お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《上場株式の配当所得の確定申告 ~住民税の申告不要制度を選択する場合~》
- A.Q 私は、数年前に65歳で退職したので、令和3年の所得は170万円位の年金と昨年人生で 初めて購入した株式の(東証1部上場)配当10万円だけです。 株式の売買はしていません。 所得税等15,315円(10万円×15.315%)と住民税5,000円(10万円×5%)を差し引 かれ、79,685円が入金されました。 差し引かれた所得税等を返してもらうため、配当所得について総合課税を選択して確定 申告するときに、注意した方が良いことがありましたら教えて下さい。 A 住民税の申告不要制度を選択するために確定申告書の第二表下段の住民税・事業税の関 する事項の部分の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』欄に〇印をつけ て下さい。 次の、第二表の部分を参照してください。 ここに〇印をつけることにより、所得税は申告するけれども、住民税は申告せずに5% の税率(配当をもらった時に差し引かれた5%)のままにすることができます。 住民税率は、10%なので〇印をしないと、後日不足分の5%分を納めなければならなく なります。 所得税と住民税の申告方法を統一するという内容の税制改正が予定されています。 今後は、このような方法を選択できなくなる可能性があります。 ※証券税制は、とても複雑です。 詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《所得税の確定申告期限と取得費加算の特例》
- A.Q 昨年の8月に父の死亡により相続がありました。父が住んでいた自宅は私が単独取得 することが決まり昨年中に売却したため、今年の3月15日までに譲渡所得税の確定申 告をする予定です。ところで、他の相続人との間で当該不動産以外の財産の分割協議が まだまとまっておらず、相続税の申告書を所得税の確定申告書提出期限までに提出でき そうもありません。この場合、譲渡所得税の計算で取得費加算の特例は適用できないの でしょうか。 A ご相談者様のお考えのとおり、相続により取得した不動産を売却された場合で譲渡益 が生じた場合は、売却した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があ ります。ここで、相続により取得した不動産等を売却した場合、相続財産に係る譲渡所 得の課税の特例(租税特別措置法第39条、通称:取得費加算の特例)という制度があ ります。 取得費加算の特例の詳細については割愛いたしますが、端的にいうと、譲渡した資産 を相続した時に支払った相続税総額のうち、その譲渡した資産が占める割合相当額を、 譲渡所得の計算における取得費に加えることができるというものです。この制度は相続 税の申告書提出期限の翌日から3年以内の譲渡の場合に適用が認められております。 ご相談者様のケースで考えますと、譲渡所得税の計算時にはまだ相続税の申告書が提 出されておらず、相続税額が確定していません。そのため、この時点では取得費加算の 特例の計算を行うことはできません。 そこで、このようなケースでは、まず所得税の確定申告において譲渡所得についての 申告をしたうえで、相続税の申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに 更正の請求をすることで取得費加算の特例を適用することができます。 ご相談者様におかれましては、まず譲渡所得を計算した所得税の確定申告書を3月1 5日までに提出し、その後、相続税の申告書を相続税の申告期限(被相続人の死亡した ことを知った日の翌日から10か月以内)までに提出し、その提出した日の翌日から2 か月以内に所得税の更正の請求を行うという流れとなります。ここで、もし当初の所得 税の申告において譲渡所得の計算をしていない場合や、相続税の申告期限までに相続税 の申告を行わなかった場合は、取得費加算の特例の適用は受けられませんので注意が必 要です。 ※このように、税制上の特例の適用にはケースによって通常とは異なる流れとなる場合が ございます。気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 財産債務調書制度等の見直し》
- A.Q 令和4年の税制改正で「財産債務調書制度」などについて見直しがあると聞きました が、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人まで、お問い合 わせください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の春頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定です。令和4年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ①適用期限の延長 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適 用期限を令和3年12月31日から令和5年12月31日まで2年延長されます。 ②非課税枠の見直し 令和4年1月以後の住宅取得等資金の贈与について、新築等に係る契約の締結時期にか かわらず、非課税枠が下記の通り引き下げられます。 尚、震災特例法の住宅用家屋の非課税枠については現行制度から変更はありません。 ③受贈者の年齢要件の引下げ 受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。 尚、年齢要件については令和4年4月1日以後の贈与から適用されます。 ④その他の改正点 ・適用対象となる既存住宅家屋の築年数用件が廃止され、新耐震基準に適合している 家屋であることが加えられます。 ・上記(②を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の 特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様となります。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅ローン控除の見直し》
