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亡父の受取配当金の取扱い

Q 父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めようと思っています。
父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金になりました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差し支えないでしょうか?
また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか?

A ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となります。
また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。

ご存知のように、上場株式の配当金を受け取るためには、権利確定日の2営業日前までに購入し保有していなければなりません。しかし、この①配当金を受け取る権利がある日と、②所得税における収益計上時期、また③相続税における配当期待権の認識日は同じではありません。

【例】令和3年3月31日を決算日とする会社の配当金

  1. 配当金を受け取る権利がある最も遅い日・・・令和3年3月29日
  2. 所得税における収益計上時期

       ・・・配当の効力を生ずる日

        → 通常令和3年6月下旬の株主総会決議日

  3. 相続税における配当期待権の認識日

       ・・・配当金交付の基準日の翌日からその交付の効力が発生する日まで

        → 令和3年4月1日以降に亡くなられた方が受取る予定であった配当金

これらのことから、3月末決算法人から受け取られた配当金は、お父様の所得税、相続税の計算には算入されず、ご相続人の所得と認識することになります。

※ほかにも何かお分かりにならないことがありましたら、OAG税理士法人へぜひお問合せください。

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