お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除できるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのよう な内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除で きるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基 礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場 合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続 税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合 について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2023年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 令和5年度の税制改正大綱より、相続税の課税の対象となる「生前贈与加算」が従前の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長される等の大きな改正をはじめとした、身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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- Q.被相続人の予定納税について
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなったため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務があります。口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうようにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《被相続人の予定納税について》
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。 書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。 11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万 円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制 度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。 6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始 した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま す。 口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞 税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》
- A.Q 父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しま した。 私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。 数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はあります か? A 令和4年12月31日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 の特別控除」が受けられる可能性があります。 1.「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に「一定の要件に当てはまる」土地・ 建物などを売却した場合に、売却益から100万円を控除することができます。 共有の場合には、お一人ずつこの制度が適用できますので、1,000万円以下のご売却で あれば、お母様とお子様とであわせて200万円を売却益から控除することができる可能性 があります。 ※当該制度は、令和5年以降も使えるよう不動産業界が要望しており、また要件の緩和 (譲渡価額の上限を800万円に引上げ)も検討されています(令和4年11月28日現在 )。 2.主な注意点 ※下記は要件の一部であり、このほかにも幾つか要件があります ①令和4年12月31日までに売却すること ②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること ③個人ごとに売却額が500万円以下であること ④売った土地・建物などがある所在地の市区町村長に対し、一定の事項を確認した旨を 記載した書類を申請すること ※不動産の売却等に伴う税金の申告は、その売却時のシチュエーションにより個別に判断を 要する場合があります。譲渡所得税に関するご相談につきましてはOAG税理士法人までお 問い合わせください。
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- Q.換価分割と代償分割
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、もう一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございます。ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《換価分割と代償分割》
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。 父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。 私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。 遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方 法です。 本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等 に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要 になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から 金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の 1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま す。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.配当金に対する相続税・所得税の課税
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の配当所得となります。 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《配当金に対する相続税・所得税の課税》
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基 準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会 日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の 配当所得となります。 1 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 2 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択 できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談くださ い。
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