お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《新築建物(自宅)の評価》
- A.Q 私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。 これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計 算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。 そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からな い時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでし ょうか。 A ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産 税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によ って評価します。(財産評価基本通達89より)。 ここで、新築家屋の固定資産税評価額は総務省が公表する固定資産税評価基準をもと に、各市区町村が算出します。新築家屋の固定資産税評価額の決定時期は、新築家屋を取 得した翌年3月31日です。 つまり、新築家屋の引渡日から翌年3月31日までの間に相続が発生した場合、相続日時 点では家屋の固定資産税評価額が分からない状況で評価することとなります。 この場合の家屋の評価の仕方は、国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に 応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」より、新たに建物を建てた場合の 費用(再建築価額)から、実際の新築時から相続開始日までの間における償却費相当額を 控除した価額の100分の70に相当する価額で評価するとされています。 【算式】 新築家屋(自宅として利用)の場合 相続税評価額 = (再建築価額 - 償却費相当額 ) × 70/100 ただし、その場合でも相続税の申告期限までに固定資産税評価額が決定した場合には、 その決定した固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価しなおすこととされています。 通常、再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する値と、固定 資産税評価額に倍率1.0を乗じた値では、後者の方が相続税評価額は低くなるものと思わ れます。 そのため、仮に新築建物が完成した直後で固定資産税評価額がまだ分からない時期に相 続が発生した場合であったとしても、相続税の申告期限を確認し、固定資産税評価額が決 定された後に申告期限が到来する場合には、固定資産税評価額の決定を待ってから相続税 の申告をするよう注意が必要です。 ※不動産の評価にあたっては様々な規定がございます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《ゴルフ会員権の評価》
- A.Q 令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員 権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うの ですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。 A ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するもの と、評価しないものがあります。 評価しないゴルフ会員権とは、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権 で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーが できるだけのもの、となります。 評価するゴルフ会員権については、下記の評価方法により、評価します。 (1) 取引相場のある会員権 被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。取引価格 に含まれない預託金等があるときは、次の①か②の預託金等の価値と、取引価格の70% に相当する金額との合計額によって評価します。 ①直ちに返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額 ②一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を、被相続人の死亡 の日から、返還を受けることができる日までの期間に応じた基準年利率による複利現価の 額 (2) 取引相場のない会員権 ①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権 被相続人の死亡の日の株式の価額に相当する金額によって評価します。 ②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 株式と預託金等に区分して、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計額に よって評価します。 ※ゴルフ会員権の評価で判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《構築物の評価》
- A.Q 令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンク リート造)の設置工事をしております。 この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでし ょうか。 A ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があ ります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。 (1) 構築物とは 建物及び建物附属設備以外の建築物のことです。具体的には、門扉、塀、フェン ス、ガソリンスタンド、橋、トンネルなどが該当します。 (2) 構築物の評価方法 ①評価の単位 構築物は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。 ここでいう構築物とは、土地又は家屋と一括して評価するものを除きます。 2個以上の構築物でそれらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させ ると認められるものにあっては、一括して評価します。 ②評価方法 構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間 (1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減 価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。 (再建築価額-償却費の額の合計額又は減価の額)×70/100 ※減価償却の方法は定率法によります。 確定申告においての減価償却の計算方法が定額法で計算されていた場合は、定率 法で計算し直す必要があります。 ※構築物に該当するか、通常の修繕に該当するかで取り扱いは全く異なりますので、判 断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限》
- A.Q 賃貸マンションを経営しており、この度新たに賃貸マンションの建築を考えています。 1棟目を建築したときには消費税の還付を受けましたが、税制改正で賃貸マンションを建築しても消費税の還付が受けられなくなったと聞きました。 どのような改正がされたのでしょうか。 A 令和2年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。 消費税の納付税額(還付税額)は基本的に下記の計算方法で計算します。 建物の建築等をした場合は支払った消費税額が大きくなるため還付を受けられることがあります。しかし、令和2年度の改正により居住用賃貸建物に係る消費税額は、支払った消費税額に含まれないこととなりました。 居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で1,000万円以上のものをいいます。「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、店舗や事業用施設等のように明らかに住宅として貸し付けない建物を指します。 したがって、住宅用の賃貸マンションはもちろんのこと、取得時に賃貸目的が不明の場合も居住用賃貸建物に該当します。 また、建物に店舗(課税賃貸用)と住宅(非課税賃貸用)の両方があるような場合は、店舗部分の消費税のみ上記の支払った消費税に含まれます。 なお、居住用賃貸建物を一定の期間内に事務所や店舗などの課税賃貸用に転用した場合や譲渡した場合は、居住用賃貸建物に係る消費税額の一部を仕入れに係る消費税額に加算調整することができます。 居住用賃貸建物の判定や調整税額の計算には注意点がありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《未支給年金》
