お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《税制改正大綱 土地に係る固定資産税等の負担調整措置》
- A.Q. 毎年春頃に市区町村から固定資産税の納税通知書が届きますが、令和3年の税制改正での固 定資産税に関する改正点は何でしょうか? A. ① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長 ② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。 令和2年の公示価格等は、全国平均で5年連続上昇しており、令和2年度の公示価格に基づき固定資産税評価額を算定すると固定資産税等が増加することになります。 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大による景気悪化に配慮し、税負担の軽減を図ることになりました。 ① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長 土地の固定資産税等について、負担調整措置を3年間延長することになりました。 3年に一度の固定資産税評価替えの際に、地価上昇等により固定資産税等の負担が急激に増えないよう固定資産税等の負担調整措置が行われておりましたが、令和3年度から令和5年度間の間、現行の負担調整措置が継続されます ② 令和3年度の土地の固定資産税等の税額の据え置き 令和3年度(2021年度)は、3年に一度の固定資産税の評価替えの年度となります。 しかし、地下の上昇に伴い、令和3年度の固定資産税の課税標準額が令和2年度を上回る場合、全ての土地を対象に令和3年度に限り固定資産税等の税額を据え置き、令和2年度と同額とすることになりました。 一方で、地価の下落で減税となる土地については、そのまま引き下げることとなりました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の夏頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定でいます。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A令和3年度税制改正大綱において、以下のように改正がありました。 ① 非課税枠の見直し 令和3年4月1日から同年12月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約をした場合の非課税枠が、最大1500万円に引き上げられます。 ②面積要件の見直し 贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下の受贈者については、床面積要件の下限が、現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。東日本大震災の被災者に係る非課税措置、住宅取得資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例についても同様に引き下げられます。 また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、工事の施工ができない、工期が延長した等により、取得時期または居住時期の要件を満たすことができない場合の取り扱いについては、過去の相談事例をご参照下さい。 (http://www.sohzoku.jp/blog/20200522_01.html) ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 贈与税の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の5月に孫が生まれる予定で、教育資金の贈与を検討しています。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A令和3年度税制改正大綱において、教育資金贈与の非課税について、現行の制度から数点改正がありました。 現行の制度の詳細は過去の相談事例をご参照ください。 (http://www.sohzoku.jp/blog/20190719_01.html) ① 贈与者死亡時の未利用残高の取扱い 信託日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合には、受贈者が次のいずれかの場合を除き、その死亡の日までの年数にかかわらず、贈与者死亡時の未利用残高が相続財産に加算されることになりました。(現行では、死亡前3年以内の贈与に係る未利用残高のみ相続財産に加算) イ 23歳未満である場合 ロ 学校等に在学している場合 ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 ② 相続税額の2割加算 贈与者死亡時の未利用残高について、子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課税される場合、その残高に対応する相続税に2割加算が適用されることになりました。(現行では適用なし) 上記①、②の改正は令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用され、非課税制度は令和5年3月31日まで延長されます。 教育資金贈与と合わせて、結婚・子育て資金贈与についても改正がありました。 結婚・子育て資金贈与については、現行の制度で贈与者死亡時の未利用残高が相続財産に加算されることになっていますが、今回の改正で、教育資金贈与と同様に、子以外の直系卑属(孫など)に相続税が課税される場合、その未利用残高に対応する相続税に2割加算が適用されることになりました。 税制改正により、教育資金の贈与についても相続税の計算に影響する可能性がありますので、贈与を検討される場合は事前にOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《税制改正① 相続税と贈与税の一体課税》
- A.Q.今後の税制改正において個人面ではどのように変わってくるのでしょうか? A.昨年11月の政府の税制調査会で、「資産移転の時期の選択に中立な税制の構築等」について議論が行われました。贈与税の暦年課税の場合には、生前贈与は相続開始前3年間のみ相続財産に加算することになっています。3年より前に贈与した財産については相続財産に加算する必要がないため、資産を移転する時期によって税負担が異なります。相続税の適用される最高税率を下回る水準まで財産を分割して贈与することで、相続税の負担を回避しつつ多額の財産を移転することが可能となっていることが問題視されています。 <相続税と贈与税の税率表> 相続税 財産額(注1) 贈与税 税率 控除額 一般税率 特例税率(注2) 税率 控除額 税率 控除額 10% - 200万円以下 10% - 10% - 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 15% 50万円 1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円 20% 200万円 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円 5,000万円以下 55% 640万円 30% 700万円 1億円以下 40% 1,700万円 2億円以下 45% 2,700万円 3億円以下 50% 4,200万円 6億円以下 55% 7,200万円 6億円超 この問題に対応するため、諸外国の税制(注3)のように相続税と贈与税が一体で課税するよう、来年度以降の税制改正で見直しが行われる可能性があります。相続対策において、生前贈与の時期を予定よりも早めることも検討の余地があります。改正が行われるのか、いつから適用されるのかについて最新の情報を入手するようにしてください。 なお、令和3年度税制改正の大綱については昨年12月21日に閣議決定されています。令和3年度はポストコロナの時代に向けて経済や社会の変革を促すことに重点を置いています。次回以降では、令和3年度に税制改正が予定されている資産課税や個人所得課税を中心に解説します。 (注1) 基礎控除等を控除後の各取得分 (注2) 20歳以上の子や孫などが贈与を受けるとき (注3) アメリカでは一生涯、ドイツやフランスでは10年ないし15年の累積贈与額と相続財産額について一体で課税する方式 ※具体的なご相談などがございましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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