お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.今年の路線価が発表されました
- A.Q 毎年7月に路線価が公表されていますが、今年はどのようになりましたでしょうか? A 7月1日に令和3年(2021年)分の路線価が国税庁より発表されました。 路線価は1月1日を評価時点として国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割程度の価格が目安とされています。今回発表された路線価は、令和3年1月1日以降に相続や 贈与により取得した土地を評価する時の基準となります。 全国約32万地点の標準宅地は、全国平均で前年に比べて0.5%下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のための入国制限や外出自粛などにより、観光地や繁華街を中心にマイナスとなり、6年ぶりに前年を下回りました。都道府県別では39都府県が下落し(前年は26県)、上昇は福岡県(+1.8%)、沖縄県(+1.6%)、宮城県(+1.4%)などの7道府県のみ(前年は21都道府県)で上昇率も比較的低い結果となりました。 下落率が最も大きかったのは静岡県(▲1.6%)で、岐阜県や愛媛県(いずれも▲1.4%)が続いています。東京都(▲1.1%)、大阪府(▲0.9%)、愛知県(▲1.1%)といった三大都市圏を含め13都府県は上昇から下落に転じています。東京都は2013年以来8年ぶりに下落し、中央区銀座5丁目の鳩居堂前の銀座中央通りは、36年連続で路線価日本一となったものの、前年比マイナス7%となっています(45,920千円/㎡→42,720千円/㎡)。 なお、昨年(2020年)の路線価は、全国平均で前年より1.6%上回り5年連続で上昇していました。一方、新型コロナウイルスの影響により地価(時価)が大幅に下落し路線価を下回ったとして、2020年7月から9月までの分と10月から12月までの分の大阪市中央区の繁華街であるミナミエリアの路線価を下記のように減額補正(下方修正)しました。 上記の期間の路線価=2020年分の路線価×地価変動補正率(0.90~0.98) 路線価には1年間の価格変動が考慮されていますが、国税庁は「今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行うことを検討します。」としていますので、今後の動向にもご留意ください。 ※お持ちの土地の評価が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《今年の路線価が発表されました》
- A.Q 毎年7月に路線価が公表されていますが、今年はどのようになりましたでしょうか? A 7月1日に令和3年(2021年)分の路線価が国税庁より発表されました。 路線価は1月1日を評価時点として国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割程度 の価格が目安とされています。今回発表された路線価は、令和3年1月1日以降に相続や 贈与により取得した土地を評価する時の基準となります。 全国約32万地点の標準宅地は、全国平均で前年に比べて0.5%下落しました。新型コロ ナウイルスの感染拡大防止のための入国制限や外出自粛などにより、観光地や繁華街を中 心にマイナスとなり、6年ぶりに前年を下回りました。都道府県別では39都府県が下落し (前年は26県)、上昇は福岡県(+1.8%)、沖縄県(+1.6%)、宮城県(+1.4%)な どの7道府県のみ(前年は21都道府県)で上昇率も比較的低い結果となりました。下落率 が最も大きかったのは静岡県(▲1.6%)で、岐阜県や愛媛県(いずれも▲1.4%)が続い ています。東京都(▲1.1%)、大阪府(▲0.9%)、愛知県(▲1.1%)といった三大都 市圏を含め13都府県は上昇から下落に転じています。東京都は2013年以来8年ぶりに下落 し、中央区銀座5丁目の鳩居堂前の銀座中央通りは、36年連続で路線価日本一となったも のの、前年比マイナス7%となっています(45,920千円/㎡→42,720千円/㎡)。 なお、昨年(2020年)の路線価は、全国平均で前年より1.6%上回り5年連続で上昇し ていました。一方、新型コロナウイルスの影響により地価(時価)が大幅に下落し路線価 を下回ったとして、2020年7月から9月までの分と10月から12月までの分の大阪市中央区 の繁華街であるミナミエリアの路線価を下記のように減額補正(下方修正)しました。 上記の期間の路線価=2020年分の路線価×地価変動補正率(0.90~0.98) 路線価には1年間の価格変動が考慮されていますが、国税庁は「今後、年の途中で大幅 に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行う ことを検討します。」としていますので、今後の動向にもご留意ください。 ※お持ちの土地の評価が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合 せください。
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- Q.亡父の受取配当金の取扱い
- A.Q 父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めようと思っています。 父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金になりました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差し支えないでしょうか? また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか? A ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となります。 また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。 ご存知のように、上場株式の配当金を受け取るためには、権利確定日の2営業日前までに購入し保有していなければなりません。しかし、この①配当金を受け取る権利がある日と、②所得税における収益計上時期、また③相続税における配当期待権の認識日は同じではありません。 【例】令和3年3月31日を決算日とする会社の配当金 配当金を受け取る権利がある最も遅い日・・・令和3年3月29日 所得税における収益計上時期 ・・・配当の効力を生ずる日 → 通常令和3年6月下旬の株主総会決議日 相続税における配当期待権の認識日 ・・・配当金交付の基準日の翌日からその交付の効力が発生する日まで → 令和3年4月1日以降に亡くなられた方が受取る予定であった配当金 これらのことから、3月末決算法人から受け取られた配当金は、お父様の所得税、相続税の計算には算入されず、ご相続人の所得と認識することになります。 ※ほかにも何かお分かりにならないことがありましたら、OAG税理士法人へぜひお問合せください。
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- Q.《亡父の受取配当金の取扱い》
