お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《がけ地等を有する宅地の評価》
- A.Q 父の所有する自宅の敷地の一部が、崖(通常の用途に供することができない傾斜)にな っています。父が亡くなった場合、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。 A 自宅の敷地の一部が崖になっている場合には、崖となっている部分に建物が建てられな いため、「がけ地等を有する宅地」として、評価します。 計算方法としては、自宅が平坦な土地であると仮定して求めた土地の評価額に、「がけ 地補正率」をかけることになりますが、「がけ地補正率」は、次の手順で確認します。 ①土地全体の地積を把握する ②がけ地部分の地積を確認する ③「がけ地割合(①÷②)」を計算する ④「がけ地の方位(がけ地がどの方角を向いているか)」確認する ⑤「がけ地補正率表」で「がけ地補正率」を確認する 「がけ地割合」が、全体の10%以上であれば、がけ地補正率による調整の対象になり、 「がけ地割合」が大きくなるほど、がけ地補正率による減額が大きくなります。 なお、自宅の敷地が、土砂災害特別警戒区域内にある場合は、がけ地補正率調整と特別 区域補正率を併用して、評価を減額していきます。 ※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《成年年齢引き下げによる相続への影響》
- A.Q 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税に はどのような影響がありますでしょうか。 A 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の 一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。 相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下 げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。 □未成年者控除 相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される 「未成年者控除」という制度があります。令和4年4月1日以後に開始した相続の未成年者 控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまで の年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよ う改正されました。 □相続時精算課税制度 相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈 与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用 が受けられるようになりました。 □直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例 贈与税の税率の特例とは、その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を 受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件 が18歳以上に改正されました。 □その他 ・事業承継税制に係る受贈者の年齢要件 ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈 者の年齢要件 尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降で あれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。 ※詳細につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《法人に対する遺贈があった場合の注意点》
- A.Q 父が亡くなり、相続の手続きを行っています。遺言書にA県に所在する土地を株式会社X 社に遺贈する旨の記載がありました。その他の財産については、相続人が取得することと なっています。この遺贈について税務上どんな点に注意すべきでしょうか。 A 法人に対して財産を遺贈した場合、その財産は相続税の課税対象にはなりません。ただ し、被相続人の譲渡所得として所得税が課税されます。 遺贈により法人に対し譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その資産を 時価で譲渡したものとみなされます。したがって、遺贈した資産の時価が取得時の時価を 上回っていた場合には値上がり益に対して所得税が課税されます。 この所得税の申告・納付は遺贈を受けた法人ではなく、相続人が行う必要があります。 相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に被相続人の準確定申告 書を提出して、納税する必要があります。 なお、遺贈する相手が公益法人等である場合には、所得税が非課税となる場合がありま す。 また、X社が同族会社である場合には、X社に無償で資産を移転することによりX社の株 価が上昇する可能性があります。その場合には、被相続人からX社の株主に対して上昇し た株価相当額の経済的利益の遺贈があったものとして、相続税が課税されます。 ※詳細な課税要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続税の延納》
- A.Q 父が亡くなり、父の相続財産を相続人である私が相続しました。 父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括 で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額 を納付できません。 税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか? A 相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。相続税は、金銭 一時納付が原則ですが財産課税の性格上、課税された相続税を金銭で一時に納付すること を困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められています。 相続税は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に、納税者であるあなたの申請により、 その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付するこ とができます。 延納により納付する場合には、延納期間中は利子税の納付が必要となります。 要件 (1)相続税額が10万円を超えること。 (2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の 範囲内であること。 (3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保 を提供する必要はありません。 (4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申 請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 ※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》
- A.Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契 約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人 になるのでしょうか? 〇 生命保険契約の内容 A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金につい ては保険金受取人の相続人が受取人になります。 お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡 している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。 ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かにつ いて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとな り、注意が必要となります。 まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の 相続人」のみが受取人になります。 これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄 の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。 なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取 得となります。 以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりま すが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡 くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。 ※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
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- Q.《介護保険料等の過誤納還付金》
- A.Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか? また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが あれば教えて下さい。 A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし て相続税の課税対象となります。 また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案 内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ で、債務控除となります。 高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給 を受けることもあります。 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注 意下さい。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース》
- A.Q 父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しまし た。 この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、 固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。 この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡 所得の特別控除の特例の適用を受けられますか。 A 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられま せん。 1.概要と適用要件 空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、一定の要件を 満たすことで、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対し最大3,000万円の特別 控除が適用されます。 この要件には、売却代金が1億円以下であることというものがあります。 2.固定資産税精算金がある場合の注意点 売却代金が1億円以下か超かは、不動産の売却代金と固定資産税精算金の合計額で判 定します。 今回のケースでは、不動産の売却代金(1億円)と固定資産税精算金(26万円)との合計 額が1億円を超えてしまうため、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特 別控除の特例の適用は受けられません。 ※不動産売却時の税金について、売却後すぐにご相談いただければ、関係書類を揃えていた だいたり、納税資金を考えたりする時間的余裕ができます。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続開始年分の贈与税の配偶者控除》
- A.Q 夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産 に夫婦で生活していました。 その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。 私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与 については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。 この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り 扱いについて教えてください。 A 課税の取り扱い ①贈与を受けた居住用不動産について 贈与税の配偶者控除の適用を受ける為、贈与を受けた年分の贈与税の申告が必要です。 贈与財産の価額は、居住用不動産3,000万円のうち特定贈与財産(※)に相当する 2,000万円となります。 贈与財産の価額2,000万円-特定贈与財産2,000万円=課税価格0円 ∴ 贈与税 ゼロ円 ※特定贈与財産・・・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や、住 居用不動産の取得資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除の規定により 贈与税の課税価格に算入しない部分(最大2,000万円) 居住用不動産3,000万円のうち贈与財産の価額2,000万円(特定贈与財産)を 控除した残額1,000万円は、相続開始年分の贈与に該当し相続税の課税価格に加算さ れるので贈与税の申告は不要となります。 ②相続税の課税の取り扱いについて 夫の相続財産は、夫が亡くなった時の預金4,000万円と①の贈与のうち相続開始年 分の贈与に該当する1,000万円の合計5,000万円です。 なお、上記の贈与税申告をしていない場合には、相続開始年分の贈与が居住用不動産 3,000万円全額となり、相続財産は7,000万円となります。 贈与税申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより相続税の課税価格を小 さくすることができます。 ※ご不明点がございましたら、0AG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限》
- A.Q 2021年1月10日に姉が亡くなりました。 姉の相続人は、私(妹)と弟です。 相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。 その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになります か? 弟が亡くなった日は2021年6月13日で、弟の相続人は子2人です。 A まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で すので、本来の申告期限である2021年11月10日です。 次に、お姉様の相続税の申告書を提出する前に弟様がお亡くなりになった場合は、弟様 の相続人であるお子様2人が弟様の代わりに相続税の申告と納税をする必要があります。 申告期限は、弟様が亡くなったことを知った日(2021年6月13日)の翌日から10か月 以内となります。 具体的には2022年4月13日までにお姉様の相続税の申告と納税をすることになり、お子 様2人が法定相続分(2分の1ずつ)の相続税を負担します。 なお、弟様の相続税の申告と納税も、2022年4月13日が期限となります。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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