お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
その他の記事
-
- Q.《自家用車の名義変更について》
- A.Q.亡くなった父の車の名義変更は必要ですか? 昨年末に父が亡くなりました。 遺産の分割も決まり、父名義の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きも無事終わりましたが、自家用車として利用していた普通乗用車の車検証の名義が亡くなった父のままになっていました。 この自家用車を私が相続することになりましたが、名義変更などの手続きは必要でしょうか? A.車両を相続したら不測の事態に備えて早めに名義変更しましょう 車両を相続した場合は、名義変更の手続きをする必要があります。 特に期限や罰則などがあるわけではないのですが、名義が亡くなった方のままの自動車は売却や 廃車の手続きができないため、不測の事態に備えて早めに名義変更することをおすすめします。 なお、名義変更の手続きは陸運局で行うことになり、その際には遺産分割協議書が必要となります。 ただし、査定価格が100万円以下の自動車である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、より簡略化されたものでも手続きができます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《特別縁故者が取得した財産》
- A.Q. 叔母に相続が発生しました。叔母の法定相続人は甥姪の私たち兄妹のみです。相続手続きを終えたので、叔母から相続した不動産の一部を売却することになりました。叔母が所有していた不動産は、叔母が自身の配偶者の前妻の子(叔母との養子関係は無し)の相続時に特別縁故者による相続財産の分与により取得したものです。この場合の不動産の譲渡所得の計算はどのように計算されますか。 A. 亡くなられた方に相続人がいない場合、最終的にその方の財産は国庫に納められます。ただし、亡くなられた方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に認められるとその財産の全部又は一部を分配してもらうことができます。特別縁故者が相続財産の分与により不動産を取得した場合、その不動産を財産分与時の時価で取得したことになります。相続・遺贈により不動産を取得した場合と取得費の考え方が異なりますのでご注意ください。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《新NISA制度》
- A.Q NISAの制度が新しくなるそうですが、どのような変更があるのでしょうか。 A 令和6年1月以降、新しいNISA制度が導入される予定です。 主な変更点として、下記の事項があります。 1 つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能。 2 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、合計 最大年間360万円まで投資が可能。) 3 非課税保有限度額が最大1,800万円に拡大。成長投資枠は1,200万円が限度。 4 非課税保有期間の無期限化 5 口座開設期間の恒久化 現行のNISA口座を利用している場合は、口座を開設している証券会社等に新NISA口座 が自動的に開設されるため、原則として口座開設手続は不要です。なお、現行のNISA口座 で保有している商品については新NISA口座には移管されず非課税期間終了まで引き続き非 課税措置の対象となります。 また、新NISAにおける非課税保有限度額1,800万円は売却した分については再利用がで きます。 ※新NISA制度に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせくだ さい。
- Q.
-
- Q.《上場株式の評価方法について》
- A.Q 令和5年の5月に父が死亡しました。父は上場株式を複数所有していた様なのですが、上 場株式の評価方法について教えてください。 A 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人 の死亡の日)の最終価格によって評価します。 ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、そ の最も低い価額により評価します。 イ 課税時期の属する月(5月)の毎日の最終価格の月平均額 ロ 課税時期の属する月の前月(4月)の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課税時期の属する月の前々月(3月)の毎日の最終価格の月平均額 なお、土曜、日曜、祝日は金融商品取引所が稼働していないため、最終価格を確認する ことが出来ません。 その場合には、課税時期に近い日の終値で判断します。 例)課税時期が日曜日の場合 ⇒ 翌日の月曜日の終値 ※以上が原則の評価になりますが、所有している上場株式が複数の金融商品取引所に上場さ れている場合や、権利落ちなどがある場合など、一定の修正が必要な場合がございますの で、上場株式の評価で判断に迷われましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
-
- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2023年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 令和5年度の税制改正大綱より、相続税の課税の対象となる「生前贈与加算」が従前の相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長される等の大きな改正をはじめとした、身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
- Q.
-
- Q.《新年のご挨拶》
- A.あけましておめでとうございます。 皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。 旧年中は、格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 2022年も、より一層のご支援を賜りますよう、皆様のお役に立ちそうな情報を事例形式によりわかりやすくお伝えして参ります。 また、昨年末に公表された令和4年度の税制改正大綱より注目度の高い「住宅ローン控除制度の見直し」をはじめとする身近な情報についても取り上げていきますので、ご一読いただければ幸いでございます。 本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
- Q.