お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
ケーススタディの記事
-
- Q.《暗号資産を相続すると相続税がかかりますか?》
- A.Q 仮想通貨やNFT(ノン・ファンジブル・トークン)などの暗号資産は相続税がか かりますか? A 相続税では、財産は「時価」で評価するよう定められています。仮想通貨やNFT を「時価」で評価できれば、相続税の課税対象となります。 仮想通貨の代表的なものとしてはビットコインがあります。ビットコインは市場に おいて活発に取引されており、高度の換金性があります。 この市場価格が相続税法上の時価にあたると考えられるため、当該市場価格により 評価額を計算し、相続税を計算することになります。 NFTについても、相続税法上の時価にあたるものがあれば、原則として相続税の 課税対象となります。 ただし、NFTには活発に取引がなされるような市場がまだ未成熟なため、相続税 法上の時価にあたる金額を評価することが難しいというのが現状です。 例として、購入したNFTであれば、その購入額、自身で作成したNFTについて は、作成に要した原価の額、または実際に売ってみてその売れた額が評価額というの も一つの評価の考え方になると思います。 暗号資産の評価は、いまだ法律の未整備な分野ですので、今後の法整備、法改正を 注視する必要があります。 ※NFTとは…ブロックチェーンという技術を使った、代替することができないトー クン(コピーできないデジタルデータ)です。先日、とあるアーティストのVRアー ト作品が、数十億円で落札されたことがニュースになりました。 ※相続税の申告でお困りの方は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について》
- A.Q 亡くなった父が、生前に所有していた土地の売買契約を締結して手付金500万円を受け取 っていましたが、その契約に係る土地の引渡しが完了する前に父の相続が開始しました。 この売買契約に係る土地は、父の相続税の計算上どのように取り扱うのでしょうか? 【土地の売買契約】 土地 売却代金 2,000万円 (契約締結時の手付金 500万円、引渡時の残代金 1,500万円) 土地の相続税評価額 1,700万円 A 土地の売買契約成立後、その土地の引渡しが完了していない状態で売主に相続が開始し た場合の相続税の課税財産は、その契約によって成立した売買代金請求権となります。 お父様は、土地の売却代金2,000万円のうち、契約締結時に手付金500万円を受取ってい るので、引渡時の残代金1,500万円が売買代金請求権として相続税の課税財産となります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続開始年分の贈与があった場合》
- A.Q 【1】私は平成28年に相続時精算課税制度を利用して、父から1,000万円の現金の贈与を受 けています。令和4年2月にも父から500万円の現金の贈与を受けていますが、父が令和4 年5月に亡くなりました。 この場合、令和4年分の贈与税の申告は必要でしょうか? 【2】私の弟も令和4年2月に110万円の現金の贈与を受けています。 非課税の範囲内なので贈与税の申告は必要ないと考えていましたが、問題あります か? 父の財産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告をする予定です。 A 【1】相続開始年分の贈与は、相続税の課税の対象となることから、贈与税の申告は不要で す。 相続時精算課税を選択した後の贈与は、すべて相続財産に加算されます。 【2】110万円の贈与は、非課税の範囲内なので贈与税の申告の必要はありません。 しかし、弟様がお父様から相続により財産を取得する場合は、110万円の贈与を相続財 産に加算して申告をする必要があります。 相続によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税 の課税の対象となります。 贈与税の非課税の枠は110万円ありますが、相続開始前3年以内の贈与は110万円以内 であっても相続税の対象となります。 ※生前贈与があった場合の相続税の申告方法等、ご不明な点がございましたらOAG税理士法 人までお問合せ下さい。
- Q.
