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未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属
相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません)
係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか?係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。
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住宅ローン控除の改正について
令和6年中に住宅ローンにより新築等をして入居する場合に、子育て特例対象個人に該当すれば、住宅ローン控除の控除額が増えるとのことですが、どれくらい控除額が増えるのでしょうか。
令和6年から控除額の計算の対象となる借入限度額は減少するのですが、令和6年度の税制改正により、子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をした場合は、下記表1のように最大1,000万円が控除対象借入限度額に上乗せされることとなる見込みです。
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令和6年度税制改正大綱・住宅取得等資金贈与の延長
住宅取得資金贈与の非課税は、令和5年の年末が期限だったと思いますが、税制改正で延長などされていますか?
令和8年12月31日までに父母・祖父母から自分の居住用のための住宅用家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を受け取った場合、取得等をする住宅用家屋の内容によって一定額まで贈与税が非課税になる制度が3年間延長されます。主な要件は現行の制度より変更ありませんが、新築等の場合のみ、非課税限度額が1000万円となる“省エネ等住宅”の要件が、断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に変更されます。(現行は等級4以上)
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特別縁故者が取得した財産
叔母に相続が発生しました。叔母の法定相続人は甥姪の私たち兄妹のみです。相続手続きを終えたので、叔母から相続した不動産の一部を売却することになりました。叔母が所有していた不動産は、叔母が自身の配偶者の前妻の子(叔母との養子関係は無し)の相続時に特別縁故者による相続財産の分与により取得したものです。この場合の不動産の譲渡所得の計算はどのように計算されますか。
亡くなられた方に相続人がいない場合、最終的にその方の財産は国庫に納められます。ただし、亡くなられた方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に認められるとその財産の全部又は一部を分配してもらうことができます。
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死亡保険金の受取人が先に死亡している場合
おじ(父の弟)に相続が発生しました。おじには子供がおらず、おじの配偶者、おじの兄弟も先に亡くなっているので法定相続人は甥の私のみです。おじの生命保険契約を整理していたところ、先に亡くなっている配偶者を受取人にした死亡保険契約があることが判明しました。おじの配偶者は先に亡くなっていますが、この場合死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。
死亡保険金の受取人が先にお亡くなりになられている場合、死亡保険金の受取人はその保険契約の約款に基づいて決まります。
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相続税の障害者控除
今年4月に同居の父の相続が発生しました。父は障害者手帳を保有しており、長男である私が扶養親族として確定申告で所得税の障害者控除を受けていました。相続人は私一人です。先日、税務署から「相続税のおたずね」が届いており、試算をしてみたところ相続税申告が必要という状況です。障害者であった父の相続に関して、相続税で受けられる特例等があるのでしょうか?
障害のある方は、所得税をはじめ税金に関して様々な特例を受けることができます。
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相続時精算課税による贈与税の修正申告の場合
私は昨年父から相続時精算課税により土地の贈与を受け、今年3月に贈与税の申告を行いました。ところが、昨年中に父から現金の贈与を受けていたことを申告時に失念していたことに気付きました。また贈与を受けた土地の評価についても計算誤りにより評価額が過少であることがわかりました。この場合、土地を正しい評価額に直したうえ追加で現金を加算して修正申告を行っても、特別控除の2,500万円以下であれば贈与税の納税は生じないでしょうか?
ご質問の修正事項のうち、追加となる現金については特別控除の適用を受けることができず、贈与を受けた現金の20%相当の贈与税の納税が生じると考えられます。(※)
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遺言書の作成について
将来のために遺言書を作りたいと考えていますが、どのように作成してよいか判りません。作成する上での注意点など教えていただけますか?
まず遺言書はどのように書けばいいのか。民法第968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と記載されています。実は誰がいつ書いたか以外の相続財産の内容については決まった書き方がないのです。
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競走馬の財産評価について
先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税などの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。
相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。
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弔慰金を受け取った場合
夫が亡くなり、生前に勤めていた会社から弔慰金を受け取りました。この弔慰金は相続税の課税対象になるのでしょうか?
弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下弔慰金等とします。)は、原則として、相続税の課税対象にはなりません。しかし、社会通念と比較して著しく高額な弔慰金等が支給されるケースがあるため、下記で計算した金額を超える部分については退職手当金等として相続税の課税対象となります。
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