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「ケーススタディ」について
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★★★相続開始年分の贈与があった場合
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孫養子のメリットと留意事項
相続対策で悩んでいたところ、知り合いから「孫を養子にするといいよ」と言われました。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
相続税の計算上、基礎控除額や生命保険金の非課税などのメリットがありますが、養子の人数制限などの留意事項もあります。
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亡父から相続した上場株式を売ったとき 一般口座とNISA口座
今年の3月に父が亡くなり、A株式2,000株を相続しました。これは父が令和1年秋ごろに一般口座とNISA口座で、それぞれ1株1,200円で1,000株ずつ買ったものであることがわかりました。(取得費の合計は2,400,000円)相続税評価額は1株1,300円で、亡くなった日の終値は1,400円でした。株価が上がってきたので先日1株1,500円で2,000株すべて売却しました。私の利益は譲渡収入3,000,000円から父が支払った2,400,000円を引いた600,000円として確定申告すればよろしいですか?
今回のような場合は、お父様が一般口座で所有されていた株式と、NISA口座で所有されていた株式とは、分けて計算することになります。
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未成年者控除~過去にも適用を受けている場合~
私は、9歳(平成26年)の時に父の財産を相続し、未成年者控除66万円(当時の満額)の適用を受けました。令和3年12月に亡くなった父方の祖父の財産を相続しますが、令和4年5月に18歳になったので、未成年者控除の適用は受けられないのでしょうか?
お問い合わせに内容ついては、ポイントが2つあります。
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海外在住の子への住宅資金贈与
海外に住む長女(日本国籍)の海外赴任が終わり、日本に帰国することになりました。日本国内でマイホームの購入を検討しているため、まだ海外在住ですが、資金援助をしたいと思っています。(*1)
この資金援助について、長女は贈与税を納めなければならないでしょうか?また贈与税の負担を軽くする制度はないのでしょうか?ご長女は贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を…
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都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価
父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有していたことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。
結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税されます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。
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相続で事業を引き継いだ場合の税務署への届出書類について
不動産賃貸業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前、不動産収入について確定申告をしておりましたので、父が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出する必要があるのは理解しているのですが、その他に税務署へ提出する書類がありましたらその書類と提出期限を教えてください。
お父様が亡くなられたことに伴い税務署へ提出する届出書等と提出期限を以下の表にまとめましたのでご参考ください。
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死亡保険金の課税関係
父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に所得税や贈与税がかかるのでしょうか。
死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって決まります。
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居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について
私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますか?
お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡して、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。
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建築中の家屋の評価について
家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。
家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。(財産評価基本通達 89)しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。
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