お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《競走馬の財産評価について》
- A.Q 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税な どの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。 A 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。 競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのもの と同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。 (国税庁Webサイト参照) 従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家によ る鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定し ていきます。 その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定して いくことになります。 また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金が ある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。 対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除するこ とができます。 財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考 えられます。 ※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合 せください。
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- Q.《弔慰金を受け取った場合》
- A.Q 夫が亡くなり、生前に勤めていた会社から弔慰金を受け取りました。 この弔慰金は相続税の課税対象になるのでしょうか? A 弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下弔慰金等とします。)は、原則として、相続税の課税対 象にはなりません。しかし、社会通念と比較して著しく高額な弔慰金等が支給されるケー スがあるため、下記で計算した金額を超える部分については退職手当金等として相続税の 課税対象となります。 【1】死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 【2】死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの 合計額をいいます。 【具体例】 亡くなった方の普通給与の月額が50万円で弔慰金等が1,000万円の場合は、以下のよう に計算します。 (1)業務上の死亡の場合 1,000万円−50万円×36か月=△800万円→0円・・・相続税の課税対象となりません (2)業務上の死亡以外の場合 1,000万円−50万円×6か月=700万円・・・700万円が相続税の課税対象となります (2)の場合は、700万円が退職手当金等として相続税の課税対象となりますが、相続人 が退職手当金等を取得した場合には別途非課税の枠が設けられています。 弔慰金のほかに死亡退職金の受取りがある場合は、弔慰金の上限を超えた700万円と死亡 退職金の合計額のうち退職手当金等の非課税限度額を超えた部分が相続税の課税対象とな ります。 *退職手当金等の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《ふるさと納税により受け取った返礼品について》
- A.Q 私は毎年ふるさと納税をして、納税先の地方公共団体から返礼品を受け取っています。 寄付した金額については、確定申告をして寄付金控除の適用をうけていますが、受け取 った返礼品について所得税の申告が必要となる場合があると聞いたのですが、どのような 場合に申告が必要となるのでしょうか。 A ふるさと納税により受け取った返礼品の額は、返礼品を受け取った年の一時所得に該当 します。 一時所得の金額は次のように計算します。 (算式) 一時所得の金額=a-b-50万円 a:その年の一時所得に係る収入金額 b:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄付金として支出した金額は含まれ ません) 一般的に、返礼品は寄付金額の30%までとされているため、寄付金額の30%相当額が50 万円を超えない場合には所得税は課税されません。 ただし、返礼品を受け取った年に生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った 場合など、他の一時所得があり、一時所得の金額が50万円を超える場合には申告が必要と なります。 他の一時所得がある場合には、ふるさと納税をする際に注意が必要です。 なお、令和5年10月から総務省が指定する基準が改正となります。 地方公共団体によっては、返礼品の量が減少する、取扱いが廃止になる返礼品が出てく る又は以前と同じ返礼品でも寄付金額が増えるといった可能性もでてきそうです。 ※ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《金地金を売却した場合の取り扱いについて》
