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- Q.自己のために相続の開始があったことを知った日
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されております。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要があります。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があったことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合もありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《自己のために相続の開始があったことを知った日》
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。 今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと 特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されておりま す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま す。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、 発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった ことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10 か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.遺産が未分割の場合の申告
- A.Q 令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かったため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。相続財産は自宅と預金で2億です。 A 分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従って、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。相続財産の全部又は一部が未分割のまま申告期限を迎える場合、未分割財産は各相続人が法定相続分に従って遺産を取得したものとして相続税の計算をします。 相続人が母と子2人の場合、法定相続分は母1/2、子が各1/4となりますので、母が1億円、子2人が5千万円ずつ取得したと仮定して申告をします。 なお未分割の申告の場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」は適用できません。 その後分割協議がまとまり、実際の取得額は母が8千万、子が各75百万ずつとなった場合、母は更正の請求の適用ができ、子は修正申告を行うか更正を受けることになります。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に提出することができます。ただし更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に提出することができます。 この更正の請求または修正申告では「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《遺産が未分割の場合の申告》
- A.Q 令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かっ たため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限 の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。 相続財産は自宅と預金で2億です。 A 分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従っ て、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。 相続財産の全部又は一部が未分割のまま申告期限を迎える場合、未分割財産は各相続人 が法定相続分に従って遺産を取得したものとして相続税の計算をします。 相続人が母と子2人の場合、法定相続分は母1/2、子が各1/4となりますので、母が1億 円、子2人が5千万円ずつ取得したと仮定して申告をします。 なお未分割の申告の場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 や「配偶者の税額の軽減の特例」は適用できません。 その後分割協議がまとまり、実際の取得額は母が8千万、子が各75百万ずつとなった場 合、母は更正の請求の適用ができ、子は修正申告を行うか更正を受けることになります。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に提出 することができます。ただし更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌 日から4か月以内となっています。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に提出する ことができます。 この更正の請求または修正申告では「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算 の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」を適用することができますが、特例の適用がで きるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点
- A.Q 先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しております。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだし、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をした場合、相続税申告で注意することはありますか。 A 仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要です。例えば次のようなものが該当します。 基礎控除の計算 相続税の総額の計算 生命保険の非課税枠 (例1)本ケースにおける基礎控除の計算 〇 3,000万円 + 600万円 × 1名 = 3,600万円 × 3,000万円 + 600万円 × 2名 = 4,200万円 (例2)本ケースにおける生命保険の非課税枠 〇 500万円 × 1名 = 500万円 × 500万円 × 2名 = 1,000万円 また、仮にお母様が受取人の死亡保険金があった場合ですが、生命保険金は受取人固有の財産のため、たとえ相続放棄をした場合でも受取りは可能です。ただし、相続放棄をした人は生命保険金の非課税枠を使うことは出来なくなりますのでご注意ください。 この他には、3年以内の生前贈与加算についても相続放棄があった場合は取扱いが異なります。相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場合について、被相続人から遺贈により財産を取得していない場合は3年以内加算の必要がありません。 ※上記は一例ですが、相続放棄があった場合、相続税の計算は複雑になります。ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点》
- A.Q 先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しておりま す。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだ し、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をし た場合、相続税申告で注意することはありますか。 A 仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、 相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要で す。例えば次のようなものが該当します。 ・基礎控除の計算 ・相続税の総額の計算 ・生命保険の非課税枠 (例1)本ケースにおける基礎控除の計算 〇 3,000万円 + 600万円 × 1名 = 3,600万円 × 3,000万円 + 600万円 × 2名 = 4,200万円 (例2)本ケースにおける生命保険の非課税枠 〇 500万円 × 1名 = 500万円 × 500万円 × 2名 = 1,000万円 また、仮にお母様が受取人の死亡保険金があった場合ですが、生命保険金は受取人固有 の財産のため、たとえ相続放棄をした場合でも受取りは可能です。ただし、相続放棄をし た人は生命保険金の非課税枠を使うことは出来なくなりますのでご注意ください。 この他には、3年以内の生前贈与加算についても相続放棄があった場合は取扱いが異な ります。相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場 合について、被相続人から遺贈により財産を取得していない場合は3年以内加算の必要が ありません。 ※上記は一例ですが、相続放棄があった場合、相続税の計算は複雑になります。ご不明な 点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法
- A.Q 私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。 A 賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸している敷地のことをいいます。 <貸家建付地の計算方法> 自用地としての価額-(自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸家建付地の評価は、自用地としての評価額から借地権割合と借家権割合が減額できますが、賃貸割合は相続開始日における入居状況によって判断します。 契約形態がサブリース契約でない場合は、空室部分については賃貸していないと判断するため、貸家建付地としての評価減はできませんが、サブリース契約の場合は、管理会社が建物全体を賃貸していると解釈されるため、賃貸割合が100%となります。 そのため、たとえ空室が生じていても、原則として敷地全体について貸家建付地の評価を行うことができます。 ただし、サブリースを行う会社が同族会社で、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられず、自用地としての評価となります。 ※土地の評価方法は専門家でも意見が分かれることがありますので、土地の評価方法でお困りの場合はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法》
- A.Q 私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃 貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。 A 賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地 として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸してい る敷地のことをいいます。 <貸家建付地の計算方法> 自用地としての価額-(自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸家建付地の評価は、自用地としての評価額から借地権割合と借家権割合が減額できますが、賃貸割合は相続開始日における入居状況によって判断します。 契約形態がサブリース契約でない場合は、空室部分については賃貸していないと判断するため、貸家建付地としての評価減はできませんが、サブリース契約の場合は、管理会社が建物全体を賃貸していると解釈されるため、賃貸割合が100%となります。 そのため、たとえ空室が生じていても、原則として敷地全体について貸家建付地の評価を行うことができます。 ただし、サブリースを行う会社が同族会社で、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられず、自用地としての評価となります。 ※土地の評価方法は専門家でも意見が分かれることがありますので、土地の評価方法でお困 りの場合はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税される部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当として課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することができます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいいか、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例》
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発 行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税さ れる部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、 みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総 合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当とし て課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の 提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株 式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続 財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届 出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署 長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することが できます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいい か、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人 へお問い合わせください。
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