お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
すべての記事
-
- Q.構築物の評価
- A.Q 令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンクリート造)の設置工事をしております。 この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。 A ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。 (1) 構築物とは 建物及び建物附属設備以外の建築物のことです。具体的には、門扉、塀、フェンス、ガソリンスタンド、橋、トンネルなどが該当します。 (2) 構築物の評価方法 評価の単位 構築物は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。ここでいう構築物とは、土地又は家屋と一括して評価するものを除きます。 2個以上の構築物でそれらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、一括して評価します。 評価方法 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。 (再建築価額-償却費の額の合計額又は減価の額)×70/100 ※減価償却の方法は定率法によります。 確定申告においての減価償却の計算方法が定額法で計算されていた場合は、定率法で計算し直す必要があります。 ※構築物に該当するか、通常の修繕に該当するかで取り扱いは全く異なりますので、判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
- Q.
-
- Q.《構築物の評価》
- A.Q 令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンク リート造)の設置工事をしております。 この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでし ょうか。 A ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があ ります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。 (1) 構築物とは 建物及び建物附属設備以外の建築物のことです。具体的には、門扉、塀、フェン ス、ガソリンスタンド、橋、トンネルなどが該当します。 (2) 構築物の評価方法 ①評価の単位 構築物は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。 ここでいう構築物とは、土地又は家屋と一括して評価するものを除きます。 2個以上の構築物でそれらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させ ると認められるものにあっては、一括して評価します。 ②評価方法 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間 (1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減 価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。 (再建築価額-償却費の額の合計額又は減価の額)×70/100 ※減価償却の方法は定率法によります。 確定申告においての減価償却の計算方法が定額法で計算されていた場合は、定率 法で計算し直す必要があります。 ※構築物に該当するか、通常の修繕に該当するかで取り扱いは全く異なりますので、判 断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
- Q.
-
- Q.《居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限》
- A.Q 賃貸マンションを経営しており、この度新たに賃貸マンションの建築を考えています。 1棟目を建築したときには消費税の還付を受けましたが、税制改正で賃貸マンションを建築しても消費税の還付が受けられなくなったと聞きました。 どのような改正がされたのでしょうか。 A 令和2年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。 消費税の納付税額(還付税額)は基本的に下記の計算方法で計算します。 建物の建築等をした場合は支払った消費税額が大きくなるため還付を受けられることがあります。しかし、令和2年度の改正により居住用賃貸建物に係る消費税額は、支払った消費税額に含まれないこととなりました。 居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で1,000万円以上のものをいいます。「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、店舗や事業用施設等のように明らかに住宅として貸し付けない建物を指します。 したがって、住宅用の賃貸マンションはもちろんのこと、取得時に賃貸目的が不明の場合も居住用賃貸建物に該当します。 また、建物に店舗(課税賃貸用)と住宅(非課税賃貸用)の両方があるような場合は、店舗部分の消費税のみ上記の支払った消費税に含まれます。 なお、居住用賃貸建物を一定の期間内に事務所や店舗などの課税賃貸用に転用した場合や譲渡した場合は、居住用賃貸建物に係る消費税額の一部を仕入れに係る消費税額に加算調整することができます。 居住用賃貸建物の判定や調整税額の計算には注意点がありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
- Q.
-
- Q.未支給年金
- A.Q 今年の5月に主人がなくなりました。 亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか? A 公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。 通常年金は、2か月分を偶数月の15日に後払いのため、今回5月にお亡くなりになった場合、4月分と5月分が6月15日に支給されます。 この未支給年金の請求権は、お亡くなりになったご主人のご遺族であるあなたが、自己の固有の権利として請求するものなので、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、相続人であるあなたが受け取った未支給年金は、あなたの所得税の一時所得となり、確定申告が必要になります。 しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、今回受取った未支給年金を含めたその年の一時所得の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
- Q.
-
- Q.《未支給年金》
- A.Q 今年の5月に主人がなくなりました。 亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか? A ◎公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。 通常年金は、2か月分を偶数月の15日に後払いのため、今回5月にお亡くなりになった場合、4月分と5月分が6月15日に支給されます。 この未支給年金の請求権は、お亡くなりになったご主人のご遺族であるあなたが、自己の固有の権利として請求するものなので、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、相続人であるあなたが受け取った未支給年金は、あなたの所得税の一時所得となり、確定申告が必要になります。 しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、今回受取った未支給年金を含めたその年の一時所得の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
- Q.
-
- Q.不特定多数の方が通行する私道の評価について
- A.Q 私は自宅敷地の他に不特定多数の方が抜け道として利用している私道を所有しています。 このような私道はどのように評価するのでしょうか? A 不特定多数の方が通行する私道については評価しないこととなっています。 国税庁の質疑応答事例において、どのような私道が「不特定多数の者の通行の用に供されているのか」について、以下①から③のような具体的な例が挙げられています。 <具体例①> 公道から公道へ通り抜けできる私道 <具体例②> 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道 <具体例③> 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道 お問い合わせの私道については<具体例①>に該当するものとなりますので、相続税の計算においては評価をしないこととなります。 ご不明な点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
- Q.
-
- Q.《不特定多数の方が通行する私道の評価について》
- A.Q 私は自宅敷地の他に不特定多数の方が抜け道として利用している私道を所有しています。 このような私道はどのように評価するのでしょうか? A 不特定多数の方が通行する私道については評価しないこととなっています。 国税庁の質疑応答事例において、どのような私道が「不特定多数の者の通行の用に供され ているのか」について、以下①から③のような具体的な例が挙げられています。 <具体例①> 公道から公道へ通り抜けできる私道 <具体例②> 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道 <具体例③> 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道 お問い合わせの私道については<具体例①>に該当するものとなりますので、相続税の計算においては評価をしないこととなります。 ご不明な点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
- Q.
-
- Q.相次相続控除について
- A.Q R3年5月15日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH25年7月1に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。 どのような制度でしょうか? A 今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。 これを相次相続控除といいます。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm 一部改変
- Q.
-
- Q.《相次相続控除について》
- A.Q R3年5月15日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH25年7月1に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。 どのような制度でしょうか? A 今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。 これを相次相続控除といいます。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm 一部改変
- Q.
-
- Q.仮想通貨(暗号資産)に対する課税
- A.Q 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になりますか。 A 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になります。 仮想通貨の相続税評価額 取引市場がある仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公開している相続発生日の取引価格(時価)で評価します。 仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者が残高証明書を発行してくれます。 この残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を計算するのが一番簡易です。 なお、仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、手許にいくら仮想通貨が残っているか確認したうえで取引価格(時価)を計算する必要があります。 仮想通貨の見つけ方 仮想通貨は電子データなので、把握していないと申告漏れになりやすい財産です。 特に仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、把握が困難になります。 故人が生前に仮想通貨をもっていたかどうかは、所得税の確定申告書(添付資料やメモなど)を確認してみましょう。 ほかには、故人が残した次のようなものも手掛かりになります。 通帳(交換業者への送金、売却代金の入金) 郵便物や電子メール(取引所や口座情報が書かれたもの、取引報告書など) PCやスマホの仮想通貨アプリ、ブックマークまたはアクセス履歴 ハードウェアウォレット(仮想通貨専用のお財布) 現在では、仮想通貨取引に関する支払調書が、交換業者から税務署に提出されるようになっています。 今後は、税務調査で申告漏れを指摘される事例が増加することが予想されます。 仮想通貨(暗号資産)の税務はまだ法整備をしているところであり、取引価格(時価)の存在しない仮想通貨はどう評価するかなど課題があります。 ご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
- Q.