-
- Q.《令和4年分路線価発表》
- A.Q 路線価とはどのようなものか教えてください。 A 路線価とは道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、毎年7月1 日に国税庁より発表されています。 路線価は相続税・贈与税を計算するための評価額であり、地価公示価格等を基にした価 格(時価)の80%程度を目途に評価されています。 1 令和4年分路線価 令和4年分路線価が7月1日に国税庁より発表されました。前年と比較した全国の平均変 動率は0.5%のプラスとなり、2年ぶりに上昇しました。コロナ禍の影響から回復傾向に あるものと思われます。 2 路線価を用いた土地の評価 相続税や贈与税計算の際の土地評価については、路線価が定められた地域では、路線 価方式により評価します。 路線価方式における土地の評価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補 正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 注)賃貸されている土地その他一定の土地については、権利関係等に応じて評価額が調 整されることになっています。 ※正確な土地の評価額を確認したい場合は、ぜひOAG税理士法人へご連絡ください。
- Q.
-
- Q.《孫養子のメリットと留意事項》
- A.Q 相続対策で悩んでいたところ、知り合いから「孫を養子にするといいよ」と言われまし た。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか? A 相続税の計算上、基礎控除額や生命保険金の非課税などのメリットがありますが、養子 の人数制限などの留意事項もあります。 <メリット> 1.基礎控除額の増加 相続財産のうち課税の対象となる金額(課税価格)から下記の算式で計算した基礎控 除額を差し引いて相続税の課税対象となる金額を算出します。そのため、法定相続人の 数が増えると基礎控除額が増加し、課税対象額が減少します。 算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数 2.相続税の総額の減少 相続税は、課税対象となる金額を法定相続分で按分した各法定相続人の取得金額に税 率をかけて算出した税額を合計します。税率は超過累進税率によりますので、法定相続 人が増えることにより、法定相続分で按分した一人当たりの金額が減少して税率が下が る可能性があります。 3.生命保険金や退職手当金の非課税限度額の増加 相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職手当金は、下記の算式の非課税限度額まで は課税されません。そのため、法定相続人の数が増えると非課税限度額が増えます。 算式:500万円×法定相続人の数(生命保険金と退職手当金にそれぞれ) <留意事項> 1.人数制限 養子がいる場合の法定相続人の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には 2人までとなります。なお、次のような場合は、養子であっても実子として判断します。 ・ご本人様の配偶者の実子を養子とした場合 ・ご本人様のお子様(実子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の養子)が相続人とな った場合 ・ご本人様のお子様(養子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の実子又は養子)が相 続人となった場合 2.2割加算 配偶者、父母、子ども以外が財産を取得する場合は、相続税額に2割加算されます。た だし、子どもが先に死亡しているときのその子どもの子である孫の場合(代襲相続人と なる場合)には、2割を加算する必要はありません。 ※具体的な影響額の計算が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問 合せください。
- Q.
-
- Q.《亡父から相続した上場株式を売ったとき 一般口座とNISA口座》
- A.Q 今年の3月に父が亡くなり、A株式2,000株を相続しました。 これは父が令和1年秋ごろに一般口座とNISA口座で、それぞれ1株1,200円で1,000株ず つ買ったものであることがわかりました。(取得費の合計は2,400,000円) 相続税評価額は1株1,300円で、亡くなった日の終値は1,400円でした。 株価が上がってきたので先日1株1,500円で2,000株すべて売却しました。 私の利益は譲渡収入3,000,000円から父が支払った2,400,000円を引いた600,000円と して確定申告すればよろしいですか? A 今回のような場合は、お父様が一般口座で所有されていた株式と、NISA口座で所有され ていた株式とは、分けて計算することになります。 亡くなられた方の非課税口座(NISA口座)に受け入れられていた上場株式は、その非課 税口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得し たものとされるためです。 具体的には 一般口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,200,000円=利益300,000円 NISA口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,400,000円=利益100,000円 となります。 また、あなたが相続税の納税をされる場合は、その相続税のうちA株式に対応する金額 を取得費に加算することができますので、利益金額を減少させることが可能です。 ※確定申告に備えて、売買の書類などは大切に保管されることをおすすめします。 ご不明な点はぜひOAG税理士法人へお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《未成年者控除~過去にも適用を受けている場合~》
