お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
すべての記事
-
- Q.《相続税の延納》
- A.Q 父が亡くなり、父の相続財産を相続人である私が相続しました。 父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括 で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額 を納付できません。 税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか? A 相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。相続税は、金銭 一時納付が原則ですが財産課税の性格上、課税された相続税を金銭で一時に納付すること を困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められています。 相続税は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に、納税者であるあなたの申請により、 その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付するこ とができます。 延納により納付する場合には、延納期間中は利子税の納付が必要となります。 要件 (1)相続税額が10万円を超えること。 (2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の 範囲内であること。 (3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保 を提供する必要はありません。 (4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申 請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 ※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~
- A.Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人になるのでしょうか? 〇 生命保険契約の内容 A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。 お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。 ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かについて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとなり、注意が必要となります。まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の相続人」のみが受取人になります。 これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。 なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取得となります。 以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりますが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。 ※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
- Q.
-
- Q.《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》
- A.Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契 約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人 になるのでしょうか? 〇 生命保険契約の内容 A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金につい ては保険金受取人の相続人が受取人になります。 お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡 している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。 ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かにつ いて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとな り、注意が必要となります。 まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の 相続人」のみが受取人になります。 これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄 の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。 なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取 得となります。 以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりま すが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡 くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。 ※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
- Q.
-
- Q.介護保険料等の過誤納還付金
- A.Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか? また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたため、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することがあれば教えて下さい。 A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産として相続税の課税対象となります。 また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえで、債務控除となります。 高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給を受けることもあります。 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注意下さい。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
- Q.
-
- Q.《介護保険料等の過誤納還付金》
- A.Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか? また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが あれば教えて下さい。 A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし て相続税の課税対象となります。 また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案 内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ で、債務控除となります。 高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給 を受けることもあります。 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注 意下さい。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
- Q.
-
- Q.《空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース》
- A.Q 父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しまし た。 この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、 固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。 この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡 所得の特別控除の特例の適用を受けられますか。 A 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられま せん。 1.概要と適用要件 空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、一定の要件を 満たすことで、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対し最大3,000万円の特別 控除が適用されます。 この要件には、売却代金が1億円以下であることというものがあります。 2.固定資産税精算金がある場合の注意点 売却代金が1億円以下か超かは、不動産の売却代金と固定資産税精算金の合計額で判 定します。 今回のケースでは、不動産の売却代金(1億円)と固定資産税精算金(26万円)との合計 額が1億円を超えてしまうため、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特 別控除の特例の適用は受けられません。 ※不動産売却時の税金について、売却後すぐにご相談いただければ、関係書類を揃えていた だいたり、納税資金を考えたりする時間的余裕ができます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続開始年分の贈与税の配偶者控除》
- A.Q 夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産 に夫婦で生活していました。 その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。 私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与 については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。 この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り 扱いについて教えてください。 A 課税の取り扱い ①贈与を受けた居住用不動産について 贈与税の配偶者控除の適用を受ける為、贈与を受けた年分の贈与税の申告が必要です。 贈与財産の価額は、居住用不動産3,000万円のうち特定贈与財産(※)に相当する 2,000万円となります。 贈与財産の価額2,000万円-特定贈与財産2,000万円=課税価格0円 ∴ 贈与税 ゼロ円 ※特定贈与財産・・・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や、住 居用不動産の取得資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除の規定により 贈与税の課税価格に算入しない部分(最大2,000万円) 居住用不動産3,000万円のうち贈与財産の価額2,000万円(特定贈与財産)を 控除した残額1,000万円は、相続開始年分の贈与に該当し相続税の課税価格に加算さ れるので贈与税の申告は不要となります。 ②相続税の課税の取り扱いについて 夫の相続財産は、夫が亡くなった時の預金4,000万円と①の贈与のうち相続開始年 分の贈与に該当する1,000万円の合計5,000万円です。 なお、上記の贈与税申告をしていない場合には、相続開始年分の贈与が居住用不動産 3,000万円全額となり、相続財産は7,000万円となります。 贈与税申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより相続税の課税価格を小 さくすることができます。 ※ご不明点がございましたら、0AG税理士法人へお問合せください。
- Q.
-
- Q.相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限
- A.Q 2021年1月10日に姉が亡くなりました。姉の相続人は、私(妹)と弟です。相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになりますか?弟が亡くなった日は2021年6月13日で、弟の相続人は子2人です。 A まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですので、本来の申告期限である2021年11月10日です。 次に、お姉様の相続税の申告書を提出する前に弟様がお亡くなりになった場合は、弟様の相続人であるお子様2人が弟様の代わりに相続税の申告と納税をする必要があります。 申告期限は、弟様が亡くなったことを知った日(2021年6月13日)の翌日から10か月以内となります。 具体的には2022年4月13日までにお姉様の相続税の申告と納税をすることになり、お子様2人が法定相続分(2分の1ずつ)の相続税を負担します。 なお、弟様の相続税の申告と納税も、2022年4月13日が期限となります。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
- Q.
-
- Q.《相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限》
- A.Q 2021年1月10日に姉が亡くなりました。 姉の相続人は、私(妹)と弟です。 相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。 その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになります か? 弟が亡くなった日は2021年6月13日で、弟の相続人は子2人です。 A まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で すので、本来の申告期限である2021年11月10日です。 次に、お姉様の相続税の申告書を提出する前に弟様がお亡くなりになった場合は、弟様 の相続人であるお子様2人が弟様の代わりに相続税の申告と納税をする必要があります。 申告期限は、弟様が亡くなったことを知った日(2021年6月13日)の翌日から10か月 以内となります。 具体的には2022年4月13日までにお姉様の相続税の申告と納税をすることになり、お子 様2人が法定相続分(2分の1ずつ)の相続税を負担します。 なお、弟様の相続税の申告と納税も、2022年4月13日が期限となります。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
- Q.
-
- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
- Q.