お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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贈与税の記事
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- Q.《相続開始年分の贈与があった場合》
- A.Q 【1】私は平成28年に相続時精算課税制度を利用して、父から1,000万円の現金の贈与を受 けています。令和4年2月にも父から500万円の現金の贈与を受けていますが、父が令和4 年5月に亡くなりました。 この場合、令和4年分の贈与税の申告は必要でしょうか? 【2】私の弟も令和4年2月に110万円の現金の贈与を受けています。 非課税の範囲内なので贈与税の申告は必要ないと考えていましたが、問題あります か? 父の財産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告をする予定です。 A 【1】相続開始年分の贈与は、相続税の課税の対象となることから、贈与税の申告は不要で す。 相続時精算課税を選択した後の贈与は、すべて相続財産に加算されます。 【2】110万円の贈与は、非課税の範囲内なので贈与税の申告の必要はありません。 しかし、弟様がお父様から相続により財産を取得する場合は、110万円の贈与を相続財 産に加算して申告をする必要があります。 相続によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税 の課税の対象となります。 贈与税の非課税の枠は110万円ありますが、相続開始前3年以内の贈与は110万円以内 であっても相続税の対象となります。 ※生前贈与があった場合の相続税の申告方法等、ご不明な点がございましたらOAG税理士法 人までお問合せ下さい。
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- Q.《令和4年分路線価発表》
- A.Q 路線価とはどのようなものか教えてください。 A 路線価とは道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、毎年7月1 日に国税庁より発表されています。 路線価は相続税・贈与税を計算するための評価額であり、地価公示価格等を基にした価 格(時価)の80%程度を目途に評価されています。 1 令和4年分路線価 令和4年分路線価が7月1日に国税庁より発表されました。前年と比較した全国の平均変 動率は0.5%のプラスとなり、2年ぶりに上昇しました。コロナ禍の影響から回復傾向に あるものと思われます。 2 路線価を用いた土地の評価 相続税や贈与税計算の際の土地評価については、路線価が定められた地域では、路線 価方式により評価します。 路線価方式における土地の評価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補 正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 注)賃貸されている土地その他一定の土地については、権利関係等に応じて評価額が調 整されることになっています。 ※正確な土地の評価額を確認したい場合は、ぜひOAG税理士法人へご連絡ください。
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- Q.《海外在住の子への住宅資金贈与》
- A.Q 海外に住む長女(日本国籍)の海外赴任が終わり、日本に帰国することになりました。 日本国内でマイホームの購入を検討しているため、まだ海外在住ですが、資金援助をし たいと思っています。(*1) この資金援助について、長女は贈与税を納めなければならないでしょうか?また贈与税 の負担を軽くする制度はないのでしょうか? A ご長女は贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、贈与税を納める 必要があります。ご両親が日本国内在住、ご長女は海外在住ですが日本国籍のため、日本 国内のマイホーム購入には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税 の非課税」という制度の適用が可能です。(*2) 非課税制度の適用を受けるためには、税額が出なくても一定の書類を添付した贈与税申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ご長女は海外在住のため、贈与税申告書の提出のために納税管理人を選任し、納税管理人届出書を税務署に提出しなければなりません。提出先の税務署はご自分で選ぶことができますが、納税管理人の住所を管轄する税務署とするのが一般的です。 選任された納税管理人はご長女に代わって、贈与税申告書を税務署に提出し、贈与税を納付します。なお申告書はご長女本人が作成する必要があります。代理で作成することは税理士でなければできませんのでご注意下さい。 *1 ご両親は国内在住、ご長女は贈与税のかからない国への赴任を前提としています。 *2 非課税制度の適用を受けるためには他にも様々な要件があり、それらを全て満たす必要 があります。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
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- Q.《都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価》
- A.Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有してい たことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税 は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。 A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税され ます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められ ており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。 とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続 人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。 当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件 を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。 【要件】 (1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること イ 貸付けの期間が20年以上であること ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求 めることはできないこと (2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなっ た相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同 意する旨の申出書が提出されていること 要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。 ※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたら OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の課税関係》
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認 識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に 所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかに よって決まります。 ① 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 ② 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 ③ 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されま す。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除 額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の春頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定です。令和4年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ①適用期限の延長 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適 用期限を令和3年12月31日から令和5年12月31日まで2年延長されます。 ②非課税枠の見直し 令和4年1月以後の住宅取得等資金の贈与について、新築等に係る契約の締結時期にか かわらず、非課税枠が下記の通り引き下げられます。 尚、震災特例法の住宅用家屋の非課税枠については現行制度から変更はありません。 ③受贈者の年齢要件の引下げ 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。 尚、年齢要件については令和4年4月1日以後の贈与から適用されます。 ④その他の改正点 ・適用対象となる既存住宅家屋の築年数用件が廃止され、新耐震基準に適合している 家屋であることが加えられます。 ・上記(②を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の 特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様となります。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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- Q.《離婚して財産分与したら税金はどうなる?》
