お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》
- A.Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契 約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人 になるのでしょうか? 〇 生命保険契約の内容 A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金につい ては保険金受取人の相続人が受取人になります。 お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡 している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。 ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かにつ いて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとな り、注意が必要となります。 まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の 相続人」のみが受取人になります。 これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄 の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。 なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取 得となります。 以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりま すが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡 くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。 ※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
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- Q.《介護保険料等の過誤納還付金》
- A.Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか? また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが あれば教えて下さい。 A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし て相続税の課税対象となります。 また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案 内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ で、債務控除となります。 高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給 を受けることもあります。 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注 意下さい。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース》
- A.Q 父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しまし た。 この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、 固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。 この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡 所得の特別控除の特例の適用を受けられますか。 A 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられま せん。 1.概要と適用要件 空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、一定の要件を 満たすことで、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対し最大3,000万円の特別 控除が適用されます。 この要件には、売却代金が1億円以下であることというものがあります。 2.固定資産税精算金がある場合の注意点 売却代金が1億円以下か超かは、不動産の売却代金と固定資産税精算金の合計額で判 定します。 今回のケースでは、不動産の売却代金(1億円)と固定資産税精算金(26万円)との合計 額が1億円を超えてしまうため、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特 別控除の特例の適用は受けられません。 ※不動産売却時の税金について、売却後すぐにご相談いただければ、関係書類を揃えていた だいたり、納税資金を考えたりする時間的余裕ができます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続開始年分の贈与税の配偶者控除》
- A.Q 夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産 に夫婦で生活していました。 その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。 私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与 については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。 この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り 扱いについて教えてください。 A 課税の取り扱い ①贈与を受けた居住用不動産について 贈与税の配偶者控除の適用を受ける為、贈与を受けた年分の贈与税の申告が必要です。 贈与財産の価額は、居住用不動産3,000万円のうち特定贈与財産(※)に相当する 2,000万円となります。 贈与財産の価額2,000万円-特定贈与財産2,000万円=課税価格0円 ∴ 贈与税 ゼロ円 ※特定贈与財産・・・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や、住 居用不動産の取得資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除の規定により 贈与税の課税価格に算入しない部分(最大2,000万円) 居住用不動産3,000万円のうち贈与財産の価額2,000万円(特定贈与財産)を 控除した残額1,000万円は、相続開始年分の贈与に該当し相続税の課税価格に加算さ れるので贈与税の申告は不要となります。 ②相続税の課税の取り扱いについて 夫の相続財産は、夫が亡くなった時の預金4,000万円と①の贈与のうち相続開始年 分の贈与に該当する1,000万円の合計5,000万円です。 なお、上記の贈与税申告をしていない場合には、相続開始年分の贈与が居住用不動産 3,000万円全額となり、相続財産は7,000万円となります。 贈与税申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより相続税の課税価格を小 さくすることができます。 ※ご不明点がございましたら、0AG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限》
- A.Q 2021年1月10日に姉が亡くなりました。 姉の相続人は、私(妹)と弟です。 相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。 その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになります か? 弟が亡くなった日は2021年6月13日で、弟の相続人は子2人です。 A まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で すので、本来の申告期限である2021年11月10日です。 次に、お姉様の相続税の申告書を提出する前に弟様がお亡くなりになった場合は、弟様 の相続人であるお子様2人が弟様の代わりに相続税の申告と納税をする必要があります。 申告期限は、弟様が亡くなったことを知った日(2021年6月13日)の翌日から10か月 以内となります。 具体的には2022年4月13日までにお姉様の相続税の申告と納税をすることになり、お子 様2人が法定相続分(2分の1ずつ)の相続税を負担します。 なお、弟様の相続税の申告と納税も、2022年4月13日が期限となります。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《今年の路線価が発表されました》
