お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《期限後申告による税金》
- A.Q 平成30年に父から現金310万円の贈与を受けましたが、私は平成30年分の贈与税 申告書を提出していません。令和3年12月10日に自主的に贈与税申告書を提出し、納 税しようと考えています。申告期限を過ぎて贈与税申告書を提出すると贈与税の他に追加 の税金が課せられると聞いたのですが、どんな税金を納めるのでしょうか? A 平成30年分の贈与税の申告期限(平成31年3月15日)は既に過ぎているので、今 回提出する贈与税申告書は、『期限後申告』となります。 『期限後申告』によってあなたが納める税金は下記の3つです。 ①贈与税(本税) (現金310万円 - 基礎控除額110万円)× 税率10% = 贈与税20万円 ②無申告加算税 贈与税20万円 × 税率5% = 無申告加算税10,000円 ※税務署から指摘される前に自主的に期限後申告 無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50 万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署 から指摘される前に自主的に期限後申告した場合には5%の割合を乗じて計算した金額 に軽減されます。 なお、期限後申告であっても一定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されませ ん。 ③延滞税 (1)申告期限の翌日(平成31年3月16日)から令和2年12月31日の期間 20万円 × 年2.6% × 657日 ÷ 365日 = 9,360円 (2)令和3年1月1日から12月10日の期間 20万円 × 年2.5% × 344日 ÷ 365日 = 4,712円 (3)合計 (1)9,360円 +(2)4,712円 = 14,000円(百円未満切捨) 納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併 せて納付する必要があります。 今回の延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、下記算式により 計算した金額となります。 『 本税の額 × 延滞税の割合 × 期間 ÷ 365日 』 なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますの で、その日に納付してください。 今回のケースでは、申告を忘れたことにより贈与税の他に無申告加算税10,000 円、延滞税14,000円が追加でかかります。 贈与税に関わらず申告を忘れた場合には、速やかに申告手続きを進めることをお勧めし ます。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.相続開始前3年以内に特定贈与信託を受けた場合
- A.Q 令和3年8月に私の叔母がなくなり、私の母が叔母の財産を相続したため、相続税の申告が必要となります。 私の母は、令和1年12月に叔母から特定贈与信託により3,000万円の贈与を受けています。 相続税の申告の際、相続開始の3年以内の贈与は相続税の計算に影響すると聞きましたが、私の母の場合は該当するのでしょうか? 私の母は、精神障害者の障害者手帳3級を保持しています。 A あなたのお母様が受けている特定贈与信託については、相続財産への加算の対象となりません。 あなたのお母様は、精神障害者3級のため特別障害者以外の特定障害者として、特定贈与信託の3,000万円の非課税の制度を受けています。 相続開始前3年以内の贈与の相続財産への加算の対象は、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限られます。そのため、贈与税が非課税とされた3,000万円は、相続財産への加算の対象となりません。 仮に、非課税枠が3,000万の方に対して4,000万円の贈与をした場合には、1,000万円は贈与税の課税対象となり、相続開始前3年以内の贈与として相続財産への加算の対象にもなります。 【参考】 特定贈与信託は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご家族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。 特定贈与信託を利用すると、相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害者の方は、6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。 重度の心身障害者の方は、特別障害者に該当し、中軽度の知的障害者及び障害者等級2級または3級の精神障害者等の方は、特別障害者以外の特定障害者に該当します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《相続開始前3年以内に特定贈与信託を受けた場合》
- A.Q 令和3年8月に私の叔母がなくなり、私の母が叔母の財産を相続したため、相続税の申告 が必要となります。 私の母は、令和1年12月に叔母から特定贈与信託により3,000万円の贈与を受けていま す。 相続税の申告の際、相続開始の3年以内の贈与は相続税の計算に影響すると聞きました が、私の母の場合は該当するのでしょうか? 私の母は、精神障害者の障害者手帳3級を保持しています。 A あなたのお母様が受けている特定贈与信託については、相続財産への加算の対象となり ません。 あなたのお母様は、精神障害者3級のため特別障害者以外の特定障害者として、特定贈 与信託の3,000万円の非課税の制度を受けています。 相続開始前3年以内の贈与の相続財産への加算の対象は、贈与税の課税価格の計算の基 礎に算入されるものに限られます。そのため、贈与税が非課税とされた3,000万円は、 相続財産への加算の対象となりません。 仮に、非課税枠が3,000万の方に対して4,000万円の贈与をした場合には、1,000万 円は贈与税の課税対象となり、相続開始前3年以内の贈与として相続財産への加算の対 象にもなります。 【参考】 特定贈与信託は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご家族等が金 銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。 特定贈与信託を利用すると、相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」に より、特別障害者の方は、6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円を 限度として贈与税が非課税となります。 重度の心身障害者の方は、特別障害者に該当し、中軽度の知的障害者及び障害者等級2 級または3級の精神障害者等の方は、特別障害者以外の特定障害者に該当します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.相続人が行方不明の場合
