お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?》
- A.Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。 A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。 精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《財産債務調書について》
- A.Q. 私は証券会社で開設した源泉徴収ありの特定口座を所有しています。あとは年金収入だけですので、確定申告はしておりません。しかし、《財産債務調書》というものを令和5年分から提出する必要があると聞きました。私の財産は金融資産や不動産など合わせて10億円を超えます。財産債務調書とは何ですか?提出しなければならないですか? A. 《財産債務調書》は、所得税の確定申告とは異なるもので、富裕層の一部の方々が年に一度提出する必要がある書類です。令和5年分以後の提出義務者等について見直しが行われました。 【提出しなければならない方】 ※①または②に該当する場合 ①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年12月31日において、その合計額が3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を有する場合 ②居住者の方で、その年の12月31日においてその合計額が 10 億円以上の財産を有する場合 【財産債務調書の目的・内容】《財産債務調書》は、所得税や相続税について適正かつ公平な課税を行うことを目的としており、保有する財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額などを記載し、所轄税務署に提出します。また、適正な提出を確保するために、過少申告加算税等の軽減措置や加重措置が講じられています。 【提出期限】その年の翌年の6月30日まで。改正により《財産債務調書》の提出義務者が拡充されました。ご質問者のように、今まで確定申告書の提出義務がなかった方も、その年12月31日における財産の合計額が10億円以上であれば《財産債務調書》を提出する必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属》
- A.Q. 相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません) 係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか? A. 係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。 相続後の確定申告などでご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《住宅ローン控除の改正について》
- A.Q. 令和6年中に住宅ローンにより新築等をして入居する場合に、子育て特例対象個人に該当すれば、住宅ローン控除の控除額が増えるとのことですが、どれくらい控除額が増えるのでしょうか。 A.令和6年から控除額の計算の対象となる借入限度額は減少するのですが、令和6年度の税制改正により、子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をした場合は、下記表1のように最大1,000万円が控除対象借入限度額に上乗せされることとなる見込みです。 仮に子育て特例対象個人が省エネ基準適合住宅の新築入居し、住宅ローン控除額としては、最大91万円が増えることとなります。13年後に年末ローン残高が上記の借入限度額と同額以上残っていると仮定した場合は、①. 通常の場合:3,000万円×0.7%×13年=273万円②. 子育て特例対象個人の場合:4,000万円×0.7%×13年=364万円③. ②-①=91万円 確定申告などご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。 ※令和6年度税制大綱(令和5年12月14日発表)に基づき作成しております。今後、改正法については変更の可能性もありますのでご留意ください。※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《令和6年度税制改正大綱・住宅取得等資金贈与の延長》
- A.Q. 住宅取得資金贈与の非課税は、令和5年の年末が期限だったと思いますが、税制改正で延長などされていますか? A. 令和8年12月31日までに父母・祖父母から自分の居住用のための住宅用家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を受け取った場合、取得等をする住宅用家屋の内容によって一定額まで贈与税が非課税になる制度が3年間延長されます。主な要件は現行の制度より変更ありませんが、新築等の場合のみ、非課税限度額が1000万円となる“省エネ等住宅”の要件が、断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に変更されます。(現行は等級4以上) ※令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日発表)に基づき作成しております。今後、改正法については変更の可能性もありますのでご留意ください。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《特別縁故者が取得した財産》
- A.Q. 叔母に相続が発生しました。叔母の法定相続人は甥姪の私たち兄妹のみです。相続手続きを終えたので、叔母から相続した不動産の一部を売却することになりました。叔母が所有していた不動産は、叔母が自身の配偶者の前妻の子(叔母との養子関係は無し)の相続時に特別縁故者による相続財産の分与により取得したものです。この場合の不動産の譲渡所得の計算はどのように計算されますか。 A. 亡くなられた方に相続人がいない場合、最終的にその方の財産は国庫に納められます。ただし、亡くなられた方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に認められるとその財産の全部又は一部を分配してもらうことができます。特別縁故者が相続財産の分与により不動産を取得した場合、その不動産を財産分与時の時価で取得したことになります。相続・遺贈により不動産を取得した場合と取得費の考え方が異なりますのでご注意ください。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の受取人が先に死亡している場合》
- A.Q. おじ(父の弟)に相続が発生しました。おじには子供がおらず、おじの配偶者、おじの兄弟も先に亡くなっているので法定相続人は甥の私のみです。おじの生命保険契約を整理していたところ、先に亡くなっている配偶者を受取人にした死亡保険契約があることが判明しました。おじの配偶者は先に亡くなっていますが、この場合死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。 A. 死亡保険金の受取人が先にお亡くなりになられている場合、死亡保険金の受取人はその保険契約の約款に基づいて決まります。一般的には、死亡保険金の契約上の受取人の方が亡くなった時点でのその受取人の方の法定相続人全員が受取人となります。今回のように、受取人が先に亡くなられた配偶者で、お子様もいない場合、配偶者(叔母)の兄弟姉妹と叔父の法定相続人が死亡保険金の受取人となります。このようなケースですと受取人の人数が多くなり、叔母様のご実家の親戚の方への連絡、戸籍の収集や全員への連絡などの手続きが膨大になり時間がかかることが考えられます。また、法定相続人以外の方が受け取った死亡保険金には相続税の非課税制度は使えません。保険契約内容の確認や見直しは定期的に行うことが重要です。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《相続税の障害者控除》
