お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《仮想通貨(暗号資産)に対する課税》
- A.Q 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になりますか。 A 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になります。 1.仮想通貨の相続税評価額 取引市場がある仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公開している相続発生日の取引価格(時価)で評価します。 仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者が残高証明書を発行してくれます。 この残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を計算するのが一番簡易です。 なお、仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、手許にいくら仮想通貨が残っているか確認したうえで取引価格(時価)を計算する必要があります。 2.仮想通貨の見つけ方 仮想通貨は電子データなので、把握していないと申告漏れになりやすい財産です。 特に仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、把握が困難になります。 故人が生前に仮想通貨をもっていたかどうかは、所得税の確定申告書(添付資料やメモなど)を確認してみましょう。 ほかには、故人が残した次のようなものも手掛かりになります。 ・通帳(交換業者への送金、売却代金の入金) ・郵便物や電子メール(取引所や口座情報が書かれたもの、取引報告書など) ・PCやスマホの仮想通貨アプリ、ブックマークまたはアクセス履歴 ・ハードウェアウォレット(仮想通貨専用のお財布) 現在では、仮想通貨取引に関する支払調書が、交換業者から税務署に提出されるようになっています。 今後は、税務調査で申告漏れを指摘される事例が増加することが予想されます。 仮想通貨(暗号資産)の税務はまだ法整備をしているところであり、取引価格(時価)の存在しない仮想通貨はどう評価するかなど課題があります。 ご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《贈与財産の加算》
- A.Q. 私は家族4人に100万円ずつ贈与しようと考えています。私が亡くなった時の相続税申告において、この贈与財産はどのように取り扱われますか? 私の家族は、妻、長男、長男の妻、孫の4人です。 私が亡くなった時の相続人は、妻と長男になります。 A.相続により財産を取得した人が、相続開始日(お亡くなりになった日)前の3年間に、亡くなった方から贈与(相続税精算課税贈与を除く、以下同じ)を受けた場合には、その贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算します。この場合、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も加算することになります。 相続財産の取得状況に応じて、贈与財産の取り扱いは下記のようになります。 (1)妻と長男が相続により財産を取得した場合 ①妻と長男への贈与財産・相続開始日前3年以内の贈与に該当する場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算します。 ・相続開始日前3年以内の贈与に該当しない場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算しません。 ②長男の妻と孫への贈与財産 相続により財産を取得していないので、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産であっても、相続税の課税価格に加算しません。 (2)妻が相続により全ての財産を取得した場合 ①妻への贈与財産 妻は、(1)①と同じとなります。 ②長男、長男の妻、孫への贈与財産 長男、長男の妻、孫は、(1)②と同じとなります。 長男は相続人ですが、相続により財産を取得していないので、相続税の課税価格に加算されません。 (3)遺言書により妻、長男、長男の妻、孫が財産を取得した場合 妻と長男は、(1)①と同じになります。 長男の妻と孫は、受遺者(遺言で財産を取得した人)となり、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算します。 このように『相続開始前3年以内の贈与か、それ以外の贈与か』、『贈与を受けた人が相続で財産を取得したか』によって、相続税の課税価格が変わってきます。 贈与する際には相続税計算上の取り扱いについて十分ご検討したうえで実行されることをお勧めします。
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- Q.相続税の未成年者控除
- A.Q 令和3年2月に父方の祖父が亡くなり、相続人である祖母と私と妹(16歳のため、法定代理人親権者である母)で遺産分割協議を行いました。父は、平成29年に亡くなっています。私と妹は少しだけ預金をもらい、それ以外の財産はすべて祖母が相続しました。 この場合の妹の未成年者控除の適用について教えて下さい。 祖母は、配偶者のため相続税が発生しません。また、父の相続財産は基礎控除以下だったとのことです。 A 妹さんは20歳未満であり、被相続人の法定相続人のため未成年者控除を受けることができます。未成年者控除を受けるための要件と控除額の計算式は、以下のようになります。 【要件】 財産を取得した時に日本国内に住所がある人 財産を取得した時に20歳未満である人 財産を取得した人が法定相続人であること 【計算式】 (20歳※①-相続開始時点での年齢※②)×10万円 妹さんの場合の未成年者控除額を計算式にあてはめると次のようになります。 (20歳-16歳)×10万円=40万円 ※①令和4年4月施行の民法改正により、未成年者の年齢が18歳に引き下げられます。 その影響で、令和4年4月1日以降相続開始の申告については、18歳で計算します。 ※②1年未満は切り捨てます。 [ご参考] 控除額は、まず妹さんの相続税額から控除しますが、妹さんの相続税額から40万円を控除しても控除しきれない場合は、妹さんの扶養義務者であるあなたの相続税額から控除することができます。 ご不明点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《相続税の未成年者控除》
