お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告》
- A.Q. 先日、父が亡くなりました。 相続人は母と私と弟の3人です。以前から家族間の折り合いが悪く、遺産の分け方でもめています。 もし、遺産の分け方が決まらないまま相続税の申告期限が来てしまった場合、相続税申告は必要でしょうか? A. 仮に相続税申告をせずに相続税の申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。 そのため、たとえ相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告、納税は必要となります。その場合の申告は、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して相続税額を計算し、申告することとなります。この申告のことを未分割申告といいます。 未分割申告の場合、当初の申告後に遺産分割協議が確定したときに、一定の期間内であれば実際の遺産分割割合で申告をやり直すことができます。 なお、当初の未分割申告においては次の特例は使うことができないため注意が必要です。・配偶者に対する相続税額の軽減・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例・特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例・特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続放棄した場合の債務控除》
- A.Q. 父が先日他界し、相続人は母と私です。 私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いました。このため、私は死亡保険金のみ受け取り、他の遺産は母がすべて取得しました。 相続税の計算をする場合、債務や葬式費用は遺産から控除できると聞きましたが、相続放棄をしていても控除をすることができるのでしょうか。 A. 相続を放棄した場合には債務控除の適用を受けることはできませんが、葬式費用についてのみ控除を受けることができます。 通常、遺産を相続した場合には、現預金や不動産などの積極財産だけでなく、借入金や未払金などの消極財産も相続しますので、積極財産の価額から消極財産の価額を差し引くことができます。 相続を放棄した場合には、積極財産も消極財産もどちらも放棄することとなります。したがって、相続税も発生しません。 しかし、ご質問のケースのように死亡保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。この場合には、当然その財産については相続税の課税対象になります。 相続放棄をしていると債務も放棄しているので、債務の金額を死亡保険金から差し引くことはできません。ただし、相続放棄をした人が被相続人の葬式費用を負担した場合にのみ、その葬式費用については債務控除の適用があります。 なお、相続放棄があった場合には生命保険金の非課税金額を計算する際の法定相続人の数にその相続放棄した人を含めますが、相続放棄した人は非課税の適用を受けることができません。 (生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数) ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続放棄した場合の債務控除》
- A.Q. 父が先日他界し、相続人は母と私です。 私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いました。このため、私は死亡保険金のみ受け取り、他の遺産は母がすべて取得しました。相続税の計算をする場合、債務や葬式費用は遺産から控除できると聞きましたが、相続放棄をしていても控除をすることができるのでしょうか。 A. 相続を放棄した場合には債務控除の適用を受けることはできませんが、葬式費用についてのみ控除を受けることができます。通常、遺産を相続した場合には、現預金や不動産などの積極財産だけでなく、借入金や未払金などの消極財産も相続しますので、積極財産の価額から消極財産の価額を差し引くことができます。相続を放棄した場合には、積極財産も消極財産もどちらも放棄することとなります。したがって、相続税も発生しません。 しかし、ご質問のケースのように死亡保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。 この場合には、当然その財産については相続税の課税対象になります。 相続放棄をしていると債務も放棄しているので、債務の金額を死亡保険金から差し引くことはできません。ただし、相続放棄をした人が被相続人の葬式費用を負担した場合にのみ、その葬式費用については債務控除の適用があります。なお、相続放棄があった場合には生命保険金の非課税金額を計算する際の法定相続人の数にその相続放棄した人を含めますが、相続放棄した人は非課税の適用を受けることができません。(生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数) ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《小規模企業共済に関する税務》
- A.Q.個人事業主である私が小規模企業共済への加入をすると税金上のメリットがあると聞きま したが、どのようなメリットがあるのでしょうか? A.小規模企業共済とは国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主等のための積み立てによる退職金制度になります。 将来、廃業した場合や死亡した場合に備えつつ、以下の①や②に挙げるような税金上のメリットを受けることが出来る制度となっております。 ①所得税や住民税の面から見た税金上のメリットまず、所得税や住民税の面からの税金上のメリットについてですが、将来に備えて支払った掛金の全額について所得控除を受けることが出来るという点があります。 また、支払う掛金については月々1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定出来るため、計画的に制度を利用することが出来ます。 ②相続税の面から見た税金上のメリット 次に相続税の面からの税金上のメリットについてですが、小規模企業共済に加入中に死亡し、相続人が受け取る死亡共済金は税務上、死亡退職金として取り扱われることとなります。 なお、相続人が受け取った死亡退職金は相続税の計算上、法定相続人の数×500万円までの非課税枠が設けられており、その部分については課税されないというメリットがあります。 また、死亡退職金と同様に死亡保険金についても非課税枠があるので、小規模企業共済の他にも死亡保険に入っていた場合には、それぞれ法定相続人の数×500万円までの非課税枠を利用することが出来ることとなります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《小規模企業共済に関する税務》
