お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
ケーススタディの記事
-
- Q.《配当金に対する相続税・所得税の課税》
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基 準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会 日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の 配当所得となります。 1 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 2 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択 できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談くださ い。
- Q.
-
- Q.《父が借地している土地の底地を私が買いとったときの贈与税》
- A.Q 私は両親と同居していますが、家の所在する土地は、地主Aさんから父が借りているもの で、毎月地代をお支払しています。 更新の時期を迎えることを契機に、Aさんから底地部分を私が買い取ることを検討してい ます。私が底地部分を買い取った後父から地代をもらうつもりはありません。 このような場合、父の所有している借地権が私に贈与されたことになり、贈与税がかか ると聞いたことがあります。贈与税がかかるなら資金不足となりそうで、悩んでいます。 A あなたが底地を買い取ったのちも、借地権者はお父様であるとして「借地権者の地位に 変更がない旨の届出書」をすみやかに提出したときは、贈与としないことになっていま す。 あなたがご心配されているとおり、お父様が借地している土地の所有権(底地)をあな たが地主から買い取った場合にお父様と地代のやり取りをしないときは、お父様の所有さ れていた借地権は、あなたが土地を買い取ったときにあなたに贈与されたものとされるの が原則です。 でも、先に記載したとおりの申出書を、お父様とあなたとの連署であなたの住所地の所 轄税務署長あて提出することにより、贈与という取扱いはされないこととなります。 ただ、将来お父様がお亡くなりになられた際、お父様所有のままである借地権はお父様 の相続財産となりますのでご留意ください。
- Q.
-
- Q.《自己のために相続の開始があったことを知った日》
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。 今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと 特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されておりま す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま す。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、 発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった ことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10 か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《遺産が未分割の場合の申告》
- A.Q 令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かっ たため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限 の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。 相続財産は自宅と預金で2億です。 A 分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従っ て、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。 相続財産の全部又は一部が未分割のまま申告期限を迎える場合、未分割財産は各相続人 が法定相続分に従って遺産を取得したものとして相続税の計算をします。 相続人が母と子2人の場合、法定相続分は母1/2、子が各1/4となりますので、母が1億 円、子2人が5千万円ずつ取得したと仮定して申告をします。 なお未分割の申告の場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 や「配偶者の税額の軽減の特例」は適用できません。 その後分割協議がまとまり、実際の取得額は母が8千万、子が各75百万ずつとなった場 合、母は更正の請求の適用ができ、子は修正申告を行うか更正を受けることになります。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に提出 することができます。ただし更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌 日から4か月以内となっています。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に提出する ことができます。 この更正の請求または修正申告では「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算 の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」を適用することができますが、特例の適用がで きるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点》
- A.Q 先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しておりま す。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだ し、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をし た場合、相続税申告で注意することはありますか。 A 仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、 相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要で す。例えば次のようなものが該当します。 ・基礎控除の計算 ・相続税の総額の計算 ・生命保険の非課税枠 (例1)本ケースにおける基礎控除の計算 〇 3,000万円 + 600万円 × 1名 = 3,600万円 × 3,000万円 + 600万円 × 2名 = 4,200万円 (例2)本ケースにおける生命保険の非課税枠 〇 500万円 × 1名 = 500万円 × 500万円 × 2名 = 1,000万円 また、仮にお母様が受取人の死亡保険金があった場合ですが、生命保険金は受取人固有 の財産のため、たとえ相続放棄をした場合でも受取りは可能です。ただし、相続放棄をし た人は生命保険金の非課税枠を使うことは出来なくなりますのでご注意ください。 この他には、3年以内の生前贈与加算についても相続放棄があった場合は取扱いが異な ります。相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場 合について、被相続人から遺贈により財産を取得していない場合は3年以内加算の必要が ありません。 ※上記は一例ですが、相続放棄があった場合、相続税の計算は複雑になります。ご不明な 点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法》
- A.Q 私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃 貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。 A 賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地 として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸してい る敷地のことをいいます。 <貸家建付地の計算方法> 自用地としての価額-(自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸家建付地の評価は、自用地としての評価額から借地権割合と借家権割合が減額できますが、賃貸割合は相続開始日における入居状況によって判断します。 契約形態がサブリース契約でない場合は、空室部分については賃貸していないと判断するため、貸家建付地としての評価減はできませんが、サブリース契約の場合は、管理会社が建物全体を賃貸していると解釈されるため、賃貸割合が100%となります。 そのため、たとえ空室が生じていても、原則として敷地全体について貸家建付地の評価を行うことができます。 ただし、サブリースを行う会社が同族会社で、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられず、自用地としての評価となります。 ※土地の評価方法は専門家でも意見が分かれることがありますので、土地の評価方法でお困 りの場合はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例》
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発 行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税さ れる部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、 みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総 合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当とし て課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の 提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株 式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続 財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届 出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署 長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することが できます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいい か、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人 へお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続に未成年者がいる場合》
- A.Q 令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女 は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺 言書もありませんでした。 今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか? A ○未成年者控除の適用 相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の 適用を受けることができます。 計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算 した額を控除することができます。 今回のご相談者の場合(16歳9か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18 歳までの年数は2年(18△16)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で 20万円となります。 ○遺産分割協議について ①未成年者が成人になるまで待つ 未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2 年間分割協議を待つ。 ②特別代理人を選定する 未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成 年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。 未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされ ていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権 者が法定代理人となります。 しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者) と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人 になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があ ります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。 ※特別代理人 遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代 理人のこと。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《土地の交換をしたときの特例》
- A.Q 私は、30年以上前に取得した土地を交換しましたが、交換の相手方から所得税は発生し ないと聞きましたが、本当ですか。 A 土地を交換した場合、原則として時価で譲渡したものとして、譲渡益に対し所得税が発 生します。 しかし、同じ種類の固定資産同士で交換したときは、いくつかの要件を満たせば、譲渡 がなかったものとする特例があり、「固定資産の交換の特例」という制度があります。 適用を受けるための要件は以下のとおりです。 ①交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 ※なお、不動産業者などが棚卸資産として販売のために所有している土地などの資産は、 特例の対象になりません。 ②交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のよ うに互いに同じ種類の資産であること。 ③交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 ④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換の ために取得したものでないこと。 ⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用するこ と。 ⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうち いずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。 なお、この特例の適用が受けられる場合でも、譲渡する資産と取得する資産との時価に 差額があり、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換 差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《リフォーム工事した場合の家屋の評価》
- A.Q リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。 相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか? A リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評 価に含める必要があります。 家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに 見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わ ない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。 そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォー ム工事分の評価額を加算します。 (リフォーム工事代-償却費相当額)×70% *償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数 ※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持する ための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォ ーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷う こともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
- Q.