- A.Q 令和3年2月に父方の祖父が亡くなり、相続人である祖母と私と妹(16歳のため、法定代理人親権者である母)で遺産分割協議を行いました。父は、平成29年に亡くなっています。 私と妹は少しだけ預金をもらい、それ以外の財産はすべて祖母が相続しました。 この場合の妹の未成年者控除の適用について教えて下さい。 祖母は、配偶者のため相続税が発生しません。 また、父の相続財産は基礎控除以下だったとのことです。 A 妹さんは20歳未満であり、被相続人の法定相続人のため未成年者控除を受けることができます。未成年者控除を受けるための要件と控除額の計算式は、以下のようになります。 【要件】 1. 財産を取得した時に日本国内に住所がある人 2. 財産を取得した時に20歳未満である人 3. 財産を取得した人が法定相続人であること 【計算式】 (20歳※①-相続開始時点での年齢※②)×10万円 妹さんの場合の未成年者控除額を計算式にあてはめると次のようになります。 (20歳-16歳)×10万円=40万円 ※① 令和4年4月施行の民法改正により、未成年者の年齢が18歳に引き下げられます。 その影響で、令和4年4月1日以降相続開始の申告については、18歳で計算します。 ※② 1年未満は切り捨てます。 [ご参考] 控除額は、まず妹さんの相続税額から控除しますが、妹さんの相続税額から40万円を控除しても控除しきれない場合は、妹さんの扶養義務者であるあなたの相続税額から控除することができます。 ご不明点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《マイナポイントに対する課税》
- A.Q 今年の3月にマイナンバーカードのマイナポイントを申し込み、決済サービスの利用で5000円分のポイントを受け取りましたが、受け取ったポイントについて確定申告が必要でしょうか? A 付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります。一時所得は特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得となる所得と合わせて50万円を超えなければ確定申告は不要です。 1. 一時所得の計算 一時所得とは、労働や資産の売却などの対価ではない臨時的な収入による所得で、次の算式で計算した所得の1/2を他の給与所得などと合計して、所得税を計算します。 一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 2. 一時所得の対象となるもの 今回のマイナポイントの受取りは一時所得の対象となりますが、他に次のものが一時所得となります。 (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務関連を除く) (2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く) (3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等 (4) 法人から贈与された金品(業務関連、継続的なものを除く) 最近では、ふるさと納税の返礼品や、GoToトラベルによる旅行代金の割引、GoToイートのポイントなども一時所得の対象とされていますので、各種給付額の合計が年間で50万円を超える方は確定申告が必要となる可能性があります。 <具体例> (1) 収入金額(合計2,305,000円) ・ふるさと納税寄付額 100万円 → 返礼品30万円(寄付額の約30%) ・生命保険の一時金 200万円 ・マイナポイント 5,000円 (2) 収入を得るために支出した金額 … 生命保険の保険料 150万円 (3) 一時所得の金額 (1)-(2)-50万円=305,000円 給付金などの課税でご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.配偶者の税額の軽減
- A.Q 夫が亡くなり財産を相続しましたが、配偶者は相続税がかからないと聞きました。もし財産をすべて私が受け取って相続税がかからない場合には、相続税について何も手続きをしなくてもよいのでしょうか? A 「配偶者の相続税の軽減」という特例があるため、配偶者に相続税がかからない可能性があります。ただし、相続税がかからない場合でもこの特例を受ける場合には申告が必要です。 【制度の概要】 配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりなった方の配偶者が遺産分割や遺言によって譲り受けた遺産額について、次のいずれか高い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例です。 1億6,000万円 配偶者の法定相続分相当額(例えば相続人が配偶者と子供の場合は1/2) 【適用要件】 配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し、戸籍謄本等と配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しまたは遺産分割書の写しと印鑑証明書など)を添付して提出しなければなりません。なお、特例を受ける方は戸籍上の配偶者である必要があります。したがって、いわゆる内縁の妻などはこの特例を受けることができません。 また、相続税の申告期限までに遺産分割ができていない財産については、この特例を受けることができません。(遺産分割協議がまとまらない場合については2021年4月5日の記事をご参照ください。) 【注意事項】 今回の相続(一次相続)でなるべく配偶者が相続することにより相続税が少なくなっても、次回の配偶者自身の相続(二次相続)ではこの特例を受けることはできず、また相続人の数が減ることにより基礎控除や生命保険金などの非課税枠が少なくなり、相続税が多くなることもあります。そのため、配偶者固有の財産がどのくらいあるか、二次相続で小規模宅地の特例(2019年9月20日の記事参照)を受けることができるかどうかについても確認が必要です。 一次相続だけでなく二次相続も含めて対策を行うことをおすすめします。 シミュレーションが必要な場合やご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《配偶者の税額の軽減》
- A.Q.夫が亡くなり財産を相続しましたが、配偶者は相続税がかからないと聞きました。もし財産をすべて私が受け取って相続税がかからない場合には、相続税について何も手続きをしなくてもよいのでしょうか? A. 「配偶者の相続税の軽減」という特例があるため、配偶者に相続税がかからない可能性があります。ただし、相続税がかからない場合でもこの特例を受ける場合には申告が必要です。 【制度の概要】 配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりなった方の配偶者が遺産分割や遺言によって譲り受けた遺産額について、次のいずれか高い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例です。 ・ 1億6,000万円 ・ 配偶者の法定相続分相当額(例えば相続人が配偶者と子供の場合は1/2) 【適用要件】 配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し、戸籍謄本等と配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しまたは遺産分割書の写しと印鑑証明書など)を添付して提出しなければなりません。なお、特例を受ける方は戸籍上の配偶者である必要があります。したがって、いわゆる内縁の妻などはこの特例を受けることができません。 また、相続税の申告期限までに遺産分割ができていない財産については、この特例を受けることができません。(遺産分割協議がまとまらない場合については2021年4月5日の記事をご参照ください。) 【注意事項】 今回の相続(一次相続)でなるべく配偶者が相続することにより相続税が少なくなっても、次回の配偶者自身の相続(二次相続)ではこの特例を受けることはできず、また相続人の数が減ることにより基礎控除や生命保険金などの非課税枠が少なくなり、相続税が多くなることもあります。そのため、配偶者固有の財産がどのくらいあるか、二次相続で小規模宅地の特例(2019年9月20日の記事参照)を受けることができるかどうかについても確認が必要です。 一次相続だけでなく二次相続も含めて対策を行うことをおすすめします。 シミュレーションが必要な場合やご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《消費税の適格請求書発行事業者とは何ですか?》
