お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《ファンドラップの確定申告》
- A.Q 証券会社でファンドラップの特定口座を開設し、運用を委託したところ、令和4年中に 譲渡益が発生しました。投資顧問報酬は毎月1万円支払っています。来年の確定申告は必 要でしょうか? A 令和4年1月以降を基準日とするファンドラップの投資顧問報酬については、自動的に 特定口座内の譲渡益と通算されることになりましたので、原則として確定申告は不要と なります。 ファンドラップの譲渡益については、株式の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合(所有期間が1年以下)は申告分離課税の事業所得又は雑所得、それ以外は申告分離課税の譲渡所得となります。 特定口座の場合は源泉徴収されるため、確定申告は基本的に不要ですが、令和3年12月以前は、投資顧問報酬を必要経費として計上するには確定申告が必要でした。 令和3年の税制改正により、令和4年1月1日以降を基準日とする投資顧問報酬は、自動的に特定口座でのファンドラップの譲渡益と通算されることになったため、投資顧問報酬を経費計上するための確定申告は不要となります。 ただ、他の特定口座の譲渡損益と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合には引き続き確定申告が必要です。 ※金融商品の売買の確定申告でご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せく ださい。
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- Q.《令和3年分の確定申告のコロナ延長》
- A.Q 3月上旬に新型コロナのため自宅待機することになり、令和3年分の所得税の確定申告 が3月15日に間に合いませんでした。令和3年分の確定申告も令和2年分の確定申告のよ うに延長されているのでしょうか? A 最大4月15日まで延長することはできますが、令和2年分の確定申告の延長とは異なり ますので、ご留意ください。 令和3年分(2021年分)の申告所得税、贈与税や消費税(個人事業者)の確定申告に ついては、令和4年3月15日(火)(消費税については3月31日(木))の期限までに、 新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、4月 15日(金)までの間、申告や納付期限を延長することができます。 令和2年分のように全国一律で4月15日まで延長されるのではなく、期限後に申告が可 能になった時点で、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載することにより最大4月15日まで延長することができます。(別途、延長 申請書を作成して提出する必要はなく、詳細な理由の記載を求められることはありませ ん。) また、申告や納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、 申告 や納付が可能となった時点で提出してください。(申告書を郵便で税務署に提出する場合 には、その郵便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付を する場合は納付期限にご注意ください。) なお、振替納税を利用されている場合の振替日は下記のようになります。 ※4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場 合の延長申請やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《消費税の課税と免税が交互にやってくる?》
- A.Q 令和2年の8月初旬に母が亡くなり、遺言により弟と私とで賃貸不動産を相続しまし た。 令和2年分の母が亡くなって以降の分につづき、令和3年分の確定申告を税理士の方に 依頼しました。先日、「令和5年は消費税の納税が必要です。令和3年中の不動産貸付の 状況が続くとすると、令和5年6年は消費税の課税事業者、令和7年8年は免税、そして令 和9年10年はまた課税事業者、と繰り返すことになります」と言われました。 令和3年中の賃貸料収入と同じ状況が続くという前提であるのに、消費税が課税になっ たり免税になったりするのはなぜでしょうか? ちなみに、私は会社員で相続した物件からの賃貸料収入のほかは給与のみです。 A それは、消費税における「課税売上高」を算出するときの考え方を理解すると納得され るかと思います。 消費税では、その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、納税義務 が生じます。(基準期間とは、個人の方の場合、その課税期間の2年前を指します。) 基準期間が免税事業者である場合、その基準期間にかかる課税期間の課税売上高には消 費税は含まれていないと考え、税込みで計算します。基準期間が課税事業者である場合 は、その基準期間にかかる課税期間の課税売上高は消費税が含まれていると考え、税抜き で計算します。 具体的な金額を例にあげてご案内いたします。 赤の枠で囲んだ数値が、課税売上高を計算するときに使用する金額となります。 令和3年は、その基準期間である令和1年に課税売上がありませんので、基準期間が免 税となり消費税は含まれていないと考え、税込みで計算することになります。そうする と、令和3年の課税売上が1,000万円を超えますので、2年後の令和5年は消費税の納税義 務が生じます。 令和5年は、その基準期間である令和3年の課税売上には消費税が含まれていると考 え、税抜きで計算しますので、課税売上高は9,600,000円となります。1,000万円以下と なりましたので、2年後の令和7年は消費税を納める義務が無くなります。 このように、税込みと税抜きの金額が、1,000万円をはさむ場合、課税と免税が交互に やってくる状況が起こることもあります。 ※ご不明なことがありましたら、是非OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《上場株式の配当所得の確定申告 ~住民税の申告不要制度を選択する場合~》
- A.Q 私は、数年前に65歳で退職したので、令和3年の所得は170万円位の年金と昨年人生で 初めて購入した株式の(東証1部上場)配当10万円だけです。 株式の売買はしていません。 所得税等15,315円(10万円×15.315%)と住民税5,000円(10万円×5%)を差し引 かれ、79,685円が入金されました。 差し引かれた所得税等を返してもらうため、配当所得について総合課税を選択して確定 申告するときに、注意した方が良いことがありましたら教えて下さい。 A 住民税の申告不要制度を選択するために確定申告書の第二表下段の住民税・事業税の関 する事項の部分の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』欄に〇印をつけ て下さい。 次の、第二表の部分を参照してください。 ここに〇印をつけることにより、所得税は申告するけれども、住民税は申告せずに5% の税率(配当をもらった時に差し引かれた5%)のままにすることができます。 住民税率は、10%なので〇印をしないと、後日不足分の5%分を納めなければならなく なります。 所得税と住民税の申告方法を統一するという内容の税制改正が予定されています。 今後は、このような方法を選択できなくなる可能性があります。 ※証券税制は、とても複雑です。 詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《所得税の確定申告期限と取得費加算の特例》
