お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《配偶者の税額の軽減》
- A.Q.夫が亡くなり財産を相続しましたが、配偶者は相続税がかからないと聞きました。もし財産をすべて私が受け取って相続税がかからない場合には、相続税について何も手続きをしなくてもよいのでしょうか? A. 「配偶者の相続税の軽減」という特例があるため、配偶者に相続税がかからない可能性があります。ただし、相続税がかからない場合でもこの特例を受ける場合には申告が必要です。 【制度の概要】 配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりなった方の配偶者が遺産分割や遺言によって譲り受けた遺産額について、次のいずれか高い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例です。 ・ 1億6,000万円 ・ 配偶者の法定相続分相当額(例えば相続人が配偶者と子供の場合は1/2) 【適用要件】 配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し、戸籍謄本等と配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しまたは遺産分割書の写しと印鑑証明書など)を添付して提出しなければなりません。なお、特例を受ける方は戸籍上の配偶者である必要があります。したがって、いわゆる内縁の妻などはこの特例を受けることができません。 また、相続税の申告期限までに遺産分割ができていない財産については、この特例を受けることができません。(遺産分割協議がまとまらない場合については2021年4月5日の記事をご参照ください。) 【注意事項】 今回の相続(一次相続)でなるべく配偶者が相続することにより相続税が少なくなっても、次回の配偶者自身の相続(二次相続)ではこの特例を受けることはできず、また相続人の数が減ることにより基礎控除や生命保険金などの非課税枠が少なくなり、相続税が多くなることもあります。そのため、配偶者固有の財産がどのくらいあるか、二次相続で小規模宅地の特例(2019年9月20日の記事参照)を受けることができるかどうかについても確認が必要です。 一次相続だけでなく二次相続も含めて対策を行うことをおすすめします。 シミュレーションが必要な場合やご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《消費税の適格請求書発行事業者とは何ですか?》
- A.Q.私は親から相続した不動産を利用して、不動産賃貸業を営んでいます。 消費税のかからない居住用の賃貸料収入(非課税売上)が約1500万円、消費税のかかる店舗と駐車場(大手のドラッグストア)の賃貸料収入(課税売上)が924万円ですので、消費税の納税義務(課税売上1,000万円超)はありません。 最近同業者仲間から、「令和5年10月以降は消費税の課税売上が1,000万円以下でも、課税事業者を選択して『適格請求書発行事業者』になるほうがいいこともあるようだ」という話を聞きました。 「適格請求書発行事業者」とは何ですか? A.「適格請求書発行事業者」とは、消費税の計算における仕入税額控除の要件となる「適格請求書」を発行することができる事業者として、登録を受けた者のことです。 おおまかにご案内します。 あなたが店舗を賃貸している相手(ドラッグストアの会社)は、消費税の納税義務者であり原則課税と推測されます。その会社は、商品の売上にかかる消費税(A)をお客様から預り、商品の仕入れや賃借料にかかる消費税(B)を仕入れ先などに支払います。会社はAからBを引いた差額を消費税として納税します。 令和5年10月以降は、Bを集計するにあたり、その請求書が「適格請求書」である場合に限り、消費税の計算で引くことが可能となります。 適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」になることが求められるのですが、消費税の納税義務のない方(免税事業者)は、そのままでは「適格請求書発行事業者」になれません。 「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となったうえで登録申請をする必要があります。登録申請は令和3年10月から受付が開始されます。 課税事業者を選択したあとは、消費税の納税義務が発生します。 あなたから店舗を賃借しているドラッグストアの立場から考えると、あなたが「適格請求書発行事業者」であるかどうかにより、消費税の納税額に影響を受けます。それ以外が同じ条件であれば、「適格請求書発行事業者」が賃貸する店舗に変更するようなことも考えられますので、「適格請求書発行事業者」になるか検討されることをおすすめします。 消費税は届出書の提出期限などわかりづらい点もありますので、是非OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告》
- A.Q. 私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。) 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。 作成に際し注意することがあれば教えて下さい。 【概要】 ① 父の相続開始日 2019年〇月〇日 ② 相続取得財産 1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み) ③ 特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ) 譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失) 配当所得・・・・・1,200万円 利子所得・・・・・・200万円 A. 取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。 ① 配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告 注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。 ② 120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円) 毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。 ① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。 配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。 【取得費加算の特例】 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。 ※ 有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。
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- Q.《死亡保険金の受取人を孫にした場合の注意点》
- A.Q. 保険契約者かつ被保険者である私が、法定相続人でない孫を受取人とする死亡保険に入ろうと思います。注意することはありますか? A. 孫が法定相続人でない場合、次の点に注意が必要です。 ①相続税の2割加算 死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により受け取る金銭のため、「みなし相続(遺贈)財産」に該当することとなり、相続税が課税されます。 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算される規定があります。 したがって、代襲相続人でない孫が、死亡保険金を受け取った場合には、この規定が適用されるため、相続税額が2割加算されます。 ②生命保険金等の非課税枠の適用がない 生命保険金等の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額とされています。ただし、相続人でない孫が、保険金を受けとった場合には、非課税枠が適用されません。 ③生前贈与加算の対象となる 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになります。 このため、被相続人が、亡くなる前3年以内に孫に贈与をしていた場合には、贈与税の基礎控除以下であっても、その贈与金額と死亡保険金との合計額が相続税の課税対象となります。 ※法定相続人でない孫を死亡保険金の受取人することが、有効な場合もあります。 ※前提条件により保険の活用が有効な場合もありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続時精算課税の確認方法》
