お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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遺言の記事
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- Q.《遺言書の作成について》
- A.Q 将来のために遺言書を作りたいと考えていますが、どのように作成してよいか判りません。作成する上での注意点など教えていただけますか? A まず遺言書はどのように書けばいいのか。民法第968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と記載されています。実は誰がいつ書いたか以外の相続財産の内容については決まった書き方がないのです。1番シンプルな内容の書き方としては「すべて〇〇〇〇に相続させる。」となります。しかしここで問題になるのが、同姓同名の問題です。氏名のみでは人物の特定をすることができませんので、遺言者との続柄(妻、長男、長女など)、その方の生年月日を一緒に記載することで人物の特定が可能となり解決できます。 次に問題となるのが、「すべて」とは何かです。せっかく遺言者がすべてを相続させる意思があっても、受け取る側が財産を把握していないと何処に手続きをしに行ったらいいのか分からずそのまま放置されてしまう場合もあります。少なくとも財産を相続させる相手にはメモ書きでもいいので財産の記録を残しておいた方がいいかもしれません。それならば遺言にすべて詳細に記載すればいいのではないかと思われるかもしれませんが、遺言に詳細に書いてしまうと記載がされていない銀行や、記載のある銀行でも別の支店や別の種類の口座の解約手続きが対象外となることがあります。意外に感じられるかもしれませんが、少し記載内容に余裕を持たせた方がいい場合もあるのです。せっかく作成した遺言を無駄にしないためにも、これで大丈夫かな?と思ったら、対象となる財産のある金融機関などにて直接記載について確認されることが一番確実です。また今回は主にご自宅などで保管する自筆証書遺言についてのご説明でしたが、他にも自筆証書遺言を法務局で保管する制度や、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。 いずれも作成の難易度は上がりますが、原本を法務局や公証役場で預かってもらえるので、紛失や改ざんのおそれがなく、通常、相続の手続の際に必要な「検認」を省略できるなど、遺言そのものの安全性や、相続人の利便性はとても高いです。 記載すべき財産や法定相続人の人数が多い場合や、遺言の内容や相続人の関係が複雑になりそうな場合などは利用を検討してみるのもいいかもしれません。遺言書はご家族に対する最後の意思表示の手段ですのできちんとご自分の意思が伝わることが大切です。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG行政書士法人までお問い合わせください。
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- Q.《遺言による寄付》
- A.Q 自分自身が高齢となり、社会貢献を意識するようになりました。自身が亡くなった後、 まとまった金銭をNPO法人等に寄付したいと考え、遺言書を用意する予定です。家族は娘 が1人おりますが、何か注意することがあれば教えて下さい。 A 財産をどの団体に承継させるのかは、被相続人となる人が遺言で自由に決めることがで きます。 また、遺言により法人へ寄付した場合、原則として相続税は課されません。 公益性の高くない法人、例えば親族が経営している株式会社等に寄付した場合には法人 税の対象となります。 注意する点としては、相続人には遺留分があることです。遺留分とは相続人に認められ た遺産の取り分で、最低保証されている金額です。もし相続人が主張すれば、一定の遺産 を取得することができ、寄附を受けた団体は相続人に財産を返さなければなりません。 2019年7月に相続税法が改正され、遺留分の侵害があった場合には、遺留分の取り戻し を金銭で請求する権利(遺留分侵害額請求権)に変更されました。 また、遺留分侵害請求権の対象となる生前贈与は、相続開始前10年内に行われたものと 限定されました。 相続人の遺留分を侵害しないように遺産の分配を調整するなどご検討頂く必要がありま す。 事前に、遺言書で指定する団体に財産を受取ってもらえるかどうか確認しておくことも 必要です。 今回は金銭での寄付をご検討とのことですので、譲渡所得については考慮する必要はあ りません。仮に不動産や株式の現物を寄付する場合は、取得費相当額と遺贈時の時価との 差額に含み益があると、みなし譲渡課税の対象となり、準確定申告で所得税の納税が必要 となります。 ※なお、一定の要件を満たせば、みなし譲渡課税が非課税となる特例もありますので、ご検 討されている場合にはぜひご相談下さい。
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