- A.Q 先日、「最近は金の価格が上がっている」と聞いて、10年以上前に350万円(3,500円/g) で購入した金の延べ棒(1,000g)を950万円(9,500円/g)で売却しました。 今回のような場合には、税務署に対して何かしらの申告をする必要があるのでしょう か。 A 今回のように金を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡所得となり、譲渡した翌年の2 月16日から3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。 総合譲渡所得には、譲渡資産の保有期間が5年以内の場合の「総合短期譲渡所得」と譲渡 資産の保有期間が5年を超える場合の「総合長期譲渡所得」があります。 今回のケースは保有期間が5年を超えるため、総合長期譲渡所得となります。 総合長期譲渡所得の計算は以下のとおりです。 {①-(②+③)-50万円(特別控除)}×1/2=総合長期譲渡所得 ① 譲渡価額(今回売った金額) ② 取得費(今回売ったものを買った時の金額) ③ 譲渡費用(今回売るために直接掛かった費用) ※ ①-(②+③)の金額が50万円以下の場合は、その金額を特別控除の上限とする 今回のケースに当てはめると、 (950万円-350万円-50万円)×1/2=275万円(総合長期譲渡所得) となり、275万円に対して所得税が課税されます。 総合短期譲渡所得の計算は以下のとおりです ①-(②+③)-50万円(特別控除)=総合短期譲渡所得 総合長期譲渡所得との違いは、所得に1/2を掛けることができない点です。 所得税の確定申告は申告者の全ての所得を併せて申告するため、譲渡所得単体で申告す ることは出来ません。 例えば、サラリーマンの方は給与所得、個人事業主の方は事業所得と併せて申告が必要 です。 ※ご不明なことがございましたら、OAG税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。
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- Q.《新NISA制度》
- A.Q NISAの制度が新しくなるそうですが、どのような変更があるのでしょうか。 A 令和6年1月以降、新しいNISA制度が導入される予定です。 主な変更点として、下記の事項があります。 1 つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能。 2 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計 最大年間360万円まで投資が可能。) 3 非課税保有限度額が最大1,800万円に拡大。成長投資枠は1,200万円が限度。 4 非課税保有期間の無期限化 5 口座開設期間の恒久化 現行のNISA口座を利用している場合は、口座を開設している証券会社等に新NISA口座 が自動的に開設されるため、原則として口座開設手続は不要です。なお、現行のNISA口座 で保有している商品については新NISA口座には移管されず非課税期間終了まで引き続き非 課税措置の対象となります。 また、新NISAにおける非課税保有限度額1,800万円は売却した分については再利用がで きます。 ※新NISA制度に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせくだ さい。
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- Q.《特別縁故者の申告義務と提出期限》
- A.Q 私は特別縁故者として本年8月4日に財産分与の請求が認められ、金銭3,000万円を取得 しましたが、相続税の申告は必要ですか。 A 財産分与の認定を受けたのがご相談者様のみである場合は、遺産に係る基礎控除額以下 となるため、相続税の申告は不要となります。 財産分与の認定を受けたのがご相談者様以外にも存在する場合には、遺産に係る基礎控 除額を超えることとなるため、相続税の申告が必要となります。 この場合、認定日の翌日から10ヶ月後の翌年6月4日が申告書の提出期限となります。 相続税法では、特別縁故者に相続財産が与えられた場合は、遺贈により財産を取得した ものとみなされ、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額 が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日か ら10月以内に期限内申告書を提出しなければならないとされています。 遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますが、特別 縁故者に財産分与されるのは、相続人が存在しない場合となるため、3,000万円となりま す。 相続税額は財産を取得した者の財産の価額だけで算出されるのではなく、同一の被相続 人から財産を取得したすべての者に係る財産の価額を合計して算出されるため、申告が必 要かどうかを慎重に判断する必要があります。 ※OAG税理士法人では、相続人様以外が財産を取得した場合など、さまざまなケースの相続 税申告を行っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。
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- Q.《孫が受け取る死亡保険金について》
- A.Q 私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。 孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか? なお、死亡保険金の契約者・保険料負担者・被保険者は父です。父と孫は養子縁組して いません。 A お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、 相続税がかかります。 死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上「みなし相続(遺贈)財産」と して相続税の課税対象となります。 相続税の計算上、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税の枠があり ますが、適用を受けることができるのは法定相続人です。 お尋ねのケースでは、お孫さんは法定相続人に該当しないため、非課税枠の適用を受け ることができません。 また、配偶者および一親等の血族(代襲相続人である孫を含む※)以外の人が財産を取 得した場合、通常の相続税に2割加算されるというルールがあり、お孫さんはその適用を受 けます。 *代襲相続とは・・・ 被相続人の相続人となる人は、配偶者、第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位 (兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は先順位から相続人とな ります。 第一順位の子が既に他界している場合は、子に代わり、孫が第一順位の相続人となりま す。これを代襲相続といいます。 ※孫を思う気持ちが、思わぬ税負担を強いてしまうこともあります。 手続きを進める前に是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《相続と不動産取得税の関係》