- A.Q 相続人の中で行方不明の人がいるため、遺産分割協議ができませんが、相続税の申告はどのように対応したら良いのでしょうか A 現状のままの場合 遺産分割協議が整わないため、相続財産は未分割となり行方不明者以外は民法上の法定相続分により相続税の申告をすることになります。未分割の申告になると以下の特例が適用できません。 ・ 配偶者に対する相続税額の軽減 ・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 特に、相続人の中に配偶者がいる場合は税額軽減が使えず、また、地価の高い自宅をお持ちの場合も小規模宅地の減額が適用できないので納税資金が大変な負担となります。 行方不明が7年以上の場合 行方不明から生死が7年以上明らかでない相続人がいる場合は、利害関係人の申立てに基づき、家庭裁判所で「失踪宣告」をしてもらいます。 失踪宣告がなされると、失踪者は死亡したとみなされます。つまりその失踪宣告が相続開始前であれば、失踪者の代襲相続人が相続人となり、他の相続人と共に遺産分割協議を行い、相続税の申告をすることとなります。 行方不明が7年未満の場合 行方不明から7年未満の場合は、上記の失踪宣告はできません。利害関係人の申立てに基づき、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をしてもらいます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得た上で遺産分割の協議に参加することが出来ますので、その分割協議により相続税の申告をすることとなります。 上記①の未分割申告の場合は、原則として、3年以内に遺産分割を行った場合に上記の特例の適用があります。また、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割できない場合は、一定の手続きにより、さらに3年という分割期間を延長することが出来ます。 但し、分割期間は延長できますが、この場合他の相続人の精神的疲労を考えると、財産管理人の選任を行い、遺産分割を進められる方がよろしいのではないでしょうか。 ※手続きについてご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《相続人が行方不明の場合》
- A.Q 相続人の中で行方不明の人がいるため、遺産分割協議ができませんが、相続税の申告はど のように対応したら良いのでしょうか A ①現状のままの場合 遺産分割協議が整わないため、相続財産は未分割となり行方不明者以外は民法上の法定 相続分により相続税の申告をすることになります。未分割の申告になると以下の特例が適 用できません。 ・ 配偶者に対する相続税額の軽減 ・ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 特に、相続人の中に配偶者がいる場合は税額軽減が使えず、また、地価の高い自宅をお 持ちの場合も小規模宅地の減額が適用できないので納税資金が大変な負担となります。 ②行方不明が7年以上の場合 行方不明から生死が7年以上明らかでない相続人がいる場合は、利害関係人の申立てに 基づき、家庭裁判所で「失踪宣告」をしてもらいます。 失踪宣告がなされると、失踪者は死亡したとみなされます。つまりその失踪宣告が相続 開始前であれば、失踪者の代襲相続人が相続人となり、他の相続人と共に遺産分割協議を 行い、相続税の申告をすることとなります。 ③行方不明が7年未満の場合 行方不明から7年未満の場合は、上記の失踪宣告はできません。利害関係人の申立てに 基づき、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をしてもらいます。選任された不在者 財産管理人は、家庭裁判所の許可を得た上で遺産分割の協議に参加することが出来ますの で、その分割協議により相続税の申告をすることとなります。 上記①の未分割申告の場合は、原則として、3年以内に遺産分割を行った場合に上記の 特例の適用があります。また、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割 できない場合は、一定の手続きにより、さらに3年という分割期間を延長することが出来 ます。 但し、分割期間は延長できますが、この場合他の相続人の精神的疲労を考えると、財産 管理人の選任を行い、遺産分割を進められる方がよろしいのではないでしょうか。 ※手続きについてご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.現役死亡により勤務先から受け取ったもの
- A.Q 現役の会社員だった夫が死去しました。勤務先から様々な名目で私の口座に振り込まれましたが、これらのすべてに対して相続税がかかるのでしょうか? A 勤務先から受け取ったものの全額が相続税の課税の対象になるのではありませんので、それぞれ内容を確認してください。また、相続財産への計上もれがないように、入金額に関する資料だけでなく奥様の通帳も確認するようにしてください。 死亡退職金 生命保険金と同じように非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。 弔慰金 以下の金額まで相続税は課税されません。 ・被相続人の死亡が業務上の死亡の場合には、死亡当時の普通給与の3年・ ・上記以外の場合には、普通給与の半年・ 香典 相続税は課税されません。一方、香典返しは相続財産から控除する葬式費用には含まれません。 未収給与 相続開始後に支払われた給与があった場合は未収金として相続財産に含まれます。 ※具体的な確認が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《現役死亡により勤務先から受け取ったもの》
