お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
すべての記事
-
- Q.都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価
- A.Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有していたことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。 A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税されます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。 とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。 【要件】 (1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること イ 貸付けの期間が20年以上であること ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと (2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること 要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。 ※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価》
- A.Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有してい たことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税 は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。 A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税され ます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められ ており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。 とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続 人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。 当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件 を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。 【要件】 (1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること イ 貸付けの期間が20年以上であること ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求 めることはできないこと (2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなっ た相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同 意する旨の申出書が提出されていること 要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。 ※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたら OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.相続で事業を引き継いだ場合の税務署への届出書類について
- A.Q 不動産賃貸業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前、不動産収入について確定申告をしておりましたので、父が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出する必要があるのは理解しているのですが、その他に税務署へ提出する書類がありましたらその書類と提出期限を教えてください。因みに私は会社員で会社からの給与以外に収入はありません。 A お父様が亡くなられたことに伴い税務署へ提出する届出書等と提出期限を以下の表にまとめましたのでご参考ください。 尚、以下の書類は全て国税庁のHPで印刷することができます。 ※お父様が消費税の納税義務者であった場合には、上記の届出書等以外にも税務署へ提出する届出書等がございますので、消費税に関する届出書等につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続で事業を引き継いだ場合の税務署への届出書類について》
- A.Q 不動産賃貸業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前、不動産収入について確定申 告をしておりましたので、父が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出す る必要があるのは理解しているのですが、その他に税務署へ提出する書類がありましたら その書類と提出期限を教えてください。 因みに私は会社員で会社からの給与以外に収入はありません。 A お父様が亡くなられたことに伴い税務署へ提出する届出書等と提出期限を以下の表にま とめましたのでご参考ください。 尚、以下の書類は全て国税庁のHPで印刷することができます。 ※お父様が消費税の納税義務者であった場合には、上記の届出書等以外にも税務署へ提出す る届出書等がございますので、消費税に関する届出書等につきましてはOAG税理士法人ま でお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.死亡保険金の課税関係
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって決まります。 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されます。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《死亡保険金の課税関係》
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認 識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に 所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかに よって決まります。 ① 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 ② 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 ③ 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されま す。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除 額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について
- A.Q 私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。 この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますか? A お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡して、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。 被相続人の居住の用に供されると認められる建物の建築中に、被相続人について相続が開始した場合に、その建物の敷地の用に供されていた宅地が、被相続人等の居住用宅地等に該当するか否かは、次の判定要件により取り扱われます。 建築中の建物は、被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものであり、かつ、被相続人等の居住の用に供されると認められること 相続開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く)を所有していなかったこと 原則として、相続税の申告期限までに、被相続人又は被相続人の親族の所有に係る建築中等の建物を次に掲げる被相続人の親族が居住の用に供していること Ⅰ.その建物又はその建物の敷地を取得した親族 Ⅱ.生計を一にしていた親族 相続税の申告期限までに、上記③の被相続人の親族が建築中等の建物を居住の用に供していない場合であっても、それがその建物の規模等からみて建築に相当の期間を要することによるものであるときは、その建物の完成後速やかに居住の用に供されることが確実であると認められること 根拠規定 租税特別措置法関係通達69の4-8 租税特別措置法関係通達69の4-5 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について》
- A.Q 私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転 居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。 新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。 この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できます か? A お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡し て、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の 土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地 は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適 用することが出来ます。 被相続人の居住の用に供されると認められる建物の建築中に、被相続人について相続が 開始した場合に、その建物の敷地の用に供されていた宅地が、被相続人等の居住用宅地等 に該当するか否かは、次の判定要件により取り扱われます。 ①建築中の建物は、被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものであり、かつ、被相続 人等の居住の用に供されると認められること ②相続開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の 居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していた にすぎないと認められる建物を除く)を所有していなかったこと ③原則として、相続税の申告期限までに、被相続人又は被相続人の親族の所有に係る建築 中等の建物を次に掲げる被相続人の親族が居住の用に供していること Ⅰ.その建物又はその建物の敷地を取得した親族 Ⅱ.生計を一にしていた親族 ④相続税の申告期限までに、上記③の被相続人の親族が建築中等の建物を居住の用に供し ていない場合であっても、それがその建物の規模等からみて建築に相当の期間を要する ことによるものであるときは、その建物の完成後速やかに居住の用に供されることが確 実であると認められること 根拠規定 租税特別措置法関係通達69の4-8 租税特別措置法関係通達69の4-5 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.建築中の家屋の評価について
- A.Q 家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。 A 家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。 したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。(財産評価基本通達 89) しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。 そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。 これを算式で示すと次のとおりです。 建築中の家屋の価額=費用現価の額×70% この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。(財産評価基本通達 91) 以上が建築中の家屋の評価方法になります。 ※ご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。
- Q.
-
- Q.《建築中の家屋の評価について》
- A.Q 家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。 A 家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額に よって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。 (財産評価基本通達 89) しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。 そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額に よって評価します。 これを算式で示すと次のとおりです。 建築中の家屋の価額=費用現価の額×70% この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人 の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費 用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。 (財産評価基本通達 91) 以上が建築中の家屋の評価方法になります。 ※ご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。
- Q.