- A.Q 毎年7月に路線価が公表されていますが、今年はどのようになりましたでしょうか? A 7月1日に令和3年(2021年)分の路線価が国税庁より発表されました。 路線価は1月1日を評価時点として国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割程度 の価格が目安とされています。今回発表された路線価は、令和3年1月1日以降に相続や 贈与により取得した土地を評価する時の基準となります。 全国約32万地点の標準宅地は、全国平均で前年に比べて0.5%下落しました。新型コロ ナウイルスの感染拡大防止のための入国制限や外出自粛などにより、観光地や繁華街を中 心にマイナスとなり、6年ぶりに前年を下回りました。都道府県別では39都府県が下落し (前年は26県)、上昇は福岡県(+1.8%)、沖縄県(+1.6%)、宮城県(+1.4%)な どの7道府県のみ(前年は21都道府県)で上昇率も比較的低い結果となりました。下落率 が最も大きかったのは静岡県(▲1.6%)で、岐阜県や愛媛県(いずれも▲1.4%)が続い ています。東京都(▲1.1%)、大阪府(▲0.9%)、愛知県(▲1.1%)といった三大都 市圏を含め13都府県は上昇から下落に転じています。東京都は2013年以来8年ぶりに下落 し、中央区銀座5丁目の鳩居堂前の銀座中央通りは、36年連続で路線価日本一となったも のの、前年比マイナス7%となっています(45,920千円/㎡→42,720千円/㎡)。 なお、昨年(2020年)の路線価は、全国平均で前年より1.6%上回り5年連続で上昇し ていました。一方、新型コロナウイルスの影響により地価(時価)が大幅に下落し路線価 を下回ったとして、2020年7月から9月までの分と10月から12月までの分の大阪市中央区 の繁華街であるミナミエリアの路線価を下記のように減額補正(下方修正)しました。 上記の期間の路線価=2020年分の路線価×地価変動補正率(0.90~0.98) 路線価には1年間の価格変動が考慮されていますが、国税庁は「今後、年の途中で大幅 に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行う ことを検討します。」としていますので、今後の動向にもご留意ください。 ※お持ちの土地の評価が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合 せください。
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- Q.《亡父の受取配当金の取扱い》
- A.Q 父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めよう と思っています。 父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金にな りました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差 し支えないでしょうか? また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」 として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか? A ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となり ます。また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。 ご存知のように、上場株式の配当金を受け取るためには、権利確定日の2営業日前まで に購入し保有していなければなりません。しかし、この①配当金を受け取る権利がある日 と、②所得税における収益計上時期、また③相続税における配当期待権の認識日は同じで はありません。 【例】令和3年3月31日を決算日とする会社の配当金 ①配当金を受け取る権利がある最も遅い日・・・令和3年3月29日 ②所得税における収益計上時期 ・・・配当の効力を生ずる日 → 通常令和3年6月下旬の株主総会決議日 ③相続税における配当期待権の認識日 ・・・配当金交付の基準日の翌日からその交付の効力が発生する日まで → 令和3年4月1日以降に亡くなられた方が受取る予定であった配当金 これらのことから、3月末決算法人から受け取られた配当金は、お父様の所得税、相続 税の計算には算入されず、ご相続人の所得と認識することになります。 ※ほかにも何かお分かりにならないことがありましたら、OAG税理士法人へぜひお問合せ ください。
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- Q.《母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~》
- A.Q 私は、私ども夫婦(私ども夫婦に子供はおりません)と80歳の実母の3人で同居してい ます。(父は5年前に他界) 母は、若いころに母の末妹と養子縁組しているので、母の相続人は一人娘の私と養女で ある私の叔母になります。 母は、一人娘の私に、全財産を相続させるための遺言書を作成済です。 (叔母とは疎遠のため、養子縁組の解消手続きはできませんでした。) 母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。 A 【遺留分侵害請求権】 あなたの叔母様には、遺留分侵害請求権があります。 お母様が、全財産をあなたに相続させる旨の遺言書を作成して下さっていても、叔母様 が権利行使をされた場合には、最低限の遺留分を支払う必要があります。 【あなた自身の遺言書】 あなた自身の遺言書を作成することもご検討ください。 お母様が亡くなられた後、あなたに万一のことがあった場合の相続人は、あなたの配偶 者とその叔母様になります。(あなたとその叔母様は姉妹になります) 叔母様(姉妹)には、遺留分侵害請求権がないので、あなたの意思通り(遺言書通り) の遺産分割がされます。 【相続税額と納税資金の確保】 遺言書は、相続税を納税できるように考え作成することが大切です。 OAG税理士法人では、相続税のシミュレーション計算も承っておりますので、ご相談下さい。
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- Q.《新築建物(自宅)の評価》
- A.Q 私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。 これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計 算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。 そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からな い時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでし ょうか。 A ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産 税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によ って評価します。(財産評価基本通達89より)。 ここで、新築家屋の固定資産税評価額は総務省が公表する固定資産税評価基準をもと に、各市区町村が算出します。新築家屋の固定資産税評価額の決定時期は、新築家屋を取 得した翌年3月31日です。 つまり、新築家屋の引渡日から翌年3月31日までの間に相続が発生した場合、相続日時 点では家屋の固定資産税評価額が分からない状況で評価することとなります。 この場合の家屋の評価の仕方は、国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に 応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」より、新たに建物を建てた場合の 費用(再建築価額)から、実際の新築時から相続開始日までの間における償却費相当額を 控除した価額の100分の70に相当する価額で評価するとされています。 【算式】 新築家屋(自宅として利用)の場合 相続税評価額 = (再建築価額 - 償却費相当額 ) × 70/100 ただし、その場合でも相続税の申告期限までに固定資産税評価額が決定した場合には、 その決定した固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価しなおすこととされています。 通常、再建築価額から償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する値と、固定 資産税評価額に倍率1.0を乗じた値では、後者の方が相続税評価額は低くなるものと思わ れます。 そのため、仮に新築建物が完成した直後で固定資産税評価額がまだ分からない時期に相 続が発生した場合であったとしても、相続税の申告期限を確認し、固定資産税評価額が決 定された後に申告期限が到来する場合には、固定資産税評価額の決定を待ってから相続税 の申告をするよう注意が必要です。 ※不動産の評価にあたっては様々な規定がございます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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