お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《住宅ローン返済中に死亡した場合》
- A.Q 夫は15年前に自宅の土地・建物を住宅ローンで購入し、現在ローンの返済中です。 夫は健康診断で異常があり病院で精密検査をしたところ病気が見つかり余命半年と宣告されました。夫が死亡した場合には住宅ローンはどうなるのでしょうか? A 住宅ローンについては団体信用生命保険契約への加入の有無で取扱いが変わります。 団体信用生命保険契約に未加入の場合には、住宅ローンの残額の支払義務は相続人が引 き継ぎます。これに対し、団体信用生命保険契約に加入している場合には、保険によりロ ーン残額がローンの借入先に支払われる為、相続人は住宅ローンの残額の支払を免除され ます。 また、団体信用生命保険契約への加入の有無により、相続税の計算も変わります。 相続が発生した場合には、不動産・預貯金等のプラスの財産から住宅ローン等のマイナ スの財産を控除した金額を基に相続税を計算します。団体信用生命保険に未加入の場合に は住宅ローンの残額をプラスの財産から控除する事が出来ます。これに対し、団体信用生 命保険に加入している場合には保険によりローン残額が支払われる為、住宅ローンの残額 はプラスの財産から控除する事は出来ません。 【具体例】夫の財産 プラスの財産 自宅の土地・建物8,000万円、預貯金1,000万円 マイナスの財産 住宅ローンの残額5,000万円 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《内縁関係の解消に伴い財産分与があった場合》
- A.Q このたび内縁関係を解消することとなり、共有財産の預金を半分ずつに分ける予定で す。 私の通帳に振込があったのですが、これは贈与税の対象とはならないでしょうか。 ※共有財産とは、夫婦が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた財産のことをいい ます。 A 内縁関係を解消するときに、共有財産を受け取っても、原則、贈与税はかかりません。 1 内縁関係の解消により財産を受け取った場合 判例では、内縁関係の解消における財産分与においても、民法上の通常の離婚時の財産 分与の規定に基づき、夫婦としての権利と義務が認められるとしています。 このため、通常の離婚時と同じように、内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた 財産についても、原則、贈与税はかかりません。 2 注意点 財産分与の額が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた共有財産の額を超える場 合には、贈与税の問題が発生する可能性があります。 また、死別に関しては、内縁の夫婦に財産分与(相続権)はありません。 なお、内縁関係の解消が贈与税を免れるために行われたと認められる場合は、内縁関係 の解消における財産分与よって受け取った財産すべてに贈与税がかかります。 参考:相続税法基本通達9-8、平成12年3月10日最高裁第一小法廷判決 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《令和6年以降の相続時精算課税の選択》
- A.Q 令和6年以降の贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、基礎控除として 110万円を控除できると聞きました。令和6年中に祖母から100万円、祖父から300万円の 贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受ける予定ですが、この場合の申告等の手続き について教えてください。 A 相続時精算課税制度で新しく創設された基礎控除110万円は、同じ年に複数の人から贈与 を受けた場合に按分計算が必要となります。今回のケースで按分計算すると、祖母、祖父 の贈与のどちらも贈与額が基礎控除額を超えるため、相続時精算課税選択届出書と併せて 贈与税の申告書の提出が必要となります。 相続時精算課税の具体的な改正内容は過去の記事をご参照ください。 https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/faq/20230120/ 基礎控除額の按分計算式は下記の通りです。 110万円×各贈与者からの贈与額/各贈与者からの贈与額の合計額 今回のケースでの贈与者ごとの基礎控除額、贈与税の課税価格は下記の通りです。 基礎控除額(祖母) :27.5万円(110万円×100万円/(100万円+300万円)) 贈与税の課税価格(祖母):72.5万円(贈与額100万円-基礎控除27.5万円) 基礎控除額(祖父) :82.5万円(110万円×300万円/(100万円+300万円)) 贈与税の課税価格(祖父):217.5万円(贈与額300万円-基礎控除82.5万円) 祖母、祖父ともに贈与額が基礎控除額を超え、贈与税の課税価格が発生するため、相続 時精算課税選択届出書と併せて、贈与税の申告書の提出が必要となります。相続時精算課 税制度は贈与者ごとに特別控除額の枠が2500万円あるため、今回は納税が0円となりま す。 祖母、祖父の相続時には、贈与税の課税価格(贈与額-基礎控除額)が相続財産に加算され ます。(祖母の相続財産に72.5万円、祖父の相続財産に217.5万円を加算) ちなみに、令和6年中に祖母から100万円のみ受け取った場合は、基礎控除額の按分計算 は不要となります。結果として贈与額が基礎控除額110万円を下回るため、贈与税の申告書 の提出は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。 祖母の相続時は、贈与額が基礎控除額110万円を下回るため、相続財産に加算される額は ありません。 ※贈与税の申告でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で結婚・子育て資金の一括贈与について改正があると聞きまし たが、どのような内容でしょうか? A 受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額 を控除した残額に贈与税が課税される場合は一般税率が適用されます。その上で適用 期限が令和5年4月1日~令和7年3月31日まで延長されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合 わせください。
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- Q.《令和5年度税制改正による暦年贈与の活用方法》
