お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《税制改正大綱 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で結婚・子育て資金の一括贈与について改正があると聞きまし たが、どのような内容でしょうか? A 受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額 を控除した残額に贈与税が課税される場合は一般税率が適用されます。その上で適用 期限が令和5年4月1日~令和7年3月31日まで延長されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合 わせください。
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- Q.《令和5年度税制改正による暦年贈与の活用方法》
- A.Q 令和5年度税制改正により、所謂110万円贈与(暦年贈与)が使いにくくなると聞 きました。今後、贈与を検討する時は相続時精算課税の一択になるのでしょうか? A ご質問の通り、令和5年度の税制改正で暦年贈与による生前贈与加算の期間が3年か ら7年に延長され、使いにくくなると言われております。 しかし、生前贈与加算の対象者は、相続等により財産を取得した人であり、 財産を取得しない人には、暦年贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。 一般的なケ-スとして、父が子・孫に贈与をして父の財産を子が取得した場合、子へ の贈与は生前贈与加算の対象になりますが、孫への贈与は対象になりませんので、孫へ の贈与は従来通り相続税対策の有効な方法となります。 したがって、一概に相続時精算課税の一択になるとは言えません。 ※今後は様々な状況を踏まえたうえで、暦年贈与又は相続時精算課税を選択するケースが 増えてきますが、注意すべき事項が多いため、贈与を検討される場合は、まずOAG税 理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》
- A.Q 私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが 高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。 A マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の 要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税に ついて還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失につ いては翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが 可能となります。 【一定の要件とは】 (1)譲渡損失 譲渡対価の額-(取得費+譲渡費用)<0 ※取得費のうち建物は減価するため、売却金額<購入金額の場合でも譲渡所得が発生す ることがあります。 (2)損益通算 ①マイホームを買い換える場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・買換資産について、譲渡年の前年から翌年の間に床面積50㎡以上のものを取得する こと ・買換資産について、取得年の12月31日において住宅ローン残高があること ②マイホームを買い換えない場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・譲渡資産について、契約日前において住宅ローン残高があり、かつ売却価額を超える こと (3)繰越控除 ・この規定の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること ・買い換える場合には、適用年の末日において10年以上の住宅ローン残高があること ※居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除ついては、この他にもさまざまな適用要 件、除外規定が設けられており、非常に複雑な制度となっております。 詳細なご相談を希望される場合はOAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《税制改正大綱 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の追加措置および延長》
- A.Q 令和5年の税制改正で直系尊属からの教育資金の一括贈与について改正があると聞きま したが、どのような内容でしょうか? A 下記の追加措置を講じた上で、適用期限が令和5年4月1日~令和8年3月31日まで延長 されました。 ⇒贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合、贈与資金のうち教育資金として費消して いない残額がある場合、残額が相続税の課税対象となる。 ⇒受贈者が30歳に達した場合等によって教育資金管理契約が終了した場合、贈与資金の うち教育資金として費消していない残額がある場合、受贈者の年齢にかかわらず一般税 率で贈与税が課税される。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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- Q.《税制改正大綱 暦年贈与における相続前贈与の加算期間の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で生前贈与の加算期間が変更されたと聞きましたが、具体的にはど のように変わったのでしょうか? A 令和5年度税制改正大綱における暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直しを要 約すると次のような内容です。 ≪改正内容≫ ・生前贈与加算が相続開始前7年以内に見直しになります。 ・相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、総額100万円まで は相続財産に加算しません。 現行と改正後の違いを図示すると次のようになります。 (注1)生前贈与加算について、現行の3年以内から7年以内へ変更となります。 (注2)上記改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税につい て適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのよう な内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除で きるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基 礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場 合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続 税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合 について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2023年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 令和5年度の税制改正大綱より、相続税の課税の対象となる「生前贈与加算」が従前の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長される等の大きな改正をはじめとした、身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
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- Q.《被相続人の予定納税について》
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。 書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。 11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万 円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制 度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。 6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始 した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま す。 口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞 税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》
- A.Q 父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しま した。 私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。 数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はあります か? A 令和4年12月31日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 の特別控除」が受けられる可能性があります。 1.「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に「一定の要件に当てはまる」土地・ 建物などを売却した場合に、売却益から100万円を控除することができます。 共有の場合には、お一人ずつこの制度が適用できますので、1,000万円以下のご売却で あれば、お母様とお子様とであわせて200万円を売却益から控除することができる可能性 があります。 ※当該制度は、令和5年以降も使えるよう不動産業界が要望しており、また要件の緩和 (譲渡価額の上限を800万円に引上げ)も検討されています(令和4年11月28日現在 )。 2.主な注意点 ※下記は要件の一部であり、このほかにも幾つか要件があります ①令和4年12月31日までに売却すること ②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること ③個人ごとに売却額が500万円以下であること ④売った土地・建物などがある所在地の市区町村長に対し、一定の事項を確認した旨を 記載した書類を申請すること ※不動産の売却等に伴う税金の申告は、その売却時のシチュエーションにより個別に判断を 要する場合があります。譲渡所得税に関するご相談につきましてはOAG税理士法人までお 問い合わせください。
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- Q.《換価分割と代償分割》
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。 父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。 私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。 遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方 法です。 本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等 に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要 になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から 金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の 1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま す。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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