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 ① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 ② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死 亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 ①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し ②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し ③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《過去に買換え特例を利用した場合の取得価額の引継ぎ》
- A.Q、 私は過去に居住用不動産の買換え特例を受けて自宅を買い換えましたが、この度その自宅を売却しました。 過去に買換え特例を受けた場合、所得税の計算に関係してくると聞きましたが、どのような影響があるのでしょうか。 ①昭和××年 自宅(甲不動産)を取得 取得価額:3,000万円 ②平成〇〇年 自宅(甲不動産)を売却 売却金額:4,000万円、譲渡費用:100万円 ※甲不動産の売却について居住用不動産の買換え特例を適用 ③平成〇〇年 自宅(乙不動産)を取得 取得価額:土地4,000万円、建物2,000万円 ④令和△△年 自宅(乙不動産)を売却 A、 居住用不動産の買換え特例を受けている場合、過去に譲渡した不動産(甲不動産)の取得価額が引き継がれることとなります。したがって、今回の譲渡に関する譲渡所得の計算上の取得価額は実際の購入金額ではなく、下記の算式により計算した金額となります。 (3,000万円+100万円)+(6,000万円-4,000万円)=5,100万円 土地と建物は次のように按分します。 <土地> 5,100万円 × 4,000万円 / 6,000万円 = 3,400万円 <建物> 5,100万円 × 2,000万円 / 6,000万円 = 1,700万円 ※譲渡所得計算上の建物の取得価額は1,700万円から売却時までの償却費相当額を差し引いた後の金額となります。 なお、買換え資産の購入額が過去の自宅の売却金額より少額の場合や同額の場合は計算方法が上記とは異なります。 実際の計算は前提条件により異なりますのでご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《火災があった場合の家屋の評価》
- A.Q、 父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。 火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか? <概要> ・出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃 ・鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃 ・死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃 A、 相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。 ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。 したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。 ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。 計算方法については以下の通りです。 計算方法 (家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額) (注)被害を受けた部分の価額について (家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額) ※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。 その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《国外居住親族に係る扶養控除等の見直し》
- A.Q. 私は現在非居住者である親族について扶養控除の適用を受けていますが、昨年度税制改正により国外居住親族に係る扶養控除の見直しが行われたとの事で、見直し後の国外居住親族に係る扶養控除の適用要件について教えてください。 A. 現行では、扶養控除等の対象となる親族は、居住者に限定されてはいません。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。 しかし、今回の改正では国外居住親族の扶養控除で対象親族の年齢要件の見直しが行われます。 控除対象者 改正前 ・16歳以上の親族等 ・あなたと同一生計である者 ・合計所得金額が48万円以下である者 改正後 非居住者である親族に係る扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上 70歳未満の者が除外されます。ただし、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除 の適用対象者となります。 対象者 ① 留学により非居住者となった者 ② 障害者 ③ あなたからその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受け ている者 上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出しなければなりません。 適用時期 令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税につい て適用されます。 ※ 詳細な適用要件や、控除額の計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《所得税・贈与税の申告・納付期限の延長》
- A.Q.所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。 A. ① 申告期限の延長 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 ① 申告期限の延長 新型コロナの感染拡大を受け、令和2年分の所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限等が全国一律で延長されることになりました。 〇申告期限・納付期限(現金納付) 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税…令和3年4月15日 〇納付期限(振替納税) 申告所得税…令和3年5月31日 個人事業者の消費税…令和3年5月24日 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 新型コロナの感染拡大の影響で、地価の下落が著しい地域については、路線価等に反映させるための補正を行う予定です。その補正率が確定していない令和2年10月から12月分の土地等の贈与については、申告期限が延長されることとなっています。 ※令和2年1月から9月までの間に土地等の贈与を受けた場合の申告・納付期限は、①の 令和3年4月15日です。 ※所得税、贈与税等に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》
- A.Q 私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外 国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直 されました。 短期的に滞在する者や外国に居住する外国籍の方が、国内に居住する在留資格を有する者から贈与により、国外財産を取得した場合には贈与税が課さないこととされました。 なお、適用時期についてはまだ未定です。
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