- A.Q 令和5年度税制改正により、所謂110万円贈与(暦年贈与)が使いにくくなると聞 きました。今後、贈与を検討する時は相続時精算課税の一択になるのでしょうか? A ご質問の通り、令和5年度の税制改正で暦年贈与による生前贈与加算の期間が3年か ら7年に延長され、使いにくくなると言われております。 しかし、生前贈与加算の対象者は、相続等により財産を取得した人であり、 財産を取得しない人には、暦年贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。 一般的なケ-スとして、父が子・孫に贈与をして父の財産を子が取得した場合、子へ の贈与は生前贈与加算の対象になりますが、孫への贈与は対象になりませんので、孫へ の贈与は従来通り相続税対策の有効な方法となります。 したがって、一概に相続時精算課税の一択になるとは言えません。 ※今後は様々な状況を踏まえたうえで、暦年贈与又は相続時精算課税を選択するケースが 増えてきますが、注意すべき事項が多いため、贈与を検討される場合は、まずOAG税 理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》
- A.Q 私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが 高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。 A マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の 要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税に ついて還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失につ いては翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが 可能となります。 【一定の要件とは】 (1)譲渡損失 譲渡対価の額-(取得費+譲渡費用)<0 ※取得費のうち建物は減価するため、売却金額<購入金額の場合でも譲渡所得が発生す ることがあります。 (2)損益通算 ①マイホームを買い換える場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・買換資産について、譲渡年の前年から翌年の間に床面積50㎡以上のものを取得する こと ・買換資産について、取得年の12月31日において住宅ローン残高があること ②マイホームを買い換えない場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・譲渡資産について、契約日前において住宅ローン残高があり、かつ売却価額を超える こと (3)繰越控除 ・この規定の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること ・買い換える場合には、適用年の末日において10年以上の住宅ローン残高があること ※居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除ついては、この他にもさまざまな適用要 件、除外規定が設けられており、非常に複雑な制度となっております。 詳細なご相談を希望される場合はOAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《税制改正大綱 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の追加措置および延長》
- A.Q 令和5年の税制改正で直系尊属からの教育資金の一括贈与について改正があると聞きま したが、どのような内容でしょうか? A 下記の追加措置を講じた上で、適用期限が令和5年4月1日~令和8年3月31日まで延長 されました。 ⇒贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合、贈与資金のうち教育資金として費消して いない残額がある場合、残額が相続税の課税対象となる。 ⇒受贈者が30歳に達した場合等によって教育資金管理契約が終了した場合、贈与資金の うち教育資金として費消していない残額がある場合、受贈者の年齢にかかわらず一般税 率で贈与税が課税される。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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- Q.《税制改正大綱 暦年贈与における相続前贈与の加算期間の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で生前贈与の加算期間が変更されたと聞きましたが、具体的にはど のように変わったのでしょうか? A 令和5年度税制改正大綱における暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直しを要 約すると次のような内容です。 ≪改正内容≫ ・生前贈与加算が相続開始前7年以内に見直しになります。 ・相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、総額100万円まで は相続財産に加算しません。 現行と改正後の違いを図示すると次のようになります。 (注1)生前贈与加算について、現行の3年以内から7年以内へ変更となります。 (注2)上記改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税につい て適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのよう な内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除で きるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基 礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場 合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続 税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合 について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2023年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 令和5年度の税制改正大綱より、相続税の課税の対象となる「生前贈与加算」が従前の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長される等の大きな改正をはじめとした、身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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