お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《特別縁故者が取得した財産》
- A.Q. 叔母に相続が発生しました。叔母の法定相続人は甥姪の私たち兄妹のみです。相続手続きを終えたので、叔母から相続した不動産の一部を売却することになりました。叔母が所有していた不動産は、叔母が自身の配偶者の前妻の子(叔母との養子関係は無し)の相続時に特別縁故者による相続財産の分与により取得したものです。この場合の不動産の譲渡所得の計算はどのように計算されますか。 A. 亡くなられた方に相続人がいない場合、最終的にその方の財産は国庫に納められます。ただし、亡くなられた方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に認められるとその財産の全部又は一部を分配してもらうことができます。特別縁故者が相続財産の分与により不動産を取得した場合、その不動産を財産分与時の時価で取得したことになります。相続・遺贈により不動産を取得した場合と取得費の考え方が異なりますのでご注意ください。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《新NISA制度》
- A.Q NISAの制度が新しくなるそうですが、どのような変更があるのでしょうか。 A 令和6年1月以降、新しいNISA制度が導入される予定です。 主な変更点として、下記の事項があります。 1 つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能。 2 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計 最大年間360万円まで投資が可能。) 3 非課税保有限度額が最大1,800万円に拡大。成長投資枠は1,200万円が限度。 4 非課税保有期間の無期限化 5 口座開設期間の恒久化 現行のNISA口座を利用している場合は、口座を開設している証券会社等に新NISA口座 が自動的に開設されるため、原則として口座開設手続は不要です。なお、現行のNISA口座 で保有している商品については新NISA口座には移管されず非課税期間終了まで引き続き非 課税措置の対象となります。 また、新NISAにおける非課税保有限度額1,800万円は売却した分については再利用がで きます。 ※新NISA制度に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせくだ さい。
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- Q.《上場株式の評価方法について》
- A.Q 令和5年の5月に父が死亡しました。父は上場株式を複数所有していた様なのですが、上 場株式の評価方法について教えてください。 A 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人 の死亡の日)の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、そ の最も低い価額により評価します。 イ 課税時期の属する月(5月)の毎日の最終価格の月平均額 ロ 課税時期の属する月の前月(4月)の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課税時期の属する月の前々月(3月)の毎日の最終価格の月平均額 なお、土曜、日曜、祝日は金融商品取引所が稼働していないため、最終価格を確認する ことが出来ません。 その場合には、課税時期に近い日の終値で判断します。 例)課税時期が日曜日の場合 ⇒ 翌日の月曜日の終値 ※以上が原則の評価になりますが、所有している上場株式が複数の金融商品取引所に上場さ れている場合や、権利落ちなどがある場合など、一定の修正が必要な場合がございますの で、上場株式の評価で判断に迷われましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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