- A.Q 将来のことを考えて遺言の作成を検討しています。遺言で私の所有している不動産を私 の子供もしくは私の孫が受取ることを考えています。この場合、不動産取得税はかかりま すか?なお、相続人は妻、長男、二男の3名です。 A 相続で不動産を取得した場合は、原則として不動産取得税はかかりません。しかし、一 定の場合にはかかることもあります。それは、遺言により法定相続人以外の方が特定の不 動産を取得した場合です。 特定の不動産を取得した場合についてご説明いたします。まず、遺言の書き方には包括 遺贈と特定遺贈の2種類があり、財産を特定せずに財産の全部もしくは一定の割合を包括 的に遺贈する方法を包括遺贈といいます。一方、どの財産をどれだけ受け継がせるかを指 定する方法を特定遺贈といいます。特定の不動産を取得した場合とは、この特定遺贈によ り不動産を取得した場合のことをいいます。 ご質問のケースで考えますと、お子様が取得する場合は法定相続人のため不動産取得税 はかかりません。一方、お孫さんが受取る場合については、法定相続人ではありませんの で、遺言で特定の不動産を指定する場合には、不動産取得税がかかります。そのため、も し遺言でお孫さんに不動産を譲ることを考える場合には不動産取得税がかかる点に注意が 必要です。なお、お孫さんが受取る場合であっても、相談者様の相続開始時点で相談者様 のお子様が既にお亡くなりになっている場合は、お孫さんが代襲相続で法定相続人となり ますので、その場合には不動産取得税はかかりません。 仮に令和5年中に固定資産税評価額が1億円の土地を特定遺贈により、お孫さんに遺贈し た場合、1億円×1/2(※)×3%=150万円の不動産取得税がかかります。(一定の要件を 満たす場合は、不動産取得税の軽減措置があります。) *令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、土地の課税標準額は価格の1/2となりま す。 ※この他にも法定相続人の方以外への遺贈では、通常の法定相続人の方に認められている制 度が使えないなど注意点がございます。ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人まで お問い合わせください。
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- Q.《上場株式の評価方法について》
- A.Q 令和5年の5月に父が死亡しました。父は上場株式を複数所有していた様なのですが、上 場株式の評価方法について教えてください。 A 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人 の死亡の日)の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、そ の最も低い価額により評価します。 イ 課税時期の属する月(5月)の毎日の最終価格の月平均額 ロ 課税時期の属する月の前月(4月)の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課税時期の属する月の前々月(3月)の毎日の最終価格の月平均額 なお、土曜、日曜、祝日は金融商品取引所が稼働していないため、最終価格を確認する ことが出来ません。 その場合には、課税時期に近い日の終値で判断します。 例)課税時期が日曜日の場合 ⇒ 翌日の月曜日の終値 ※以上が原則の評価になりますが、所有している上場株式が複数の金融商品取引所に上場さ れている場合や、権利落ちなどがある場合など、一定の修正が必要な場合がございますの で、上場株式の評価で判断に迷われましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《連年贈与と定期贈与》
- A.Q 毎年110万円を子や孫に贈与しています。 基礎控除以下の金額を贈与していましたので、贈与税の申告は行っていません。 今後も、贈与する予定ですが、何か注意することはありますか。 A 毎年贈与する連年贈与は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与により貰った 財産から、基礎控除110万円を差引いて残った金額に税率を乗じて贈与税を計算します。1 年間に貰った財産の合計額が基礎控除110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありませ ん。 毎年一定金額を贈与することが決まっている定期贈与の場合には、取り扱いが変わりま す。例えば、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めをしていた場合に は、合計1000万円を受取る権利の贈与を行ったことになります。取り決めをした年に、毎 年100万円を10年間にわたって受取る権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたとして 贈与税の申告が必要となります。 毎年110万円以下の金額を贈与として子や孫名義の口座に入金している方もいらっしゃる と思います。贈与者がその子や孫名義の口座を管理している場合、贈与者の相続発生時に 問題が生じる可能性があります。お金の管理、運用を行っていたのは贈与者であると贈与 を否認され、名義財産として贈与者の相続財産と認識される恐れがあります。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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