- A.Q 今年の5月に主人がなくなりました。 亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか? A ◎公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。 通常年金は、2か月分を偶数月の15日に後払いのため、今回5月にお亡くなりになった場合、4月分と5月分が6月15日に支給されます。 この未支給年金の請求権は、お亡くなりになったご主人のご遺族であるあなたが、自己の固有の権利として請求するものなので、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、相続人であるあなたが受け取った未支給年金は、あなたの所得税の一時所得となり、確定申告が必要になります。 しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、今回受取った未支給年金を含めたその年の一時所得の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《不特定多数の方が通行する私道の評価について》
- A.Q 私は自宅敷地の他に不特定多数の方が抜け道として利用している私道を所有しています。 このような私道はどのように評価するのでしょうか? A 不特定多数の方が通行する私道については評価しないこととなっています。 国税庁の質疑応答事例において、どのような私道が「不特定多数の者の通行の用に供され ているのか」について、以下①から③のような具体的な例が挙げられています。 <具体例①> 公道から公道へ通り抜けできる私道 <具体例②> 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道 <具体例③> 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道 お問い合わせの私道については<具体例①>に該当するものとなりますので、相続税の計算においては評価をしないこととなります。 ご不明な点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《相次相続控除について》
- A.Q R3年5月15日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH25年7月1に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。 どのような制度でしょうか? A 今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。 これを相次相続控除といいます。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm 一部改変
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- Q.《仮想通貨(暗号資産)に対する課税》
- A.Q 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になりますか。 A 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になります。 1.仮想通貨の相続税評価額 取引市場がある仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公開している相続発生日の取引価格(時価)で評価します。 仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者が残高証明書を発行してくれます。 この残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を計算するのが一番簡易です。 なお、仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、手許にいくら仮想通貨が残っているか確認したうえで取引価格(時価)を計算する必要があります。 2.仮想通貨の見つけ方 仮想通貨は電子データなので、把握していないと申告漏れになりやすい財産です。 特に仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、把握が困難になります。 故人が生前に仮想通貨をもっていたかどうかは、所得税の確定申告書(添付資料やメモなど)を確認してみましょう。 ほかには、故人が残した次のようなものも手掛かりになります。 ・通帳(交換業者への送金、売却代金の入金) ・郵便物や電子メール(取引所や口座情報が書かれたもの、取引報告書など) ・PCやスマホの仮想通貨アプリ、ブックマークまたはアクセス履歴 ・ハードウェアウォレット(仮想通貨専用のお財布) 現在では、仮想通貨取引に関する支払調書が、交換業者から税務署に提出されるようになっています。 今後は、税務調査で申告漏れを指摘される事例が増加することが予想されます。 仮想通貨(暗号資産)の税務はまだ法整備をしているところであり、取引価格(時価)の存在しない仮想通貨はどう評価するかなど課題があります。 ご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《贈与財産の加算》
- A.Q. 私は家族4人に100万円ずつ贈与しようと考えています。私が亡くなった時の相続税申告において、この贈与財産はどのように取り扱われますか? 私の家族は、妻、長男、長男の妻、孫の4人です。 私が亡くなった時の相続人は、妻と長男になります。 A.相続により財産を取得した人が、相続開始日(お亡くなりになった日)前の3年間に、亡くなった方から贈与(相続税精算課税贈与を除く、以下同じ)を受けた場合には、その贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算します。この場合、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も加算することになります。 相続財産の取得状況に応じて、贈与財産の取り扱いは下記のようになります。 (1)妻と長男が相続により財産を取得した場合 ①妻と長男への贈与財産・相続開始日前3年以内の贈与に該当する場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算します。 ・相続開始日前3年以内の贈与に該当しない場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算しません。 ②長男の妻と孫への贈与財産 相続により財産を取得していないので、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産であっても、相続税の課税価格に加算しません。 (2)妻が相続により全ての財産を取得した場合 ①妻への贈与財産 妻は、(1)①と同じとなります。 ②長男、長男の妻、孫への贈与財産 長男、長男の妻、孫は、(1)②と同じとなります。 長男は相続人ですが、相続により財産を取得していないので、相続税の課税価格に加算されません。 (3)遺言書により妻、長男、長男の妻、孫が財産を取得した場合 妻と長男は、(1)①と同じになります。 長男の妻と孫は、受遺者(遺言で財産を取得した人)となり、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算します。 このように『相続開始前3年以内の贈与か、それ以外の贈与か』、『贈与を受けた人が相続で財産を取得したか』によって、相続税の課税価格が変わってきます。 贈与する際には相続税計算上の取り扱いについて十分ご検討したうえで実行されることをお勧めします。
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- Q.《相続税の未成年者控除》
- A.Q 令和3年2月に父方の祖父が亡くなり、相続人である祖母と私と妹(16歳のため、法定代理人親権者である母)で遺産分割協議を行いました。父は、平成29年に亡くなっています。 私と妹は少しだけ預金をもらい、それ以外の財産はすべて祖母が相続しました。 この場合の妹の未成年者控除の適用について教えて下さい。 祖母は、配偶者のため相続税が発生しません。 また、父の相続財産は基礎控除以下だったとのことです。 A 妹さんは20歳未満であり、被相続人の法定相続人のため未成年者控除を受けることができます。未成年者控除を受けるための要件と控除額の計算式は、以下のようになります。 【要件】 1. 財産を取得した時に日本国内に住所がある人 2. 財産を取得した時に20歳未満である人 3. 財産を取得した人が法定相続人であること 【計算式】 (20歳※①-相続開始時点での年齢※②)×10万円 妹さんの場合の未成年者控除額を計算式にあてはめると次のようになります。 (20歳-16歳)×10万円=40万円 ※① 令和4年4月施行の民法改正により、未成年者の年齢が18歳に引き下げられます。 その影響で、令和4年4月1日以降相続開始の申告については、18歳で計算します。 ※② 1年未満は切り捨てます。 [ご参考] 控除額は、まず妹さんの相続税額から控除しますが、妹さんの相続税額から40万円を控除しても控除しきれない場合は、妹さんの扶養義務者であるあなたの相続税額から控除することができます。 ご不明点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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