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《リフォーム工事した場合の家屋の評価》
- A.Q リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。 相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか? A リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評 価に含める必要があります。 家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに 見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わ ない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。 そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォー ム工事分の評価額を加算します。 (リフォーム工事代-償却費相当額)×70% *償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数 ※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持する ための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォ ーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷う こともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.暗号資産を相続すると相続税がかかりますか?
- A.Q 仮想通貨やNFT(ノン・ファンジブル・トークン)などの暗号資産は相続税がかかりますか? A 相続税では、財産は「時価」で評価するよう定められています。仮想通貨やNFTを「時価」で評価できれば、相続税の課税対象となります。 仮想通貨の代表的なものとしてはビットコインがあります。ビットコインは市場において活発に取引されており、高度の換金性があります。 この市場価格が相続税法上の時価にあたると考えられるため、当該市場価格により評価額を計算し、相続税を計算することになります。 NFTについても、相続税法上の時価にあたるものがあれば、原則として相続税の課税対象となります。 ただし、NFTには活発に取引がなされるような市場がまだ未成熟なため、相続税法上の時価にあたる金額を評価することが難しいというのが現状です。 例として、購入したNFTであれば、その購入額、自身で作成したNFTについては、作成に要した原価の額、または実際に売ってみてその売れた額が評価額というのも一つの評価の考え方になると思います。 暗号資産の評価は、いまだ法律の未整備な分野ですので、今後の法整備、法改正を注視する必要があります。 ※NFTとは…ブロックチェーンという技術を使った、代替することができないトークン(コピーできないデジタルデータ)です。先日、とあるアーティストのVRアート作品が、数十億円で落札されたことがニュースになりました。 ※相続税の申告でお困りの方は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《暗号資産を相続すると相続税がかかりますか?》
- A.Q 仮想通貨やNFT(ノン・ファンジブル・トークン)などの暗号資産は相続税がか かりますか? A 相続税では、財産は「時価」で評価するよう定められています。仮想通貨やNFT を「時価」で評価できれば、相続税の課税対象となります。 仮想通貨の代表的なものとしてはビットコインがあります。ビットコインは市場に おいて活発に取引されており、高度の換金性があります。 この市場価格が相続税法上の時価にあたると考えられるため、当該市場価格により 評価額を計算し、相続税を計算することになります。 NFTについても、相続税法上の時価にあたるものがあれば、原則として相続税の 課税対象となります。 ただし、NFTには活発に取引がなされるような市場がまだ未成熟なため、相続税 法上の時価にあたる金額を評価することが難しいというのが現状です。 例として、購入したNFTであれば、その購入額、自身で作成したNFTについて は、作成に要した原価の額、または実際に売ってみてその売れた額が評価額というの も一つの評価の考え方になると思います。 暗号資産の評価は、いまだ法律の未整備な分野ですので、今後の法整備、法改正を 注視する必要があります。 ※NFTとは…ブロックチェーンという技術を使った、代替することができないトー クン(コピーできないデジタルデータ)です。先日、とあるアーティストのVRアー ト作品が、数十億円で落札されたことがニュースになりました。 ※相続税の申告でお困りの方は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について
- A.Q 亡くなった父が、生前に所有していた土地の売買契約を締結して手付金500万円を受け取っていましたが、その契約に係る土地の引渡しが完了する前に父の相続が開始しました。この売買契約に係る土地は、父の相続税の計算上どのように取り扱うのでしょうか? 【土地の売買契約】 土地 売却代金 2,000万円 (契約締結時の手付金 500万円、引渡時の残代金 1,500万円) 土地の相続税評価額 1,700万円 A 土地の売買契約成立後、その土地の引渡しが完了していない状態で売主に相続が開始した場合の相続税の課税財産は、その契約によって成立した売買代金請求権となります。 お父様は、土地の売却代金2,000万円のうち、契約締結時に手付金500万円を受取っているので、引渡時の残代金1,500万円が売買代金請求権として相続税の課税財産となります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について》
- A.Q 亡くなった父が、生前に所有していた土地の売買契約を締結して手付金500万円を受け取 っていましたが、その契約に係る土地の引渡しが完了する前に父の相続が開始しました。 この売買契約に係る土地は、父の相続税の計算上どのように取り扱うのでしょうか? 【土地の売買契約】 土地 売却代金 2,000万円 (契約締結時の手付金 500万円、引渡時の残代金 1,500万円) 土地の相続税評価額 1,700万円 A 土地の売買契約成立後、その土地の引渡しが完了していない状態で売主に相続が開始し た場合の相続税の課税財産は、その契約によって成立した売買代金請求権となります。 お父様は、土地の売却代金2,000万円のうち、契約締結時に手付金500万円を受取ってい るので、引渡時の残代金1,500万円が売買代金請求権として相続税の課税財産となります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《相続開始年分の贈与があった場合》
- A.Q 【1】私は平成28年に相続時精算課税制度を利用して、父から1,000万円の現金の贈与を受 けています。令和4年2月にも父から500万円の現金の贈与を受けていますが、父が令和4 年5月に亡くなりました。 この場合、令和4年分の贈与税の申告は必要でしょうか? 【2】私の弟も令和4年2月に110万円の現金の贈与を受けています。 非課税の範囲内なので贈与税の申告は必要ないと考えていましたが、問題あります か? 父の財産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告をする予定です。 A 【1】相続開始年分の贈与は、相続税の課税の対象となることから、贈与税の申告は不要で す。 相続時精算課税を選択した後の贈与は、すべて相続財産に加算されます。 【2】110万円の贈与は、非課税の範囲内なので贈与税の申告の必要はありません。 しかし、弟様がお父様から相続により財産を取得する場合は、110万円の贈与を相続財 産に加算して申告をする必要があります。 相続によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税 の課税の対象となります。 贈与税の非課税の枠は110万円ありますが、相続開始前3年以内の贈与は110万円以内 であっても相続税の対象となります。 ※生前贈与があった場合の相続税の申告方法等、ご不明な点がございましたらOAG税理士法 人までお問合せ下さい。
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