- A.Q 令和4年の税制改正で住宅ローン控除について改正があると聞きましたが、どのような内 容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 ①借入限度額・控除率等の見直し 令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合には借入限度額、控除率及び控除 期間が下記の通りに改正となる予定です。 (注1)既存住宅の取得又は住宅の増改築等の場合には借入限度額は一律2,000万円、控除期 間は一律10年間となります。 (注2)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける家屋で、登記簿上の建築日付が令和6年7月1 日以後である場合は0円 ②所得制限の見直し 適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられまし た。 ③築年数要件 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件が廃止(現行:原則20年又は25年 以内)され、新耐震基準に適合している家屋が適用対象となります。登記簿上の建築日付 が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している家屋とみなすため、 証明書等の提出は不要となる見込みです。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《相続登記》
- A.A 令和4年1月に父が亡くなり、相続人である子の私が父の自宅を取得しました。 不動産登記は費用もかかるので登記はしない方向で考えていますが問題はありますか? Q 現在相続登記に義務はありませんが、今後相続登記が義務化されますので、できるだけ 早く相続登記を行うことをおすすめします。 現在義務がないため相続登記をしない場合が多く、長い期間を経て土地の所有者がわか らなくなるという事態が生じています。いわゆる土地の所有者不明問題です。 この問題の解決のため法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後 義務化されます。 相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった時に亡くなった方の配偶者や子な どの相続人は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記することが必要にな ります。 正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料が科されます。 相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日に施行されます。 相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡 及適用)。 (1)施行日 (2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを 知った日 (1)(2)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。 ※相続登記 登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この登記申請のことを不動産の名義変更手続きといいます。 この所有権移転登記のうち、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と呼びます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2022年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 また、昨年末に公表された令和4年度の税制改正大綱より注目度の高い「住宅ローン控除制度の見直し」をはじめとする身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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- Q.《遺言による寄付》
- A.Q 自分自身が高齢となり、社会貢献を意識するようになりました。自身が亡くなった後、 まとまった金銭をNPO法人等に寄付したいと考え、遺言書を用意する予定です。家族は娘 が1人おりますが、何か注意することがあれば教えて下さい。 A 財産をどの団体に承継させるのかは、被相続人となる人が遺言で自由に決めることがで きます。 また、遺言により法人へ寄付した場合、原則として相続税は課されません。 公益性の高くない法人、例えば親族が経営している株式会社等に寄付した場合には法人 税の対象となります。 注意する点としては、相続人には遺留分があることです。遺留分とは相続人に認められ た遺産の取り分で、最低保証されている金額です。もし相続人が主張すれば、一定の遺産 を取得することができ、寄附を受けた団体は相続人に財産を返さなければなりません。 2019年7月に相続税法が改正され、遺留分の侵害があった場合には、遺留分の取り戻し を金銭で請求する権利(遺留分侵害額請求権)に変更されました。 また、遺留分侵害請求権の対象となる生前贈与は、相続開始前10年内に行われたものと 限定されました。 相続人の遺留分を侵害しないように遺産の分配を調整するなどご検討頂く必要がありま す。 事前に、遺言書で指定する団体に財産を受取ってもらえるかどうか確認しておくことも 必要です。 今回は金銭での寄付をご検討とのことですので、譲渡所得については考慮する必要はあ りません。仮に不動産や株式の現物を寄付する場合は、取得費相当額と遺贈時の時価との 差額に含み益があると、みなし譲渡課税の対象となり、準確定申告で所得税の納税が必要 となります。 ※なお、一定の要件を満たせば、みなし譲渡課税が非課税となる特例もありますので、ご検 討されている場合にはぜひご相談下さい。