- A.Q.個人事業主である私が小規模企業共済への加入をすると税金上のメリットがあると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか? A.小規模企業共済とは国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主等のための積み立てによる退職金制度になります。 将来、廃業した場合や死亡した場合に備えつつ、以下の①や②に挙げるような税金上のメリットを受けることが出来る制度となっております。 ①所得税や住民税の面から見た税金上のメリットまず、所得税や住民税の面からの税金上のメリットについてですが、将来に備えて支払った掛金の全額について所得控除を受けることが出来るという点があります。また、支払う掛金については月々1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定出来るため、計画的に制度を利用することが出来ます。 ②相続税の面から見た税金上のメリット 次に相続税の面からの税金上のメリットについてですが、小規模企業共済に加入中に死亡し、相続人が受け取る死亡共済金は税務上、死亡退職金として取り扱われることとなります。 なお、相続人が受け取った死亡退職金は相続税の計算上、法定相続人の数×500万円までの非課税枠が設けられており、その部分については課税されないというメリットがあります。 また、死亡退職金と同様に死亡保険金についても非課税枠があるので、小規模企業共済の他にも死亡保険に入っていた場合には、それぞれ法定相続人の数×500万円までの非課税枠を利用することが出来ることとなります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続人に未成年者がいる場合》
- A.Q. 夫が無くなったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は妻と子供です。子供が未成年者の場合はどのような手続きが必要でしょうか? A. 2022年4月に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳未満の未成年は原則として法定代理人の同意なく、法律行為を行うことはできません。遺産分割協議は法律行為となるため、法定代理人が必要となります。子供の母である妻は、子供と利害が対立する関係にあるため、法定代理人とはなれません。遺産分割協議を行うためには、子供の代理人を立てる必要があります。具体的に親権者である妻が家庭裁判所に申請し、家庭番所が特別代理人を選任します。妻は特別代理人と遺産分割協議を行い、不動産の名義変更や預貯金の払出など手続を行うことができます。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続人に未成年者がいる場合》
- A.Q. 夫が亡くなったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は妻と子供です。子供が未成年者の場合はどのような手続きが必要でしょうか? A. 2022年4月に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳未満の未成年は原則として法定代理人の同意なく、法律行為を行うことはできません。遺産分割協議は法律行為となるため、法定代理人が必要となります。子供の母である妻は、子供と利害が対立する関係にあるため、法定代理人とはなれません。遺産分割協議を行うためには、子供の代理人を立てる必要があります。具体的に親権者である妻が家庭裁判所に申請し、家庭裁判所が特別代理人を選任します。妻は特別代理人と遺産分割協議を行い、不動産の名義変更や預貯金の払出など手続を行うことができます。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《令和6年 地価公示価格発表》
- A.Q. 公示地価とはどのようなものか教えてください。 A. その年の1月1日時点で、土地がいくらで取引されるかを示す参考値です。土地の取引価格の参考にしたり、公共事業用地の収用価格を計算するのに使ったりします。 1.令和6年 公示地価の内容今年は全国的に上昇しました。東京のみならず、地方も上昇しています。コロナ禍の影響から回復傾向にあり、その傾向が地方にも広がっているものと思われます。 2. 公示地価の金額の変動の影響公示地価の変動が得か損かは、土地とどうかかわっているかによって変わってきます。 ①売買や賃貸の場合公示地価の上昇は、土地を購入したり借りたりする場合は価格が上昇するので、マイナスに要素になりますが、売却したり貸したりする場合にはプラスの要素になります。 ②固定資産税や相続税の場合固定資産税や相続税の計算に使う路線価は、地価公示価格等を基に計算した評価額により計算するものとされています。このため、公示地価が上昇すると、土地をお持ちの方は固定資産税が、土地を相続する方は相続税が上昇することになります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《借地権の贈与(底地を子供が取得した場合)》
- A.Q. 父は、借地の上に建築した家屋に居住しています。最近、その土地の所有者(底地権者)から、底地を買い取ってほしいとの連絡がありました。年金生活の父に代わり、これから同居する予定の私が買い取ることにしました。私も居住するので、父から地代をもらうつもりはありません。このような場合、税務面で注意すべきことがありましたら教えてください。 A. お父様から『借地権』の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要になります。ただし、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を提出した場合には、お父様は借地権者の地位を放棄しておらず、地代をもらわなくなっても、あなたが借地権の贈与を受けたことにはなりません。この申出書の提出があった場合には、将来お父様が亡くなった時は、その『借地権』は、お父様の相続財産として取り扱われます。同居されるならば、その借地権をお父様から相続で取得してもよいかと考えます。その場合、一定要件の満たすことにより、小規模宅地等の減額特例を受けられる可能性もあります。 ご不明点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?
- A.Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。 A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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