お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
ケーススタディの記事
-
- Q.《相続放棄した場合の債務控除》
- A.Q. 父が先日他界し、相続人は母と私です。 私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いました。このため、私は死亡保険金のみ受け取り、他の遺産は母がすべて取得しました。相続税の計算をする場合、債務や葬式費用は遺産から控除できると聞きましたが、相続放棄をしていても控除をすることができるのでしょうか。 A. 相続を放棄した場合には債務控除の適用を受けることはできませんが、葬式費用についてのみ控除を受けることができます。通常、遺産を相続した場合には、現預金や不動産などの積極財産だけでなく、借入金や未払金などの消極財産も相続しますので、積極財産の価額から消極財産の価額を差し引くことができます。相続を放棄した場合には、積極財産も消極財産もどちらも放棄することとなります。したがって、相続税も発生しません。 しかし、ご質問のケースのように死亡保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。 この場合には、当然その財産については相続税の課税対象になります。 相続放棄をしていると債務も放棄しているので、債務の金額を死亡保険金から差し引くことはできません。ただし、相続放棄をした人が被相続人の葬式費用を負担した場合にのみ、その葬式費用については債務控除の適用があります。なお、相続放棄があった場合には生命保険金の非課税金額を計算する際の法定相続人の数にその相続放棄した人を含めますが、相続放棄した人は非課税の適用を受けることができません。(生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数) ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《小規模企業共済に関する税務》
- A.Q.個人事業主である私が小規模企業共済への加入をすると税金上のメリットがあると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか? A.小規模企業共済とは国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主等のための積み立てによる退職金制度になります。 将来、廃業した場合や死亡した場合に備えつつ、以下の①や②に挙げるような税金上のメリットを受けることが出来る制度となっております。 ①所得税や住民税の面から見た税金上のメリットまず、所得税や住民税の面からの税金上のメリットについてですが、将来に備えて支払った掛金の全額について所得控除を受けることが出来るという点があります。また、支払う掛金については月々1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定出来るため、計画的に制度を利用することが出来ます。 ②相続税の面から見た税金上のメリット 次に相続税の面からの税金上のメリットについてですが、小規模企業共済に加入中に死亡し、相続人が受け取る死亡共済金は税務上、死亡退職金として取り扱われることとなります。 なお、相続人が受け取った死亡退職金は相続税の計算上、法定相続人の数×500万円までの非課税枠が設けられており、その部分については課税されないというメリットがあります。 また、死亡退職金と同様に死亡保険金についても非課税枠があるので、小規模企業共済の他にも死亡保険に入っていた場合には、それぞれ法定相続人の数×500万円までの非課税枠を利用することが出来ることとなります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続人に未成年者がいる場合》
- A.Q. 夫が無くなったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は妻と子供です。子供が未成年者の場合はどのような手続きが必要でしょうか? A. 2022年4月に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳未満の未成年は原則として法定代理人の同意なく、法律行為を行うことはできません。遺産分割協議は法律行為となるため、法定代理人が必要となります。子供の母である妻は、子供と利害が対立する関係にあるため、法定代理人とはなれません。遺産分割協議を行うためには、子供の代理人を立てる必要があります。具体的に親権者である妻が家庭裁判所に申請し、家庭番所が特別代理人を選任します。妻は特別代理人と遺産分割協議を行い、不動産の名義変更や預貯金の払出など手続を行うことができます。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《令和6年 地価公示価格発表》
- A.Q. 公示地価とはどのようなものか教えてください。 A. その年の1月1日時点で、土地がいくらで取引されるかを示す参考値です。土地の取引価格の参考にしたり、公共事業用地の収用価格を計算するのに使ったりします。 1.令和6年 公示地価の内容今年は全国的に上昇しました。東京のみならず、地方も上昇しています。コロナ禍の影響から回復傾向にあり、その傾向が地方にも広がっているものと思われます。 2. 公示地価の金額の変動の影響公示地価の変動が得か損かは、土地とどうかかわっているかによって変わってきます。 ①売買や賃貸の場合公示地価の上昇は、土地を購入したり借りたりする場合は価格が上昇するので、マイナスに要素になりますが、売却したり貸したりする場合にはプラスの要素になります。 ②固定資産税や相続税の場合固定資産税や相続税の計算に使う路線価は、地価公示価格等を基に計算した評価額により計算するものとされています。このため、公示地価が上昇すると、土地をお持ちの方は固定資産税が、土地を相続する方は相続税が上昇することになります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《借地権の贈与(底地を子供が取得した場合)》