- A.Q. 今年4月に同居の父の相続が発生しました。父は障害者手帳を保有しており、長男である私が扶養親族として確定申告で所得税の障害者控除を受けていました。相続人は私一人です。先日、税務署から「相続税のおたずね」が届いており、試算をしてみたところ相続税申告が必要という状況です。障害者であった父の相続に関して、相続税で受けられる特例等があるのでしょうか? A. 障害のある方は、所得税をはじめ税金に関して様々な特例を受けることができます。相続税の場合、相続人が85歳未満の障害者のときは相続税の額から一定の金額を控除します。亡くなられたお父様が障害者手帳をお持ちであるかどうかは、相続税の障害者控除には関係がないこととなります。「相続人」が障害者の場合に適用されます。したがって、今回のご相続では、障害者控除の適用の対象とはなりません。相続税の障害者控除は、①国内に住所を有していること(居住無制限納税義務者)、②法定相続人であること、③85歳未満であり、かつ、障害者に該当すること、の要件を満たすことが必要です。相続人に障害者控除の適用できる人がいる場合、障害者控除の額は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)です。満85歳に達するまでの年数計算の過程で1年未満の端数があるときは、これを1年として計算していきます。 (例) 障害者控除を受けられる相続人が、相続開始時に55歳6ヶ月の場合 85歳 - 55歳6ヶ月 = 29歳6ヶ月 → 30年 一般障害者控除の額 : 10万円×30年=300万円 特別障害者控除の額 : 20万円×30年=600万円 障害者控除の額が、その相続人の相続税額を超えることがあります。その場合、控除しきれない部分の金額を、同一の被相続人から相続によって財産を受ける人のうち、障害者控除を受ける方の扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)の相続税額から控除することができます。なお、障害者控除の適用にあたっては、相続発生時に手帳交付を受けていない場合であっても、相続税の期限内申告書提出時点で手帳交付を受けていることや、一定の要件を満たせば障害者控除の適用対象者となることがあります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《相続時精算課税による贈与税の修正申告の場合》
- A.Q 私は昨年父から相続時精算課税により土地の贈与を受け、今年3月に贈与税の申告を行いました。ところが、昨年中に父から現金の贈与を受けていたことを申告時に失念していたことに気付きました。また贈与を受けた土地の評価についても計算誤りにより評価額が過少であることがわかりました。この場合、土地を正しい評価額に直したうえ追加で現金を加算して修正申告を行っても、特別控除の2,500万円以下であれば贈与税の納税は生じないでしょうか? A ご質問の修正事項のうち、追加となる現金については特別控除の適用を受けることができず、贈与を受けた現金の20%相当の贈与税の納税が生じると考えられます。(※)相続時精算課税の2,500万円の特別控除は、贈与税の期限内申告書に控除を受ける金額等の必要事項の記載がある場合に適用を受けることができるとされています。また贈与税の期限内申告書に必要事項の記載がなかった場合には、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、その記載をした書類の提出があった場合に限り、特別控除の適用ができることとされています。したがいまして、贈与税の期限内申告書に記載をしていない現金については、申告期限後にその記載の失念に気付いて修正申告を行った場合でも、当初の期限内申告書に特別控除の適用を受けるものとしての記載がないため、修正申告で特別控除の適用を受けることはできません。 一方で贈与税の期限内申告において記載のされた土地については、申告期限後にその評価額に誤りがあったことが判明した場合には、当初の期限内申告書に特別控除の適用を受けるものとしての記載がされていることから、控除額が正しく記載されていないことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、正しい控除額を記載した修正申告書を提出することで、修正申告により評価額が増加したとしても、その増加分についても特別控除の適用を受けることができるものと思われます。 ※修正申告により納税が生じる場合には贈与税の他に加算税・延滞税などの附帯税が生じる場合があります。ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《遺言書の作成について》
- A.Q 将来のために遺言書を作りたいと考えていますが、どのように作成してよいか判りません。作成する上での注意点など教えていただけますか? A まず遺言書はどのように書けばいいのか。民法第968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と記載されています。実は誰がいつ書いたか以外の相続財産の内容については決まった書き方がないのです。1番シンプルな内容の書き方としては「すべて〇〇〇〇に相続させる。」となります。しかしここで問題になるのが、同姓同名の問題です。氏名のみでは人物の特定をすることができませんので、遺言者との続柄(妻、長男、長女など)、その方の生年月日を一緒に記載することで人物の特定が可能となり解決できます。 次に問題となるのが、「すべて」とは何かです。せっかく遺言者がすべてを相続させる意思があっても、受け取る側が財産を把握していないと何処に手続きをしに行ったらいいのか分からずそのまま放置されてしまう場合もあります。少なくとも財産を相続させる相手にはメモ書きでもいいので財産の記録を残しておいた方がいいかもしれません。それならば遺言にすべて詳細に記載すればいいのではないかと思われるかもしれませんが、遺言に詳細に書いてしまうと記載がされていない銀行や、記載のある銀行でも別の支店や別の種類の口座の解約手続きが対象外となることがあります。意外に感じられるかもしれませんが、少し記載内容に余裕を持たせた方がいい場合もあるのです。せっかく作成した遺言を無駄にしないためにも、これで大丈夫かな?と思ったら、対象となる財産のある金融機関などにて直接記載について確認されることが一番確実です。また今回は主にご自宅などで保管する自筆証書遺言についてのご説明でしたが、他にも自筆証書遺言を法務局で保管する制度や、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。 いずれも作成の難易度は上がりますが、原本を法務局や公証役場で預かってもらえるので、紛失や改ざんのおそれがなく、通常、相続の手続の際に必要な「検認」を省略できるなど、遺言そのものの安全性や、相続人の利便性はとても高いです。 記載すべき財産や法定相続人の人数が多い場合や、遺言の内容や相続人の関係が複雑になりそうな場合などは利用を検討してみるのもいいかもしれません。遺言書はご家族に対する最後の意思表示の手段ですのできちんとご自分の意思が伝わることが大切です。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG行政書士法人までお問い合わせください。
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