お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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贈与税の記事
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- Q.《成年年齢引き下げによる相続への影響》
- A.Q 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税に はどのような影響がありますでしょうか。 A 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の 一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。 相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下 げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。 □未成年者控除 相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される 「未成年者控除」という制度があります。令和4年4月1日以後に開始した相続の未成年者 控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまで の年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよ う改正されました。 □相続時精算課税制度 相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈 与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用 が受けられるようになりました。 □直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例 贈与税の税率の特例とは、その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を 受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件 が18歳以上に改正されました。 □その他 ・事業承継税制に係る受贈者の年齢要件 ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈 者の年齢要件 尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降で あれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。 ※詳細につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続開始年分の贈与税の配偶者控除》
- A.Q 夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産 に夫婦で生活していました。 その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。 私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与 については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。 この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り 扱いについて教えてください。 A 課税の取り扱い ①贈与を受けた居住用不動産について 贈与税の配偶者控除の適用を受ける為、贈与を受けた年分の贈与税の申告が必要です。 贈与財産の価額は、居住用不動産3,000万円のうち特定贈与財産(※)に相当する 2,000万円となります。 贈与財産の価額2,000万円-特定贈与財産2,000万円=課税価格0円 ∴ 贈与税 ゼロ円 ※特定贈与財産・・・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や、住 居用不動産の取得資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除の規定により 贈与税の課税価格に算入しない部分(最大2,000万円) 居住用不動産3,000万円のうち贈与財産の価額2,000万円(特定贈与財産)を 控除した残額1,000万円は、相続開始年分の贈与に該当し相続税の課税価格に加算さ れるので贈与税の申告は不要となります。 ②相続税の課税の取り扱いについて 夫の相続財産は、夫が亡くなった時の預金4,000万円と①の贈与のうち相続開始年 分の贈与に該当する1,000万円の合計5,000万円です。 なお、上記の贈与税申告をしていない場合には、相続開始年分の贈与が居住用不動産 3,000万円全額となり、相続財産は7,000万円となります。 贈与税申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより相続税の課税価格を小 さくすることができます。 ※ご不明点がございましたら、0AG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《贈与財産の加算》
- A.Q. 私は家族4人に100万円ずつ贈与しようと考えています。私が亡くなった時の相続税申告において、この贈与財産はどのように取り扱われますか? 私の家族は、妻、長男、長男の妻、孫の4人です。 私が亡くなった時の相続人は、妻と長男になります。 A.相続により財産を取得した人が、相続開始日(お亡くなりになった日)前の3年間に、亡くなった方から贈与(相続税精算課税贈与を除く、以下同じ)を受けた場合には、その贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算します。この場合、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も加算することになります。 相続財産の取得状況に応じて、贈与財産の取り扱いは下記のようになります。 (1)妻と長男が相続により財産を取得した場合 ①妻と長男への贈与財産・相続開始日前3年以内の贈与に該当する場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算します。 ・相続開始日前3年以内の贈与に該当しない場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算しません。 ②長男の妻と孫への贈与財産 相続により財産を取得していないので、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産であっても、相続税の課税価格に加算しません。 (2)妻が相続により全ての財産を取得した場合 ①妻への贈与財産 妻は、(1)①と同じとなります。 ②長男、長男の妻、孫への贈与財産 長男、長男の妻、孫は、(1)②と同じとなります。 長男は相続人ですが、相続により財産を取得していないので、相続税の課税価格に加算されません。 (3)遺言書により妻、長男、長男の妻、孫が財産を取得した場合 妻と長男は、(1)①と同じになります。 長男の妻と孫は、受遺者(遺言で財産を取得した人)となり、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算します。 このように『相続開始前3年以内の贈与か、それ以外の贈与か』、『贈与を受けた人が相続で財産を取得したか』によって、相続税の課税価格が変わってきます。 贈与する際には相続税計算上の取り扱いについて十分ご検討したうえで実行されることをお勧めします。
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- Q.《相続時精算課税の確認方法》
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 ① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 ② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死 亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 ①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し ②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し ③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《所得税・贈与税の申告・納付期限の延長》