- A.Q. 父は、借地の上に建築した家屋に居住しています。最近、その土地の所有者(底地権者)から、底地を買い取ってほしいとの連絡がありました。年金生活の父に代わり、これから同居する予定の私が買い取ることにしました。私も居住するので、父から地代をもらうつもりはありません。このような場合、税務面で注意すべきことがありましたら教えてください。 A. お父様から『借地権』の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要になります。ただし、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を提出した場合には、お父様は借地権者の地位を放棄しておらず、地代をもらわなくなっても、あなたが借地権の贈与を受けたことにはなりません。この申出書の提出があった場合には、将来お父様が亡くなった時は、その『借地権』は、お父様の相続財産として取り扱われます。同居されるならば、その借地権をお父様から相続で取得してもよいかと考えます。その場合、一定要件の満たすことにより、小規模宅地等の減額特例を受けられる可能性もあります。 ご不明点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?》
- A.Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。 A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。 精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《財産債務調書について》
- A.Q. 私は証券会社で開設した源泉徴収ありの特定口座を所有しています。あとは年金収入だけですので、確定申告はしておりません。しかし、《財産債務調書》というものを令和5年分から提出する必要があると聞きました。私の財産は金融資産や不動産など合わせて10億円を超えます。財産債務調書とは何ですか?提出しなければならないですか? A. 《財産債務調書》は、所得税の確定申告とは異なるもので、富裕層の一部の方々が年に一度提出する必要がある書類です。令和5年分以後の提出義務者等について見直しが行われました。 【提出しなければならない方】 ※①または②に該当する場合 ①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年12月31日において、その合計額が3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を有する場合 ②居住者の方で、その年の12月31日においてその合計額が 10 億円以上の財産を有する場合 【財産債務調書の目的・内容】《財産債務調書》は、所得税や相続税について適正かつ公平な課税を行うことを目的としており、保有する財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額などを記載し、所轄税務署に提出します。また、適正な提出を確保するために、過少申告加算税等の軽減措置や加重措置が講じられています。 【提出期限】その年の翌年の6月30日まで。改正により《財産債務調書》の提出義務者が拡充されました。ご質問者のように、今まで確定申告書の提出義務がなかった方も、その年12月31日における財産の合計額が10億円以上であれば《財産債務調書》を提出する必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属》
- A.Q. 相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません) 係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか? A. 係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。 相続後の確定申告などでご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《住宅ローン控除の改正について》
- A.Q. 令和6年中に住宅ローンにより新築等をして入居する場合に、子育て特例対象個人に該当すれば、住宅ローン控除の控除額が増えるとのことですが、どれくらい控除額が増えるのでしょうか。 A.令和6年から控除額の計算の対象となる借入限度額は減少するのですが、令和6年度の税制改正により、子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をした場合は、下記表1のように最大1,000万円が控除対象借入限度額に上乗せされることとなる見込みです。 仮に子育て特例対象個人が省エネ基準適合住宅の新築入居し、住宅ローン控除額としては、最大91万円が増えることとなります。13年後に年末ローン残高が上記の借入限度額と同額以上残っていると仮定した場合は、①. 通常の場合:3,000万円×0.7%×13年=273万円②. 子育て特例対象個人の場合:4,000万円×0.7%×13年=364万円③. ②-①=91万円 確定申告などご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。 ※令和6年度税制大綱(令和5年12月14日発表)に基づき作成しております。今後、改正法については変更の可能性もありますのでご留意ください。※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《令和6年度税制改正大綱・住宅取得等資金贈与の延長》
- A.Q. 住宅取得資金贈与の非課税は、令和5年の年末が期限だったと思いますが、税制改正で延長などされていますか? A. 令和8年12月31日までに父母・祖父母から自分の居住用のための住宅用家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を受け取った場合、取得等をする住宅用家屋の内容によって一定額まで贈与税が非課税になる制度が3年間延長されます。主な要件は現行の制度より変更ありませんが、新築等の場合のみ、非課税限度額が1000万円となる“省エネ等住宅”の要件が、断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に変更されます。(現行は等級4以上) ※令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日発表)に基づき作成しております。今後、改正法については変更の可能性もありますのでご留意ください。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.