お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
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- Q.土日も対応していただけますか?
- A.お客さまのご都合、ご希望に添うよう対応させていただきます。
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- Q.相談に行く際に、何か持参したらよいものはありますか?
- A.ご所有不動産の固定資産税の納税通知書をお持ちください。
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- Q.相続の申告にかかる報酬はどのくらいになりますか?
- A.遺産規模やご相続人様の人数等により実際にご提案できる内容や対応が変化いたしますので、必ず事前に弊社報酬規程による御見積書をお渡しさせていただきます。
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- Q.顧問税理士がいますが、相続申告だけとか資産評価だけとか、一部分だけをお願いすることもできますか?
- A.もちろん大丈夫です。紹介いただいた顧問税理士と共同で作成することも可能です。
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- Q.税理士なら誰に頼んでも相続にかかる税金は同じでは?
- A.複雑な財産評価や、様々な分割案により納税額は増減します。 相続税の申告こそ、経験豊かな相続専門の税理士に依頼されることをお勧めいたします。
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- Q.相続専門ではないのでしょうか?
- A.相続のお客さまに関しては、相続専門の部隊『チーム相続』が対応させていただきます。 複雑な問題や様々な状況にも、豊富な経験を持った専門チームです。
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- Q.《相続によって不動産賃貸業を引き継いだ場合の青色申告の承認について》
- A.Q.生前の青色申告の承認も相続で引き継がれるのでしょうか? 長年アパート経営を営んでいた父が亡くなり、長男である私がそのアパートを相続してアパート経営を引き継ぐことになりました。 生前父は、青色申告の承認を受けて確定申告をしていましたが、相続でアパート経営を引き継ぐ場合、父が受けていた青色申告の承認も、私に自動的に引き継がれるのでしょうか? A.相続人は期限内に税務署への申請が必要になります。 相続によりアパート経営を承継した場合であっても、青色申告の承認は亡くなった人から相続人へ引き継ぐことができません。 したがって、相続人が所得税の青色申告の承認を受けようとする場合には、下記の提出期限までに、青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出して承認を受けなければなりません。申請書の提出期限は亡くなった日によって異なりますので、ご注意ください。 なお、相続人が以前より青色申告の承認を受けていた場合は、承認申請書の提出は必要ありません。 【青色申告承認申請提出期限】 ・死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合 ・・・死亡の日から4か月以内 ・死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合 ・・・その年の12月31日まで ・死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年2月15日まで なお、亡くなった方が青色申告の承認を受けておらず、相続人が新たに青色申告の承認を受けようとする場合には、事業を引き継いだ日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出しなければなりませんので、注意が必要です。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《退職金に対する税金の種類及び源泉徴収について》
- A.Q.同じ退職金なのに取り扱いが違うのはなぜ? 私の夫と妹の夫は同じ会社に勤務していました。 昨年、妹の夫が亡くなった際には会社から死亡退職金が支払われましたが、死亡退職金からは所得税等及び住民税は源泉徴収されなかったそうです。 先月、私の夫が会社を定年退職した際には、退職金から所得税等及び住民税が源泉徴収されていました。退職金の金額は同程度だと思いますが、取扱いが違うのは何故ですか? A.退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。 退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。 ①退職者本人が生前に受取る退職金・・・・・所得税 ②退職者の死亡後3年以内に支給が確定した退職金で遺族が受取るもの・・・・・相続税 ご質問のケースでは、妹の夫が亡くなった際に会社から支払われた死亡退職金は上記②に該当し相続税の対象となります。所得税の対象とならないので所得税等及び住民税の源泉徴収はされません。 これに対して、あなたの夫が受取った退職金は上記①に該当するので、所得税の対象(退職所得)となり、所得税等及び住民税の源泉徴収の対象となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《「令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた不動産の評価》
- A.Q.地震により半壊した自宅の相続時の評価は? 令和6年1月1日の能登半島地震により父の自宅が半壊しました。 その3ヶ月後に家屋の修理前に父が亡くなり、相続税申告を行う予定です。 この場合、半壊した自宅はどのように評価すればよいでしょうか? A.「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価することができます 被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されている場合には、令和6年度の固定資産税評価額に基づいて評価します。 被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の評価額は、特定非常災害の発生直前の家屋の価額から、その価額に市町村条例によりその被災した家屋に適用された固定資産税の軽減又は免除の割合を乗じて計算した金額を控除した金額となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続税とインボイス》
- A.Q.生前のインボイスと相続税の関係は? 先日、横浜に住んでいる父が亡くなり、父が駐車場としてA社に貸していた土地を引き継ぐことになりました。(駐車場収入は年間1,500万円程度です。) 父は、生前中にインボイス登録をしておりましたが、今回の相続税で何か影響はありますか? なお、私は東京でサラリーマンとして働いており、収入は会社からの給与のみになります。 A.インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。 インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。 ただし、インボイス登録されている方が亡くなった場合には、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに税務署(今回は横浜の税務署)へ提出しなければなりません。 また、インボイスは相続によって引き継がれませんので、引き継いだ方が新たにインボイス登録をする場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署(今回は東京の税務署)へ提出する必要があります。 亡くなられた方の事業(不動産賃貸も含む)を引き継ぐ場合には、上記の届出書だけでなく、様々な書類の提出も必要になり、未提出の場合は不利益になる場合もございます。 また、提出期限が設定されている書類もありますので、ご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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