お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
よくあるご質問の記事
-
- Q.顧問税理士がいますが、相続申告だけとか資産評価だけとか、一部分だけをお願いすることもできますか?
- A.もちろん大丈夫です。紹介いただいた顧問税理士と共同で作成することも可能です。
- Q.
-
- Q.税理士なら誰に頼んでも相続にかかる税金は同じでは?
- A.複雑な財産評価や、様々な分割案により納税額は増減します。 相続税の申告こそ、経験豊かな相続専門の税理士に依頼されることをお勧めいたします。
- Q.
-
- Q.相続専門ではないのでしょうか?
- A.相続のお客さまに関しては、相続専門の部隊『チーム相続』が対応させていただきます。 複雑な問題や様々な状況にも、豊富な経験を持った専門チームです。
- Q.
-
- Q.《相続によって不動産賃貸業を引き継いだ場合の青色申告の承認について》
- A.Q.生前の青色申告の承認も相続で引き継がれるのでしょうか? 長年アパート経営を営んでいた父が亡くなり、長男である私がそのアパートを相続してアパート経営を引き継ぐことになりました。 生前父は、青色申告の承認を受けて確定申告をしていましたが、相続でアパート経営を引き継ぐ場合、父が受けていた青色申告の承認も、私に自動的に引き継がれるのでしょうか? A.相続人は期限内に税務署への申請が必要になります。 相続によりアパート経営を承継した場合であっても、青色申告の承認は亡くなった人から相続人へ引き継ぐことができません。 したがって、相続人が所得税の青色申告の承認を受けようとする場合には、下記の提出期限までに、青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出して承認を受けなければなりません。申請書の提出期限は亡くなった日によって異なりますので、ご注意ください。 なお、相続人が以前より青色申告の承認を受けていた場合は、承認申請書の提出は必要ありません。 【青色申告承認申請提出期限】 ・死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合 ・・・死亡の日から4か月以内 ・死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合 ・・・その年の12月31日まで ・死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年2月15日まで なお、亡くなった方が青色申告の承認を受けておらず、相続人が新たに青色申告の承認を受けようとする場合には、事業を引き継いだ日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出しなければなりませんので、注意が必要です。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.