- A.Q.所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。 A. ① 申告期限の延長 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 ① 申告期限の延長 新型コロナの感染拡大を受け、令和2年分の所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限等が全国一律で延長されることになりました。 〇申告期限・納付期限(現金納付) 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税…令和3年4月15日 〇納付期限(振替納税) 申告所得税…令和3年5月31日 個人事業者の消費税…令和3年5月24日 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 新型コロナの感染拡大の影響で、地価の下落が著しい地域については、路線価等に反映させるための補正を行う予定です。その補正率が確定していない令和2年10月から12月分の土地等の贈与については、申告期限が延長されることとなっています。 ※令和2年1月から9月までの間に土地等の贈与を受けた場合の申告・納付期限は、①の 令和3年4月15日です。 ※所得税、贈与税等に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》
- A.Q 私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外 国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直 されました。 短期的に滞在する者や外国に居住する外国籍の方が、国内に居住する在留資格を有する者から贈与により、国外財産を取得した場合には贈与税が課さないこととされました。 なお、適用時期についてはまだ未定です。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の夏頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定でいます。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A令和3年度税制改正大綱において、以下のように改正がありました。 ① 非課税枠の見直し 令和3年4月1日から同年12月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約をした場合の非課税枠が、最大1500万円に引き上げられます。 ②面積要件の見直し 贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下の受贈者については、床面積要件の下限が、現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。東日本大震災の被災者に係る非課税措置、住宅取得資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例についても同様に引き下げられます。 また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、工事の施工ができない、工期が延長した等により、取得時期または居住時期の要件を満たすことができない場合の取り扱いについては、過去の相談事例をご参照下さい。 (http://www.sohzoku.jp/blog/20200522_01.html) ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 贈与税の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の5月に孫が生まれる予定で、教育資金の贈与を検討しています。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A令和3年度税制改正大綱において、教育資金贈与の非課税について、現行の制度から数点改正がありました。 現行の制度の詳細は過去の相談事例をご参照ください。 (http://www.sohzoku.jp/blog/20190719_01.html) ① 贈与者死亡時の未利用残高の取扱い 信託日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合には、受贈者が次のいずれかの場合を除き、その死亡の日までの年数にかかわらず、贈与者死亡時の未利用残高が相続財産に加算されることになりました。(現行では、死亡前3年以内の贈与に係る未利用残高のみ相続財産に加算) イ 23歳未満である場合 ロ 学校等に在学している場合 ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 ② 相続税額の2割加算 贈与者死亡時の未利用残高について、子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課税される場合、その残高に対応する相続税に2割加算が適用されることになりました。(現行では適用なし) 上記①、②の改正は令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用され、非課税制度は令和5年3月31日まで延長されます。 教育資金贈与と合わせて、結婚・子育て資金贈与についても改正がありました。 結婚・子育て資金贈与については、現行の制度で贈与者死亡時の未利用残高が相続財産に加算されることになっていますが、今回の改正で、教育資金贈与と同様に、子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課税される場合、その未利用残高に対応する相続税に2割加算が適用されることになりました。 税制改正により、教育資金の贈与についても相続税の計算に影響する可能性がありますので、贈与を検討される場合は事前にOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《税制改正① 相続税と贈与税の一体課税》
- A.Q.今後の税制改正において個人面ではどのように変わってくるのでしょうか? A.昨年11月の政府の税制調査会で、「資産移転の時期の選択に中立な税制の構築等」について議論が行われました。贈与税の暦年課税の場合には、生前贈与は相続開始前3年間のみ相続財産に加算することになっています。3年より前に贈与した財産については相続財産に加算する必要がないため、資産を移転する時期によって税負担が異なります。相続税の適用される最高税率を下回る水準まで財産を分割して贈与することで、相続税の負担を回避しつつ多額の財産を移転することが可能となっていることが問題視されています。 <相続税と贈与税の税率表> 相続税 財産額(注1) 贈与税 税率 控除額 一般税率 特例税率(注2) 税率 控除額 税率 控除額 10% - 200万円以下 10% - 10% - 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 15% 50万円 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円 20% 200万円 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円 5,000万円以下 55% 640万円 30% 700万円 1億円以下 40% 1,700万円 2億円以下 45% 2,700万円 3億円以下 50% 4,200万円 6億円以下 55% 7,200万円 6億円超 この問題に対応するため、諸外国の税制(注3)のように相続税と贈与税が一体で課税するよう、来年度以降の税制改正で見直しが行われる可能性があります。相続対策において、生前贈与の時期を予定よりも早めることも検討の余地があります。改正が行われるのか、いつから適用されるのかについて最新の情報を入手するようにしてください。 なお、令和3年度税制改正の大綱については昨年12月21日に閣議決定されています。令和3年度はポストコロナの時代に向けて経済や社会の変革を促すことに重点を置いています。次回以降では、令和3年度に税制改正が予定されている資産課税や個人所得課税を中心に解説します。 (注1) 基礎控除等を控除後の各取得分 (注2) 20歳以上の子や孫などが贈与を受けるとき (注3) アメリカでは一生涯、ドイツやフランスでは10年ないし15年の累積贈与額と相続財産額について一体で課税する方式 ※具体的なご相談などがございましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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