お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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保険の記事
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- Q.《死亡保険金の受取人が既に死亡している場合の相続税の課税関係》
- A.Q.受取人が既に亡くなっている場合の生命保険金の扱い方は? 先日姉が亡くなり、私と弟が相続人となりました。 姉には子がおらず、配偶者も姉より先に亡くなっています。 姉には死亡保険金がありましたが、配偶者を受取人に指定したまま変更していませんでした。この場合、死亡保険金はどのように取り扱われるのでしょうか? A.死亡時の法定相続人が均等に取得することになります ご相続開始時において、死亡保険金の受取人である配偶者様が既に死亡していることから、一般的には、配偶者様の死亡当時の法定相続人が保険金を均等に取得することとなります。 ※保険会社により異なる取り決めをしている場合がありますので、約款などで確認が必要です。 配偶者様の法定相続人はお姉様と配偶者様の妹様とお聞きしていますので、お姉様の法定相続人であるご相談者様と弟様、配偶者様の妹様が 1/3 ずつ取得することとなります。 また死亡保険金には一定の非課税の規定がありますが、お姉様の相続人様がご取得された場合に限られるため、ご相談者様と弟様についてはその適用がありますが、配偶者様の妹様については適用がないことにご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG 税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続放棄をした母が受け取った生命保険金に相続税はかかる?》
- A.Q.相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか? 兄が亡くなり、相続人は母一人でしたが、相続放棄をしたため、妹の私が相続人となりました。 相続財産は基礎控除額を超えており、相続税がかかるそうです。兄の財産は有価証券と預貯金のほか、母と私がそれぞれ受取人の生命保険(※)があります。 母は相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか? ※兄が契約者・保険料負担者・被保険者の保険契約 A.生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります 生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として課税の対象となります。 相続財産は基礎控除額を超えているとのことですので、相続放棄をしている場合でも、相続人以外の者として生命保険金を受け取ったことになり、相続税がかかります。 生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」によって計算した金額までは相続税がかからない非課税規定があり、相続人はこの規定の適用を受けることができますが、相続放棄をした相続人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、母には適用がありません。 従って受取った生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の受取人が先に死亡している場合》
- A.Q. おじ(父の弟)に相続が発生しました。おじには子供がおらず、おじの配偶者、おじの兄弟も先に亡くなっているので法定相続人は甥の私のみです。おじの生命保険契約を整理していたところ、先に亡くなっている配偶者を受取人にした死亡保険契約があることが判明しました。おじの配偶者は先に亡くなっていますが、この場合死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。 A. 死亡保険金の受取人が先にお亡くなりになられている場合、死亡保険金の受取人はその保険契約の約款に基づいて決まります。一般的には、死亡保険金の契約上の受取人の方が亡くなった時点でのその受取人の方の法定相続人全員が受取人となります。今回のように、受取人が先に亡くなられた配偶者で、お子様もいない場合、配偶者(叔母)の兄弟姉妹と叔父の法定相続人が死亡保険金の受取人となります。このようなケースですと受取人の人数が多くなり、叔母様のご実家の親戚の方への連絡、戸籍の収集や全員への連絡などの手続きが膨大になり時間がかかることが考えられます。また、法定相続人以外の方が受け取った死亡保険金には相続税の非課税制度は使えません。保険契約内容の確認や見直しは定期的に行うことが重要です。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《孫が受け取る死亡保険金について》
- A.Q 私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。 孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか? なお、死亡保険金の契約者・保険料負担者・被保険者は父です。父と孫は養子縁組して いません。 A お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、 相続税がかかります。 死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上「みなし相続(遺贈)財産」と して相続税の課税対象となります。 相続税の計算上、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税の枠があり ますが、適用を受けることができるのは法定相続人です。 お尋ねのケースでは、お孫さんは法定相続人に該当しないため、非課税枠の適用を受け ることができません。 また、配偶者および一親等の血族(代襲相続人である孫を含む※)以外の人が財産を取 得した場合、通常の相続税に2割加算されるというルールがあり、お孫さんはその適用を受 けます。 *代襲相続とは・・・ 被相続人の相続人となる人は、配偶者、第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位 (兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は先順位から相続人とな ります。 第一順位の子が既に他界している場合は、子に代わり、孫が第一順位の相続人となりま す。これを代襲相続といいます。 ※孫を思う気持ちが、思わぬ税負担を強いてしまうこともあります。 手続きを進める前に是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《死亡保険金の課税関係》
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認 識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に 所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかに よって決まります。 ① 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 ② 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 ③ 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されま す。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除 額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度》
- A.Q 親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればい いかわかりません。 A まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討くださ い。 相続税の申告に際し、申告漏れを指摘されやすいもののひとつが生命保険契約です。 故人が生命保険に加入していたとしても、保険金の受取人や相続人が保険契約の存在に気がつかなければ時効(3年)となり、保険金を受け取ることができなくなるおそれがあります。 まずはご家族で遺品を調べてみましょう。 故人のメモ書き、遺品の中に保険証券がある、保険会社からの郵送物、故人の通帳に払込の記帳がある等が考えられます。 それでも見つからない場合は、生命保険契約照会制度を利用するという選択肢があります。 生命保険協会が、協会に加盟している保険会社(42社(令和4年4月4日現在))に対し、お亡くなりになられた方が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を照会します。 ※照会1件あたり、利用料として3,000円(税込)(令和4年4月4日現在)かかります。 ※但、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据 え置きとなっている保険契約、損保、共済などは対象外です。(令和4年4月4日現在) ※詳しくは下記 一般社団法人生命保険協会HP を参照ください。 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/ ※新たに保険契約が見つかったことで、相続税の申告が必要になる場合があります。 相続税のご相談は OAG税理士法人 までお問合せ下さい。
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- Q.《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》
- A.Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契 約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人 になるのでしょうか? 〇 生命保険契約の内容 A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金につい ては保険金受取人の相続人が受取人になります。 お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡 している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。 ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かにつ いて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとな り、注意が必要となります。 まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の 相続人」のみが受取人になります。 これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄 の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。 なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取 得となります。 以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりま すが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡 くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。 ※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。
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- Q.《介護保険料等の過誤納還付金》
- A.Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか? また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが あれば教えて下さい。 A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし て相続税の課税対象となります。 また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案 内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ で、債務控除となります。 高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給 を受けることもあります。 死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注 意下さい。 ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《死亡保険金の受取人を孫にした場合の注意点》
- A.Q. 保険契約者かつ被保険者である私が、法定相続人でない孫を受取人とする死亡保険に入ろうと思います。注意することはありますか? A. 孫が法定相続人でない場合、次の点に注意が必要です。 ①相続税の2割加算 死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により受け取る金銭のため、「みなし相続(遺贈)財産」に該当することとなり、相続税が課税されます。 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算される規定があります。 したがって、代襲相続人でない孫が、死亡保険金を受け取った場合には、この規定が適用されるため、相続税額が2割加算されます。 ②生命保険金等の非課税枠の適用がない 生命保険金等の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額とされています。ただし、相続人でない孫が、保険金を受けとった場合には、非課税枠が適用されません。 ③生前贈与加算の対象となる 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになります。 このため、被相続人が、亡くなる前3年以内に孫に贈与をしていた場合には、贈与税の基礎控除以下であっても、その贈与金額と死亡保険金との合計額が相続税の課税対象となります。 ※法定相続人でない孫を死亡保険金の受取人することが、有効な場合もあります。 ※前提条件により保険の活用が有効な場合もありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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