お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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不動産の記事
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- Q.《過去に買換え特例を利用した場合の取得価額の引継ぎ》
- A.Q、 私は過去に居住用不動産の買換え特例を受けて自宅を買い換えましたが、この度その自宅を売却しました。 過去に買換え特例を受けた場合、所得税の計算に関係してくると聞きましたが、どのような影響があるのでしょうか。 ①昭和××年 自宅(甲不動産)を取得 取得価額:3,000万円 ②平成〇〇年 自宅(甲不動産)を売却 売却金額:4,000万円、譲渡費用:100万円 ※甲不動産の売却について居住用不動産の買換え特例を適用 ③平成〇〇年 自宅(乙不動産)を取得 取得価額:土地4,000万円、建物2,000万円 ④令和△△年 自宅(乙不動産)を売却 A、 居住用不動産の買換え特例を受けている場合、過去に譲渡した不動産(甲不動産)の取得価額が引き継がれることとなります。したがって、今回の譲渡に関する譲渡所得の計算上の取得価額は実際の購入金額ではなく、下記の算式により計算した金額となります。 (3,000万円+100万円)+(6,000万円-4,000万円)=5,100万円 土地と建物は次のように按分します。 <土地> 5,100万円 × 4,000万円 / 6,000万円 = 3,400万円 <建物> 5,100万円 × 2,000万円 / 6,000万円 = 1,700万円 ※譲渡所得計算上の建物の取得価額は1,700万円から売却時までの償却費相当額を差し引いた後の金額となります。 なお、買換え資産の購入額が過去の自宅の売却金額より少額の場合や同額の場合は計算方法が上記とは異なります。 実際の計算は前提条件により異なりますのでご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《火災があった場合の家屋の評価》
- A.Q、 父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。 火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか? <概要> ・出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃 ・鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃 ・死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃 A、 相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。 ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。 したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。 ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。 計算方法については以下の通りです。 計算方法 (家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額) (注)被害を受けた部分の価額について (家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額) ※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。 その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 土地に係る固定資産税等の負担調整措置》
- A.Q. 毎年春頃に市区町村から固定資産税の納税通知書が届きますが、令和3年の税制改正での固 定資産税に関する改正点は何でしょうか? A. ① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長 ② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。 令和2年の公示価格等は、全国平均で5年連続上昇しており、令和2年度の公示価格に基づき固定資産税評価額を算定すると固定資産税等が増加することになります。 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による景気悪化に配慮し、税負担の軽減を図ることになりました。 ① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長 土地の固定資産税等について、負担調整措置を3年間延長することになりました。 3年に一度の固定資産税評価替えの際に、地価上昇等により固定資産税等の負担が急激に増えないよう固定資産税等の負担調整措置が行われておりましたが、令和3年度から令和5年度間の間、現行の負担調整措置が継続されます ② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。 しかし、地下の上昇に伴い、令和3年度の固定資産税の課税標準額が令和2年度を上回る場合、全ての土地を対象に令和3年度に限り固定資産税等の税額を据え置き、令和2年度と同額とすることになりました。 一方で、地価の下落で減税となる土地については、そのまま引き下げることとなりました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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