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《相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?》

Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。

 

A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。 精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

 

  1. (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

    (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

    (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

 

参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

 

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