- A.Q 父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めよう と思っています。 父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金にな りました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差 し支えないでしょうか? また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」 として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか? A ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となり ます。また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。 ご存知のように、上場株式の配当金を受け取るためには、権利確定日の2営業日前まで に購入し保有していなければなりません。しかし、この①配当金を受け取る権利がある日 と、②所得税における収益計上時期、また③相続税における配当期待権の認識日は同じで はありません。 【例】令和3年3月31日を決算日とする会社の配当金 ①配当金を受け取る権利がある最も遅い日・・・令和3年3月29日 ②所得税における収益計上時期 ・・・配当の効力を生ずる日 → 通常令和3年6月下旬の株主総会決議日 ③相続税における配当期待権の認識日 ・・・配当金交付の基準日の翌日からその交付の効力が発生する日まで → 令和3年4月1日以降に亡くなられた方が受取る予定であった配当金 これらのことから、3月末決算法人から受け取られた配当金は、お父様の所得税、相続 税の計算には算入されず、ご相続人の所得と認識することになります。 ※ほかにも何かお分かりにならないことがありましたら、OAG税理士法人へぜひお問合せ ください。
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- Q.母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~
- A.Q 私は、私ども夫婦(私ども夫婦に子供はおりません)と80歳の実母の3人で同居しています。(父は5年前に他界) 母は、若いころに母の末妹と養子縁組しているので、母の相続人は一人娘の私と養女である私の叔母になります。 母は、一人娘の私に、全財産を相続させるための遺言書を作成済です。(叔母とは疎遠のため、養子縁組の解消手続きはできませんでした。) 母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。 A 【遺留分侵害請求権】 あなたの叔母様には、遺留分侵害請求権があります。 お母様が、全財産をあなたに相続させる旨の遺言書を作成して下さっていても、叔母様が権利行使をされた場合には、最低限の遺留分を支払う必要があります。 【あなた自身の遺言書】 あなた自身の遺言書を作成することもご検討ください。 お母様が亡くなられた後、あなたに万一のことがあった場合の相続人は、あなたの配偶者とその叔母様になります。(あなたとその叔母様は姉妹になります) 叔母様(姉妹)には、遺留分侵害請求権がないので、あなたの意思通り(遺言書通り)の遺産分割がされます。 【相続税額と納税資金の確保】 遺言書は、相続税を納税できるように考え作成することが大切です。 OAG税理士法人では、相続税のシミュレーション計算も承っておりますので、ご相談下さい。
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- Q.《母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~》
- A.Q 私は、私ども夫婦(私ども夫婦に子供はおりません)と80歳の実母の3人で同居してい ます。(父は5年前に他界) 母は、若いころに母の末妹と養子縁組しているので、母の相続人は一人娘の私と養女で ある私の叔母になります。 母は、一人娘の私に、全財産を相続させるための遺言書を作成済です。 (叔母とは疎遠のため、養子縁組の解消手続きはできませんでした。) 母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。 A 【遺留分侵害請求権】 あなたの叔母様には、遺留分侵害請求権があります。 お母様が、全財産をあなたに相続させる旨の遺言書を作成して下さっていても、叔母様 が権利行使をされた場合には、最低限の遺留分を支払う必要があります。 【あなた自身の遺言書】 あなた自身の遺言書を作成することもご検討ください。 お母様が亡くなられた後、あなたに万一のことがあった場合の相続人は、あなたの配偶 者とその叔母様になります。(あなたとその叔母様は姉妹になります) 叔母様(姉妹)には、遺留分侵害請求権がないので、あなたの意思通り(遺言書通り) の遺産分割がされます。 【相続税額と納税資金の確保】 遺言書は、相続税を納税できるように考え作成することが大切です。 OAG税理士法人では、相続税のシミュレーション計算も承っておりますので、ご相談下さい。
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- Q.新築建物(自宅)の評価
- A.Q 私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。 これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。 そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からない時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでしょうか。 A ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によって評価します。(財産評価基本通達89より)。 ここで、新築家屋の固定資産税評価額は総務省が公表する固定資産税評価基準をもとに、各市区町村が算出します。新築家屋の固定資産税評価額の決定時期は、新築家屋を取得した翌年3月31日です。 つまり、新築家屋の引渡日から翌年3月31日までの間に相続が発生した場合、相続日時点では家屋の固定資産税評価額が分からない状況で評価することとなります。 この場合の家屋の評価の仕方は、国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」より、新たに建物を建てた場合の費用(再建築価額)から、実際の新築時から相続開始日までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する価額で評価するとされています。 【算式】 新築家屋(自宅として利用)の場合 相続税評価額 = (再建築価額 - 償却費相当額 ) × 70/100 ただし、その場合でも相続税の申告期限までに固定資産税評価額が決定した場合には、その決定した固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価しなおすこととされています。 通常、再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する値と、固定資産税評価額に倍率1.0を乗じた値では、後者の方が相続税評価額は低くなるものと思われます。 そのため、仮に新築建物が完成した直後で固定資産税評価額がまだ分からない時期に相続が発生した場合であったとしても、相続税の申告期限を確認し、固定資産税評価額が決定された後に申告期限が到来する場合には、固定資産税評価額の決定を待ってから相続税の申告をするよう注意が必要です。 ※不動産の評価にあたっては様々な規定がございます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《新築建物(自宅)の評価》