- A.Q 昨年の8月に父の死亡により相続がありました。父が住んでいた自宅は私が単独取得 することが決まり昨年中に売却したため、今年の3月15日までに譲渡所得税の確定申 告をする予定です。ところで、他の相続人との間で当該不動産以外の財産の分割協議が まだまとまっておらず、相続税の申告書を所得税の確定申告書提出期限までに提出でき そうもありません。この場合、譲渡所得税の計算で取得費加算の特例は適用できないの でしょうか。 A ご相談者様のお考えのとおり、相続により取得した不動産を売却された場合で譲渡益 が生じた場合は、売却した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があ ります。ここで、相続により取得した不動産等を売却した場合、相続財産に係る譲渡所 得の課税の特例(租税特別措置法第39条、通称:取得費加算の特例)という制度があ ります。 取得費加算の特例の詳細については割愛いたしますが、端的にいうと、譲渡した資産 を相続した時に支払った相続税総額のうち、その譲渡した資産が占める割合相当額を、 譲渡所得の計算における取得費に加えることができるというものです。この制度は相続 税の申告書提出期限の翌日から3年以内の譲渡の場合に適用が認められております。 ご相談者様のケースで考えますと、譲渡所得税の計算時にはまだ相続税の申告書が提 出されておらず、相続税額が確定していません。そのため、この時点では取得費加算の 特例の計算を行うことはできません。 そこで、このようなケースでは、まず所得税の確定申告において譲渡所得についての 申告をしたうえで、相続税の申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに 更正の請求をすることで取得費加算の特例を適用することができます。 ご相談者様におかれましては、まず譲渡所得を計算した所得税の確定申告書を3月1 5日までに提出し、その後、相続税の申告書を相続税の申告期限(被相続人の死亡した ことを知った日の翌日から10か月以内)までに提出し、その提出した日の翌日から2 か月以内に所得税の更正の請求を行うという流れとなります。ここで、もし当初の所得 税の申告において譲渡所得の計算をしていない場合や、相続税の申告期限までに相続税 の申告を行わなかった場合は、取得費加算の特例の適用は受けられませんので注意が必 要です。 ※このように、税制上の特例の適用にはケースによって通常とは異なる流れとなる場合が ございます。気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 財産債務調書制度等の見直し》
- A.Q 令和4年の税制改正で「財産債務調書制度」などについて見直しがあると聞きました が、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人まで、お問い合 わせください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の春頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定です。令和4年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ①適用期限の延長 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適 用期限を令和3年12月31日から令和5年12月31日まで2年延長されます。 ②非課税枠の見直し 令和4年1月以後の住宅取得等資金の贈与について、新築等に係る契約の締結時期にか かわらず、非課税枠が下記の通り引き下げられます。 尚、震災特例法の住宅用家屋の非課税枠については現行制度から変更はありません。 ③受贈者の年齢要件の引下げ 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。 尚、年齢要件については令和4年4月1日以後の贈与から適用されます。 ④その他の改正点 ・適用対象となる既存住宅家屋の築年数用件が廃止され、新耐震基準に適合している 家屋であることが加えられます。 ・上記(②を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の 特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様となります。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅ローン控除の見直し》
- A.Q 令和4年の税制改正で住宅ローン控除について改正があると聞きましたが、どのような内 容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 ①借入限度額・控除率等の見直し 令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合には借入限度額、控除率及び控除 期間が下記の通りに改正となる予定です。 (注1)既存住宅の取得又は住宅の増改築等の場合には借入限度額は一律2,000万円、控除期 間は一律10年間となります。 (注2)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける家屋で、登記簿上の建築日付が令和6年7月1 日以後である場合は0円 ②所得制限の見直し 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられまし た。 ③築年数要件 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件が廃止(現行:原則20年又は25年 以内)され、新耐震基準に適合している家屋が適用対象となります。登記簿上の建築日付 が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している家屋とみなすため、 証明書等の提出は不要となる見込みです。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《相続登記》
- A.A 令和4年1月に父が亡くなり、相続人である子の私が父の自宅を取得しました。 不動産登記は費用もかかるので登記はしない方向で考えていますが問題はありますか? Q 現在相続登記に義務はありませんが、今後相続登記が義務化されますので、できるだけ 早く相続登記を行うことをおすすめします。 現在義務がないため相続登記をしない場合が多く、長い期間を経て土地の所有者がわか らなくなるという事態が生じています。いわゆる土地の所有者不明問題です。 この問題の解決のため法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後 義務化されます。 相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった時に亡くなった方の配偶者や子な どの相続人は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記することが必要にな ります。 正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料が科されます。 相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日に施行されます。 相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡 及適用)。 (1)施行日 (2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを 知った日 (1)(2)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。 ※相続登記 登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この登記申請のことを不動産の名義変更手続きといいます。 この所有権移転登記のうち、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と呼びます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2022年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 また、昨年末に公表された令和4年度の税制改正大綱より注目度の高い「住宅ローン控除制度の見直し」をはじめとする身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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