- A.Q 私は、9歳(平成26年)の時に父の財産を相続し、未成年者控除66万円(当時の満 額)の適用を受けました。 令和3年12月に亡くなった父方の祖父の財産を相続しますが、令和4年5月に18歳にな ったので、未成年者控除の適用は受けられないのでしょうか? A お問い合わせに内容ついては、ポイントが2つあります。 (1)未成年者の判定日 相続開始日(2021年12月のお祖父さまの死亡日)で20歳未満か否かを判定します のでお祖父様の相続においても未成年者控除の適用を受けることができます。 成年年齢の引き下げは、令和4年4月1から施行されます。 (2)控除不足額 平成26年当時は、20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に6万円 を乗じて計算しました。その後6万円から10万円に改正されました。 その改正に伴い、次の計算のいずれか少ない金額の控除を受けることができます。 ①祖父の相続において、滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 (20歳△17歳)×10万円=30万円 ②父の相続の際に滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 △父の相続の際にあなたの相続税額から控除した金額 (20歳△9歳)×10万円=110万円 110万円△66万円=44万円 ①<② ∴30万円 よって、30万円の控除を受けることができます。 *成年年齢の引き下げによる税務への影響は多岐にわたります。 *まとめた記事も参照ください。 《成年年齢引き下げによる相続への影響》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調 布・名古屋・大阪・福岡の事務所 (oag-tax.co.jp) ※詳細につきましては、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《海外在住の子への住宅資金贈与》
- A.Q 海外に住む長女(日本国籍)の海外赴任が終わり、日本に帰国することになりました。 日本国内でマイホームの購入を検討しているため、まだ海外在住ですが、資金援助をし たいと思っています。(*1) この資金援助について、長女は贈与税を納めなければならないでしょうか?また贈与税 の負担を軽くする制度はないのでしょうか? A ご長女は贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、贈与税を納める 必要があります。ご両親が日本国内在住、ご長女は海外在住ですが日本国籍のため、日本 国内のマイホーム購入には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税 の非課税」という制度の適用が可能です。(*2) 非課税制度の適用を受けるためには、税額が出なくても一定の書類を添付した贈与税申告書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ご長女は海外在住のため、贈与税申告書の提出のために納税管理人を選任し、納税管理人届出書を税務署に提出しなければなりません。提出先の税務署はご自分で選ぶことができますが、納税管理人の住所を管轄する税務署とするのが一般的です。 選任された納税管理人はご長女に代わって、贈与税申告書を税務署に提出し、贈与税を納付します。なお申告書はご長女本人が作成する必要があります。代理で作成することは税理士でなければできませんのでご注意下さい。 *1 ご両親は国内在住、ご長女は贈与税のかからない国への赴任を前提としています。 *2 非課税制度の適用を受けるためには他にも様々な要件があり、それらを全て満たす必要 があります。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
- Q.
-
- Q.《都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価》
- A.Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有してい たことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税 は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。 A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税され ます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められ ており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。 とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続 人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。 当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件 を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。 【要件】 (1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること イ 貸付けの期間が20年以上であること ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求 めることはできないこと (2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなっ た相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同 意する旨の申出書が提出されていること 要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。 ※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたら OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続で事業を引き継いだ場合の税務署への届出書類について》
- A.Q 不動産賃貸業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前、不動産収入について確定申 告をしておりましたので、父が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出す る必要があるのは理解しているのですが、その他に税務署へ提出する書類がありましたら その書類と提出期限を教えてください。 因みに私は会社員で会社からの給与以外に収入はありません。 A お父様が亡くなられたことに伴い税務署へ提出する届出書等と提出期限を以下の表にま とめましたのでご参考ください。 尚、以下の書類は全て国税庁のHPで印刷することができます。 ※お父様が消費税の納税義務者であった場合には、上記の届出書等以外にも税務署へ提出す る届出書等がございますので、消費税に関する届出書等につきましてはOAG税理士法人ま でお問い合わせください。
- Q.