- A.Q 私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。 これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計 算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。 そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からな い時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでし ょうか。 A ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産 税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によ って評価します。(財産評価基本通達89より)。 ここで、新築家屋の固定資産税評価額は総務省が公表する固定資産税評価基準をもと に、各市区町村が算出します。新築家屋の固定資産税評価額の決定時期は、新築家屋を取 得した翌年3月31日です。 つまり、新築家屋の引渡日から翌年3月31日までの間に相続が発生した場合、相続日時 点では家屋の固定資産税評価額が分からない状況で評価することとなります。 この場合の家屋の評価の仕方は、国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に 応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」より、新たに建物を建てた場合の 費用(再建築価額)から、実際の新築時から相続開始日までの間における償却費相当額を 控除した価額の100分の70に相当する価額で評価するとされています。 【算式】 新築家屋(自宅として利用)の場合 相続税評価額 = (再建築価額 - 償却費相当額 ) × 70/100 ただし、その場合でも相続税の申告期限までに固定資産税評価額が決定した場合には、 その決定した固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価しなおすこととされています。 通常、再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する値と、固定 資産税評価額に倍率1.0を乗じた値では、後者の方が相続税評価額は低くなるものと思わ れます。 そのため、仮に新築建物が完成した直後で固定資産税評価額がまだ分からない時期に相 続が発生した場合であったとしても、相続税の申告期限を確認し、固定資産税評価額が決 定された後に申告期限が到来する場合には、固定資産税評価額の決定を待ってから相続税 の申告をするよう注意が必要です。 ※不動産の評価にあたっては様々な規定がございます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.ゴルフ会員権の評価
- A.Q 令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うのですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。 A ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するものと、評価しないものがあります。評価しないゴルフ会員権とは、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのもの、となります。 評価するゴルフ会員権については、下記の評価方法により、評価します。 (1) 取引相場のある会員権 被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。取引価格に含まれない預託金等があるときは、次の①か②の預託金等の価値と、取引価格の70%に相当する金額との合計額によって評価します。 ①直ちに返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額 ②一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を、被相続人の死亡の日から、返還を受けることができる日までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額 (2) 取引相場のない会員権 ①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権 被相続人の死亡の日の株式の価額に相当する金額によって評価します。 ②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 株式と預託金等に区分して、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計額に よって評価します。 ※ゴルフ会員権の評価で判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《ゴルフ会員権の評価》
- A.Q 令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員 権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うの ですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。 A ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するもの と、評価しないものがあります。 評価しないゴルフ会員権とは、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権 で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーが できるだけのもの、となります。 評価するゴルフ会員権については、下記の評価方法により、評価します。 (1) 取引相場のある会員権 被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。取引価格 に含まれない預託金等があるときは、次の①か②の預託金等の価値と、取引価格の70% に相当する金額との合計額によって評価します。 ①直ちに返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額 ②一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を、被相続人の死亡 の日から、返還を受けることができる日までの期間に応じた基準年利率による複利現価の 額 (2) 取引相場のない会員権 ①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権 被相続人の死亡の日の株式の価額に相当する金額によって評価します。 ②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 株式と預託金等に区分して、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計額に よって評価します。 ※ゴルフ会員権の評価で判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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