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- Q.《離婚して財産分与したら税金はどうなる?》
- A.Q 協議離婚し、財産分与として現金と私の名義であるマンションを渡しました。 私と元妻の課税関係はどうなりますか。 A 私…金銭で分与する場合には課税はされませんが、金銭以外の財産(不動産や株式等)を 分与する場合は所得税(譲渡所得)が発生することがあります。 元妻…離婚により分与された財産は、例外を除き贈与税がかかることはありません。 1.元妻…分与された(受取った)側は贈与税がかからない? 離婚により分与された財産は、財産分与請求権に基づいて請求した自らの財産を受取 ったと考えるため、贈与税はかかりません。ただし、婚姻期間が短いにもかかわらず、 夫のすべての財産を妻に分与したりする等、離婚自体が贈与税や相続税を免れるために 行われたと認められる場合は、分与された財産に贈与税がかかる可能性があります。 2.私…分与した(渡した)側には所得税(譲渡所得)がかかる? 離婚により分与された財産が土地家屋や株式など、譲渡所得の対象となる資産である 場合には注意が必要です。分与した側は、その分与をした時の価額(時価)によりその 資産を売却したものとみなされます。(実際には売っていなくとも、売ったと仮定して 計算します。) 売却時価から分与財産の取得費を差引いて売却損益の計算をし、プラスになれば所得 税(譲渡所得)が課税されます。 3.私…特例が使えれば、分与した(渡した)側も所得税(譲渡所得)がかからない? 分与するのが居住用財産である場合、所定の要件を満たしている場合には「居住用財 産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を使える可能性があります。この特例 が適用できれば、納税額が0円になる可能性が高くなります。注意が必要なのは、この 規定は分与した家に住んでいたことが必要なので、離婚を前提として別居している場合 には適用されません。また、所得税の確定申告をしないと適用されません。 4.元妻…結婚して20年以上経っていれば節税できる? 婚姻期間が20年以上の夫婦について、居住用土地家屋の分与が行われる場合、離婚前 に贈与することで、贈与税の配偶者控除の特例の適用が受けられます。注意が必要なの は、贈与税の確定申告をしないと適用されません。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《期限後申告による税金》
- A.Q 平成30年に父から現金310万円の贈与を受けましたが、私は平成30年分の贈与税 申告書を提出していません。令和3年12月10日に自主的に贈与税申告書を提出し、納 税しようと考えています。申告期限を過ぎて贈与税申告書を提出すると贈与税の他に追加 の税金が課せられると聞いたのですが、どんな税金を納めるのでしょうか? A 平成30年分の贈与税の申告期限(平成31年3月15日)は既に過ぎているので、今 回提出する贈与税申告書は、『期限後申告』となります。 『期限後申告』によってあなたが納める税金は下記の3つです。 ①贈与税(本税) (現金310万円 - 基礎控除額110万円)× 税率10% = 贈与税20万円 ②無申告加算税 贈与税20万円 × 税率5% = 無申告加算税10,000円 ※税務署から指摘される前に自主的に期限後申告 無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50 万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署 から指摘される前に自主的に期限後申告した場合には5%の割合を乗じて計算した金額 に軽減されます。 なお、期限後申告であっても一定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されませ ん。 ③延滞税 (1)申告期限の翌日(平成31年3月16日)から令和2年12月31日の期間 20万円 × 年2.6% × 657日 ÷ 365日 = 9,360円 (2)令和3年1月1日から12月10日の期間 20万円 × 年2.5% × 344日 ÷ 365日 = 4,712円 (3)合計 (1)9,360円 +(2)4,712円 = 14,000円(百円未満切捨) 納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併 せて納付する必要があります。 今回の延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、下記算式により 計算した金額となります。 『 本税の額 × 延滞税の割合 × 期間 ÷ 365日 』 なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますの で、その日に納付してください。 今回のケースでは、申告を忘れたことにより贈与税の他に無申告加算税10,000 円、延滞税14,000円が追加でかかります。 贈与税に関わらず申告を忘れた場合には、速やかに申告手続きを進めることをお勧めし ます。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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