お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
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- Q.税務署から「相続のお尋ね」が届き、どうすればよいでしょうか?
- A.税務署から「相続税の申告等についてのご案内」もしくは「相続税についてのお知らせ」などの封書がとどいた場合でもご安心ください。他社様で申告した案件でも初回相談は無料でお受けします。また、有料となりますが相続のお尋ねに対する書面作成もお受けいたします。OAGグループでの申告案件の税務調査率は2. 5%ですので、指摘部分を的確に把握の上、お客様に代わって対応いたします。
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- Q.同姓のほうがいろいろと気軽に聞きやすいので、 女性の税理士の方にお願いしたいのですが、可能でしょうか?
- A.女性税理士は多数在籍しておりますので、丁寧できめ細かい対応をさせていただきます。また、女性限定の相続セミナーなども定期開催しております。
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- Q.相続手続きだけでなく、遺産整理や不動産登記などお願いしたいのですが、ご対応可能でしょうか?
- A.もちろん、お任せください。OAGグループでは税理士法人だけでなく、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人等もグループとなりますので、ワンストップでご対応させていただきます。
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- Q.相続は先ですが、事前にいろいろと情報収集をしておきたいのですが、良い方法はありますでしょうか?
- A.相続関連の書籍を多数発行しておりますので、是非ご参考になさってください。また、各種メディアでも取材記事で取り上げていただいておりますので、ウェブサイトの記事などもご参考になさってください。その他、相続関連の自社メディア「アセットキャンパスOAG」にも各種記事を掲載しております。
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- Q.地元の税理士事務所にお願いしようと思いますが、いかがでしょうか?
- A.ご自宅に近い税理士事務所のほうがいろいろと足も運びやすいと思いますので、遠いよりは近いほうがいいと思います。但し、相続税関連は専門性があるため、税理士資格を保持している人であれば十分対応できるとも限りませんので、ご依頼される税理士の方が相続関連のご経験が十分にあるかをご確認されることをお勧めいたします。OAGグループは全国対応しており、相続専門の税理士が対応させていただきます。
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- Q.遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?
- A.このような場合は一般的に自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いです。ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。OAGグループは国税OBが設立したグループであり、国税OBの税理士が数多く在籍していますので、さまざまなケースでのノウハウが豊富にあります。
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- Q.税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?
- A.相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースが多々あります。OAGグループは35年の歴史の中で多くの実績から相続税申告に対する豊富なノウハウがあります。
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- Q.《上場株式の評価方法について》
- A.Q 令和5年の5月に父が死亡しました。父は上場株式を複数所有していた様なのですが、上 場株式の評価方法について教えてください。 A 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人 の死亡の日)の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、そ の最も低い価額により評価します。 イ 課税時期の属する月(5月)の毎日の最終価格の月平均額 ロ 課税時期の属する月の前月(4月)の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課税時期の属する月の前々月(3月)の毎日の最終価格の月平均額 なお、土曜、日曜、祝日は金融商品取引所が稼働していないため、最終価格を確認する ことが出来ません。 その場合には、課税時期に近い日の終値で判断します。 例)課税時期が日曜日の場合 ⇒ 翌日の月曜日の終値 ※以上が原則の評価になりますが、所有している上場株式が複数の金融商品取引所に上場さ れている場合や、権利落ちなどがある場合など、一定の修正が必要な場合がございますの で、上場株式の評価で判断に迷われましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《連年贈与と定期贈与》
- A.Q 毎年110万円を子や孫に贈与しています。 基礎控除以下の金額を贈与していましたので、贈与税の申告は行っていません。 今後も、贈与する予定ですが、何か注意することはありますか。 A 毎年贈与する連年贈与は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与により貰った 財産から、基礎控除110万円を差引いて残った金額に税率を乗じて贈与税を計算します。1 年間に貰った財産の合計額が基礎控除110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありませ ん。 毎年一定金額を贈与することが決まっている定期贈与の場合には、取り扱いが変わりま す。例えば、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めをしていた場合に は、合計1000万円を受取る権利の贈与を行ったことになります。取り決めをした年に、毎 年100万円を10年間にわたって受取る権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたとして 贈与税の申告が必要となります。 毎年110万円以下の金額を贈与として子や孫名義の口座に入金している方もいらっしゃる と思います。贈与者がその子や孫名義の口座を管理している場合、贈与者の相続発生時に 問題が生じる可能性があります。お金の管理、運用を行っていたのは贈与者であると贈与 を否認され、名義財産として贈与者の相続財産と認識される恐れがあります。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《住宅ローン返済中に死亡した場合》
- A.Q 夫は15年前に自宅の土地・建物を住宅ローンで購入し、現在ローンの返済中です。 夫は健康診断で異常があり病院で精密検査をしたところ病気が見つかり余命半年と宣告されました。夫が死亡した場合には住宅ローンはどうなるのでしょうか? A 住宅ローンについては団体信用生命保険契約への加入の有無で取扱いが変わります。 団体信用生命保険契約に未加入の場合には、住宅ローンの残額の支払義務は相続人が引 き継ぎます。これに対し、団体信用生命保険契約に加入している場合には、保険によりロ ーン残額がローンの借入先に支払われる為、相続人は住宅ローンの残額の支払を免除され ます。 また、団体信用生命保険契約への加入の有無により、相続税の計算も変わります。 相続が発生した場合には、不動産・預貯金等のプラスの財産から住宅ローン等のマイナ スの財産を控除した金額を基に相続税を計算します。団体信用生命保険に未加入の場合に は住宅ローンの残額をプラスの財産から控除する事が出来ます。これに対し、団体信用生 命保険に加入している場合には保険によりローン残額が支払われる為、住宅ローンの残額 はプラスの財産から控除する事は出来ません。 【具体例】夫の財産 プラスの財産 自宅の土地・建物8,000万円、預貯金1,000万円 マイナスの財産 住宅ローンの残額5,000万円 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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