- A.Q 現役の会社員だった夫が死去しました。勤務先から様々な名目で私の口座に振り込まれ ましたが、これらのすべてに対して相続税がかかるのでしょうか? A 勤務先から受け取ったものの全額が相続税の課税の対象になるのではありませんので、 それぞれ内容を確認してください。また、相続財産への計上もれがないように、入金額に 関する資料だけでなく奥様の通帳も確認するようにしてください。 1.死亡退職金 生命保険金と同じように非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。 2.弔慰金 以下の金額まで相続税は課税されません。 ・被相続人の死亡が業務上の死亡の場合には、死亡当時の普通給与の3年分 ・上記以外の場合には、普通給与の半年分 3.香典 相続税は課税されません。一方、香典返しは相続財産から控除する葬式費用には含ま れません。 4.未収給与 相続開始後に支払われた給与があった場合は未収金として相続財産に含まれます。 ※具体的な確認が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て
- A.Q 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。 先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。 支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね? A はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。 暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんので、注意が必要です。 例)相続人:母、兄、私の3人 遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む) ・相続税額の総額 6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3=4,800万円)=1,200万円 1)妻 ①×1/2×10%=60万円 2)子 ①×1/4×10%=30万円 3)子 ①×1/4×10%=30万円 合計120万円 ・私の算出税額 取得財産の価額 相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円 120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円 ・贈与税額控除額 支払い済の贈与税 300万円-110万円)×10%=19万円 贈与税額控除額 19万円>15万円(算出税額) ∴15万円 ※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されることをおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て》
- A.Q 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。 先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。 支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね? A はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。 暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんの で、注意が必要です。 例)相続人:母、兄、私の3人 遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む) 相続税額の総額 ①6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3=4,800万円)=1,200万円 ②1)妻 ①×1/2×10%=60万円 2)子 ①×1/4×10%=30万円 3)子 ①×1/4×10%=30万円 合計120万円 私の算出税額 ①取得財産の価額 相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円 ②120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円 贈与税額控除額 ①支払い済の贈与税 (300万円-110万円)×10%=19万円 ②贈与税額控除額 19万円>15万円(算出税額) ∴15万円 ※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されること をおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.祖父所有土地の分割協議が決まらない場合 ~一部の財産が未分割の場合の配偶者の税額軽減~
- A.Q 今春死亡した父の遺品整理中に、昭和60年に死亡した、父方の祖父が所有する土地(東京の23区内)について分割協議が未了であることがわかりました。 祖父の相続人は、父と2人の叔父の3人です。土地の価値が高いのと兄弟仲も良くないので話合いが決まらないままだったようです。 父自身の財産は、自宅と金融資産を合わせて8,000万円位です。母は65歳でまだまだ元気なので、全部母が相続することに、相続人全員(母、私、妹)で決めたので、配偶者税額軽減の特例を適用し相続税の納税も不要と考えていました。 祖父所有の土地があることがわかったことにより、父の相続税申告にどのような影響がありますか? A 【お父様の法定相続分を財産計上】 お祖父様所有土地については、あなた方3名の間でも、分割協議未了なので、お父様の法定相続分である1/3を未分割財産として、次の割合で相続財産に計上・申告する必要があります。 お母様・・・1/3×1/2=1/6 あなた・・・1/3×1/2×1/2=1/12 妹さん・・・1/3×1/2×1/2=1/12 特別受益については考慮しておりません。 【配偶者の税額軽減】 配偶者の税額軽減の特例は、分割協議により取得することが決まっている財産について適用できます。お父様ご自身の財産については適用できますが、お祖父様の財産については、適用できません。 よって、お母様も、あなたも、妹さんも相続税を納税する必要があります。 【申告期限後3年以内の分割見込書】 お祖父様の財産について、将来分割協議がまとまった時に、配偶者の税額軽減等の特例を受けようとする時には『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出する必要があります。 お祖父様の分割協議が法定相続分とは異なる割合で決まった場合には、相続税の更正の請求書、又は修正申告書を提出します。 3年以内に分割協議がまとまらなかった場合には、配偶者の税額軽減等の特例適用のために提出する書類があります。 ※詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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