お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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所得税の記事
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- Q.《マイナポイントに対する課税》
- A.Q 今年の3月にマイナンバーカードのマイナポイントを申し込み、決済サービスの利用で5000円分のポイントを受け取りましたが、受け取ったポイントについて確定申告が必要でしょうか? A 付与されたマイナポイントは所得税の一時所得の対象となります。一時所得は特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得となる所得と合わせて50万円を超えなければ確定申告は不要です。 1. 一時所得の計算 一時所得とは、労働や資産の売却などの対価ではない臨時的な収入による所得で、次の算式で計算した所得の1/2を他の給与所得などと合計して、所得税を計算します。 一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 2. 一時所得の対象となるもの 今回のマイナポイントの受取りは一時所得の対象となりますが、他に次のものが一時所得となります。 (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務関連を除く) (2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く) (3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等 (4) 法人から贈与された金品(業務関連、継続的なものを除く) 最近では、ふるさと納税の返礼品や、GoToトラベルによる旅行代金の割引、GoToイートのポイントなども一時所得の対象とされていますので、各種給付額の合計が年間で50万円を超える方は確定申告が必要となる可能性があります。 <具体例> (1) 収入金額(合計2,305,000円) ・ふるさと納税寄付額 100万円 → 返礼品30万円(寄付額の約30%) ・生命保険の一時金 200万円 ・マイナポイント 5,000円 (2) 収入を得るために支出した金額 … 生命保険の保険料 150万円 (3) 一時所得の金額 (1)-(2)-50万円=305,000円 給付金などの課税でご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.《消費税の適格請求書発行事業者とは何ですか?》
- A.Q.私は親から相続した不動産を利用して、不動産賃貸業を営んでいます。 消費税のかからない居住用の賃貸料収入(非課税売上)が約1500万円、消費税のかかる店舗と駐車場(大手のドラッグストア)の賃貸料収入(課税売上)が924万円ですので、消費税の納税義務(課税売上1,000万円超)はありません。 最近同業者仲間から、「令和5年10月以降は消費税の課税売上が1,000万円以下でも、課税事業者を選択して『適格請求書発行事業者』になるほうがいいこともあるようだ」という話を聞きました。 「適格請求書発行事業者」とは何ですか? A.「適格請求書発行事業者」とは、消費税の計算における仕入税額控除の要件となる「適格請求書」を発行することができる事業者として、登録を受けた者のことです。 おおまかにご案内します。 あなたが店舗を賃貸している相手(ドラッグストアの会社)は、消費税の納税義務者であり原則課税と推測されます。その会社は、商品の売上にかかる消費税(A)をお客様から預り、商品の仕入れや賃借料にかかる消費税(B)を仕入れ先などに支払います。会社はAからBを引いた差額を消費税として納税します。 令和5年10月以降は、Bを集計するにあたり、その請求書が「適格請求書」である場合に限り、消費税の計算で引くことが可能となります。 適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」になることが求められるのですが、消費税の納税義務のない方(免税事業者)は、そのままでは「適格請求書発行事業者」になれません。 「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となったうえで登録申請をする必要があります。登録申請は令和3年10月から受付が開始されます。 課税事業者を選択したあとは、消費税の納税義務が発生します。 あなたから店舗を賃借しているドラッグストアの立場から考えると、あなたが「適格請求書発行事業者」であるかどうかにより、消費税の納税額に影響を受けます。それ以外が同じ条件であれば、「適格請求書発行事業者」が賃貸する店舗に変更するようなことも考えられますので、「適格請求書発行事業者」になるか検討されることをおすすめします。 消費税は届出書の提出期限などわかりづらい点もありますので、是非OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《国外居住親族に係る扶養控除等の見直し》
- A.Q. 私は現在非居住者である親族について扶養控除の適用を受けていますが、昨年度税制改正により国外居住親族に係る扶養控除の見直しが行われたとの事で、見直し後の国外居住親族に係る扶養控除の適用要件について教えてください。 A. 現行では、扶養控除等の対象となる親族は、居住者に限定されてはいません。よって、親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。 しかし、今回の改正では国外居住親族の扶養控除で対象親族の年齢要件の見直しが行われます。 控除対象者 改正前 ・16歳以上の親族等 ・あなたと同一生計である者 ・合計所得金額が48万円以下である者 改正後 非居住者である親族に係る扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上 70歳未満の者が除外されます。ただし、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除 の適用対象者となります。 対象者 ① 留学により非居住者となった者 ② 障害者 ③ あなたからその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受け ている者 上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出しなければなりません。 適用時期 令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税につい て適用されます。 ※ 詳細な適用要件や、控除額の計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《所得税・贈与税の申告・納付期限の延長》
- A.Q.所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。 A. ① 申告期限の延長 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 ① 申告期限の延長 新型コロナの感染拡大を受け、令和2年分の所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限等が全国一律で延長されることになりました。 〇申告期限・納付期限(現金納付) 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税…令和3年4月15日 〇納付期限(振替納税) 申告所得税…令和3年5月31日 個人事業者の消費税…令和3年5月24日 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 新型コロナの感染拡大の影響で、地価の下落が著しい地域については、路線価等に反映させるための補正を行う予定です。その補正率が確定していない令和2年10月から12月分の土地等の贈与については、申告期限が延長されることとなっています。 ※令和2年1月から9月までの間に土地等の贈与を受けた場合の申告・納付期限は、①の 令和3年4月15日です。 ※所得税、贈与税等に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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