- A.Q.私は親から相続した不動産を利用して、不動産賃貸業を営んでいます。 消費税のかからない居住用の賃貸料収入(非課税売上)が約1500万円、消費税のかかる店舗と駐車場(大手のドラッグストア)の賃貸料収入(課税売上)が924万円ですので、消費税の納税義務(課税売上1,000万円超)はありません。 最近同業者仲間から、「令和5年10月以降は消費税の課税売上が1,000万円以下でも、課税事業者を選択して『適格請求書発行事業者』になるほうがいいこともあるようだ」という話を聞きました。 「適格請求書発行事業者」とは何ですか? A.「適格請求書発行事業者」とは、消費税の計算における仕入税額控除の要件となる「適格請求書」を発行することができる事業者として、登録を受けた者のことです。 おおまかにご案内します。 あなたが店舗を賃貸している相手(ドラッグストアの会社)は、消費税の納税義務者であり原則課税と推測されます。その会社は、商品の売上にかかる消費税(A)をお客様から預り、商品の仕入れや賃借料にかかる消費税(B)を仕入れ先などに支払います。会社はAからBを引いた差額を消費税として納税します。 令和5年10月以降は、Bを集計するにあたり、その請求書が「適格請求書」である場合に限り、消費税の計算で引くことが可能となります。 適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」になることが求められるのですが、消費税の納税義務のない方(免税事業者)は、そのままでは「適格請求書発行事業者」になれません。 「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となったうえで登録申請をする必要があります。登録申請は令和3年10月から受付が開始されます。 課税事業者を選択したあとは、消費税の納税義務が発生します。 あなたから店舗を賃借しているドラッグストアの立場から考えると、あなたが「適格請求書発行事業者」であるかどうかにより、消費税の納税額に影響を受けます。それ以外が同じ条件であれば、「適格請求書発行事業者」が賃貸する店舗に変更するようなことも考えられますので、「適格請求書発行事業者」になるか検討されることをおすすめします。 消費税は届出書の提出期限などわかりづらい点もありますので、是非OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告
- A.Q 私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。) 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。 作成に際し注意することがあれば教えて下さい。 【概要】 父の相続開始日 2019年〇月〇日 相続取得財産 1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み) 特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ) 譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失) 配当所得・・・・・1,200万円 利子所得・・・・・・200万円 A 取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。 配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告 注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。 120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円) 毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。 ① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。 配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。 【取得費加算の特例】 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。 ※有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。
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- Q.《相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告》
- A.Q. 私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。) 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。 作成に際し注意することがあれば教えて下さい。 【概要】 ① 父の相続開始日 2019年〇月〇日 ② 相続取得財産 1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み) ③ 特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ) 譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失) 配当所得・・・・・1,200万円 利子所得・・・・・・200万円 A. 取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。 ① 配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告 注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。 ② 120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円) 毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。 ① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。 配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。 【取得費加算の特例】 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。 ※ 有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。
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