お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《被相続人の予定納税について》
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。 書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。 11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万 円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制 度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。 6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始 した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま す。 口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞 税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》
- A.Q 父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しま した。 私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。 数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はあります か? A 令和4年12月31日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 の特別控除」が受けられる可能性があります。 1.「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に「一定の要件に当てはまる」土地・ 建物などを売却した場合に、売却益から100万円を控除することができます。 共有の場合には、お一人ずつこの制度が適用できますので、1,000万円以下のご売却で あれば、お母様とお子様とであわせて200万円を売却益から控除することができる可能性 があります。 ※当該制度は、令和5年以降も使えるよう不動産業界が要望しており、また要件の緩和 (譲渡価額の上限を800万円に引上げ)も検討されています(令和4年11月28日現在 )。 2.主な注意点 ※下記は要件の一部であり、このほかにも幾つか要件があります ①令和4年12月31日までに売却すること ②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること ③個人ごとに売却額が500万円以下であること ④売った土地・建物などがある所在地の市区町村長に対し、一定の事項を確認した旨を 記載した書類を申請すること ※不動産の売却等に伴う税金の申告は、その売却時のシチュエーションにより個別に判断を 要する場合があります。譲渡所得税に関するご相談につきましてはOAG税理士法人までお 問い合わせください。
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- Q.《換価分割と代償分割》
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。 父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。 私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。 遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方 法です。 本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等 に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要 になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から 金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の 1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま す。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《配当金に対する相続税・所得税の課税》
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基 準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会 日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の 配当所得となります。 1 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 2 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択 できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談くださ い。
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- Q.《父が借地している土地の底地を私が買いとったときの贈与税》
- A.Q 私は両親と同居していますが、家の所在する土地は、地主Aさんから父が借りているもの で、毎月地代をお支払しています。 更新の時期を迎えることを契機に、Aさんから底地部分を私が買い取ることを検討してい ます。私が底地部分を買い取った後父から地代をもらうつもりはありません。 このような場合、父の所有している借地権が私に贈与されたことになり、贈与税がかか ると聞いたことがあります。贈与税がかかるなら資金不足となりそうで、悩んでいます。 A あなたが底地を買い取ったのちも、借地権者はお父様であるとして「借地権者の地位に 変更がない旨の届出書」をすみやかに提出したときは、贈与としないことになっていま す。 あなたがご心配されているとおり、お父様が借地している土地の所有権(底地)をあな たが地主から買い取った場合にお父様と地代のやり取りをしないときは、お父様の所有さ れていた借地権は、あなたが土地を買い取ったときにあなたに贈与されたものとされるの が原則です。 でも、先に記載したとおりの申出書を、お父様とあなたとの連署であなたの住所地の所 轄税務署長あて提出することにより、贈与という取扱いはされないこととなります。 ただ、将来お父様がお亡くなりになられた際、お父様所有のままである借地権はお父様 の相続財産となりますのでご留意ください。
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- Q.《自己のために相続の開始があったことを知った日》
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。 今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと 特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されておりま す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま す。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、 発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった ことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10 か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《遺産が未分割の場合の申告》
- A.Q 令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かっ たため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限 の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。 相続財産は自宅と預金で2億です。 A 分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従っ て、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。 相続財産の全部又は一部が未分割のまま申告期限を迎える場合、未分割財産は各相続人 が法定相続分に従って遺産を取得したものとして相続税の計算をします。 相続人が母と子2人の場合、法定相続分は母1/2、子が各1/4となりますので、母が1億 円、子2人が5千万円ずつ取得したと仮定して申告をします。 なお未分割の申告の場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 や「配偶者の税額の軽減の特例」は適用できません。 その後分割協議がまとまり、実際の取得額は母が8千万、子が各75百万ずつとなった場 合、母は更正の請求の適用ができ、子は修正申告を行うか更正を受けることになります。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に提出 することができます。ただし更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌 日から4か月以内となっています。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に提出する ことができます。 この更正の請求または修正申告では「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算 の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」を適用することができますが、特例の適用がで きるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点》
- A.Q 先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しておりま す。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだ し、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をし た場合、相続税申告で注意することはありますか。 A 仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、 相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要で す。例えば次のようなものが該当します。 ・基礎控除の計算 ・相続税の総額の計算 ・生命保険の非課税枠 (例1)本ケースにおける基礎控除の計算 〇 3,000万円 + 600万円 × 1名 = 3,600万円 × 3,000万円 + 600万円 × 2名 = 4,200万円 (例2)本ケースにおける生命保険の非課税枠 〇 500万円 × 1名 = 500万円 × 500万円 × 2名 = 1,000万円 また、仮にお母様が受取人の死亡保険金があった場合ですが、生命保険金は受取人固有 の財産のため、たとえ相続放棄をした場合でも受取りは可能です。ただし、相続放棄をし た人は生命保険金の非課税枠を使うことは出来なくなりますのでご注意ください。 この他には、3年以内の生前贈与加算についても相続放棄があった場合は取扱いが異な ります。相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場 合について、被相続人から遺贈により財産を取得していない場合は3年以内加算の必要が ありません。 ※上記は一例ですが、相続放棄があった場合、相続税の計算は複雑になります。ご不明な 点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法》
- A.Q 私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃 貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。 A 賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地 として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸してい る敷地のことをいいます。 <貸家建付地の計算方法> 自用地としての価額-(自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸家建付地の評価は、自用地としての評価額から借地権割合と借家権割合が減額できますが、賃貸割合は相続開始日における入居状況によって判断します。 契約形態がサブリース契約でない場合は、空室部分については賃貸していないと判断するため、貸家建付地としての評価減はできませんが、サブリース契約の場合は、管理会社が建物全体を賃貸していると解釈されるため、賃貸割合が100%となります。 そのため、たとえ空室が生じていても、原則として敷地全体について貸家建付地の評価を行うことができます。 ただし、サブリースを行う会社が同族会社で、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられず、自用地としての評価となります。 ※土地の評価方法は専門家でも意見が分かれることがありますので、土地の評価方法でお困 りの場合はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例》
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発 行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税さ れる部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、 みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総 合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当とし て課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の 提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株 式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続 財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届 出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署 長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することが できます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいい か、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人 へお問い合わせください。
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