相続手続きについて
相続手続きはやるべきことがたくさん…
それぞれに期限もあるので注意が必要です
身近な方がお亡くなりになって、ご遺族は悲しみに浸る間もなく葬儀周りの準備や様々な相続手続きに期限までに対応していくことになります。
OAGでは、相続周りのトータルサポートが可能です。突然発生した相続にお困りの方はまずはご相談ください。
こちらのページでは、相続手続きがスムーズに進められるよう相続発生から相続税納税後までの流れを解説します。
手続き全体像
期限のある手続き
- 3か月目まで(約90日目)
- 相続放棄、限定承認
- 4か月目経過時点
- 準確定申告
- 10か月目経過時点
- 相続税の申告、納税
- 1年目経過時点
- 遺留分侵害額請求
- 2年目経過時点
- 国民年金 死亡一時金請求
- 3年目経過時点
- 生命保険金の請求
- 5年目経過時点
- 相続税の更生の請求、遺族年金請求
期限のない手続き
- 銀行や株、車などの名義変更
- 不動産などの相続登録(※2024年4月から義務化:3年以内)
- 車の名義変更
相続手続き
大きな2つの期限
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相続放棄する場合は
3か月相続放棄する場合は、亡くなられてから3か月以内に家庭裁判所へ申立ての手続きが必要です。遺産相続は、亡くなられた方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。相続財産が少なく、負債が残されている場合は相続放棄の申し立て手続きを行いましょう。
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相続税の申告納税は
10か月相続税申告が必要な方は、亡くなられてから10か月以内に税務署で手続きが必要です。10か月を超えてしまうと相続税軽減の控除や特例制度を活用できなくなったり、加算税・延滞税などが発生したりしてしまいます。
相続手続き3つの時期
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01四十九日の法要を目途に行う手続き
- 遺言書の有無の確認
- 相続人を確定
- 相続財産を把握
被相続人が亡くなられて傷心している中、四十九日の法要を済ませてから手続きを行いたいと思われる方も多いと思います。しかし、「相続放棄」の判断のため、上記3つは四十九日の法要までに確認しておく必要があります。
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024か月目までに行う手続き
- 相続税の申告が必要か確認
- 遺産分割協議を行う
- 合意後、遺産分割協議書を作成
- 相続財産の名義変更を行う
四十九日をめどに財産や借金の総額を把握しているので、4か月を過ぎたころまでに相続税がかかるのかどうかの確認、財産はどのように引き継ぐのかなどを決めていきます。
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0310か月までに行う手続き
- 相続税の申告納税をする
亡くなられた方の財産が基礎控除額を上回る場合には、亡くなられてから10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告手続きが必要になります。引き継いだ財産の割合に応じて、各相続人が納税義務者となります。