- A.Q 協議離婚し、財産分与として現金と私の名義であるマンションを渡しました。 私と元妻の課税関係はどうなりますか。 A 私…金銭で分与する場合には課税はされませんが、金銭以外の財産(不動産や株式等)を 分与する場合は所得税(譲渡所得)が発生することがあります。 元妻…離婚により分与された財産は、例外を除き贈与税がかかることはありません。 1.元妻…分与された(受取った)側は贈与税がかからない? 離婚により分与された財産は、財産分与請求権に基づいて請求した自らの財産を受取 ったと考えるため、贈与税はかかりません。ただし、婚姻期間が短いにもかかわらず、 夫のすべての財産を妻に分与したりする等、離婚自体が贈与税や相続税を免れるために 行われたと認められる場合は、分与された財産に贈与税がかかる可能性があります。 2.私…分与した(渡した)側には所得税(譲渡所得)がかかる? 離婚により分与された財産が土地家屋や株式など、譲渡所得の対象となる資産である 場合には注意が必要です。分与した側は、その分与をした時の価額(時価)によりその 資産を売却したものとみなされます。(実際には売っていなくとも、売ったと仮定して 計算します。) 売却時価から分与財産の取得費を差引いて売却損益の計算をし、プラスになれば所得 税(譲渡所得)が課税されます。 3.私…特例が使えれば、分与した(渡した)側も所得税(譲渡所得)がかからない? 分与するのが居住用財産である場合、所定の要件を満たしている場合には「居住用財 産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を使える可能性があります。この特例 が適用できれば、納税額が0円になる可能性が高くなります。注意が必要なのは、この 規定は分与した家に住んでいたことが必要なので、離婚を前提として別居している場合 には適用されません。また、所得税の確定申告をしないと適用されません。 4.元妻…結婚して20年以上経っていれば節税できる? 婚姻期間が20年以上の夫婦について、居住用土地家屋の分与が行われる場合、離婚前 に贈与することで、贈与税の配偶者控除の特例の適用が受けられます。注意が必要なの は、贈与税の確定申告をしないと適用されません。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《期限後申告による税金》
- A.Q 平成30年に父から現金310万円の贈与を受けましたが、私は平成30年分の贈与税 申告書を提出していません。令和3年12月10日に自主的に贈与税申告書を提出し、納 税しようと考えています。申告期限を過ぎて贈与税申告書を提出すると贈与税の他に追加 の税金が課せられると聞いたのですが、どんな税金を納めるのでしょうか? A 平成30年分の贈与税の申告期限(平成31年3月15日)は既に過ぎているので、今 回提出する贈与税申告書は、『期限後申告』となります。 『期限後申告』によってあなたが納める税金は下記の3つです。 ①贈与税(本税) (現金310万円 - 基礎控除額110万円)× 税率10% = 贈与税20万円 ②無申告加算税 贈与税20万円 × 税率5% = 無申告加算税10,000円 ※税務署から指摘される前に自主的に期限後申告 無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50 万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署 から指摘される前に自主的に期限後申告した場合には5%の割合を乗じて計算した金額 に軽減されます。 なお、期限後申告であっても一定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されませ ん。 ③延滞税 (1)申告期限の翌日(平成31年3月16日)から令和2年12月31日の期間 20万円 × 年2.6% × 657日 ÷ 365日 = 9,360円 (2)令和3年1月1日から12月10日の期間 20万円 × 年2.5% × 344日 ÷ 365日 = 4,712円 (3)合計 (1)9,360円 +(2)4,712円 = 14,000円(百円未満切捨) 納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併 せて納付する必要があります。 今回の延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、下記算式により 計算した金額となります。 『 本税の額 × 延滞税の割合 × 期間 ÷ 365日 』 なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますの で、その日に納付してください。 今回のケースでは、申告を忘れたことにより贈与税の他に無申告加算税10,000 円、延滞税14,000円が追加でかかります。 贈与税に関わらず申告を忘れた場合には、速やかに申告手続きを進めることをお勧めし ます。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《相続開始前3年以内に特定贈与信託を受けた場合》
- A.Q 令和3年8月に私の叔母がなくなり、私の母が叔母の財産を相続したため、相続税の申告 が必要となります。 私の母は、令和1年12月に叔母から特定贈与信託により3,000万円の贈与を受けていま す。 相続税の申告の際、相続開始の3年以内の贈与は相続税の計算に影響すると聞きました が、私の母の場合は該当するのでしょうか? 私の母は、精神障害者の障害者手帳3級を保持しています。 A あなたのお母様が受けている特定贈与信託については、相続財産への加算の対象となり ません。 あなたのお母様は、精神障害者3級のため特別障害者以外の特定障害者として、特定贈 与信託の3,000万円の非課税の制度を受けています。 相続開始前3年以内の贈与の相続財産への加算の対象は、贈与税の課税価格の計算の基 礎に算入されるものに限られます。そのため、贈与税が非課税とされた3,000万円は、 相続財産への加算の対象となりません。 仮に、非課税枠が3,000万の方に対して4,000万円の贈与をした場合には、1,000万 円は贈与税の課税対象となり、相続開始前3年以内の贈与として相続財産への加算の対 象にもなります。 【参考】 特定贈与信託は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご家族等が金 銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。 特定贈与信託を利用すると、相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」に より、特別障害者の方は、6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円を 限度として贈与税が非課税となります。 重度の心身障害者の方は、特別障害者に該当し、中軽度の知的障害者及び障害者等級2 級または3級の精神障害者等の方は、特別障害者以外の特定障害者に該当します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て》
- A.Q 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。 先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。 支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね? A はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。 暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんの で、注意が必要です。 例)相続人:母、兄、私の3人 遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む) 相続税額の総額 ①6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3=4,800万円)=1,200万円 ②1)妻 ①×1/2×10%=60万円 2)子 ①×1/4×10%=30万円 3)子 ①×1/4×10%=30万円 合計120万円 私の算出税額 ①取得財産の価額 相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円 ②120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円 贈与税額控除額 ①支払い済の贈与税 (300万円-110万円)×10%=19万円 ②贈与税額控除額 19万円>15万円(算出税額) ∴15万円 ※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されること をおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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