お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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所得税の記事
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- Q.《要介護認定を受けている場合の障害者控除》
- A.Q 私(68歳)は、障害者手帳は持っていませんが、要介護認定(要介護2)を受けていま す。要介護認定を受けている場合に、利用できる税務申告の減免制度はありますか? A 市区町村から『障害者控除対象者認定書』の交付を受けると、税務申告の障害者控除の 対象となります。 障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一 定の基準に該当すると市区町村から認定された方は、確定申告等により税の控除を受けら れる『障害者控除対象者認定書』の交付を受けることができます。 まずは、お住まいの市区町村の役所に『障害者控除対象者認定書』の交付申請をしてく ださい。 なお、要介護認定を受けている場合に、必ず『障害者控除対象者認定書』の交付が受け られるわけではありません。下記の様に市区町村によって認定の基準が異なりますのでご 注意ください。 【認定基準の例】 ■A県A市 要介護1から3:障害者に準ずる 要介護4から5:特別障害者に準ずる ■K県Y市 要介護3から5の認定を受けている方:障害者または特別障害者に準ずる ※要介護1から2は対象とならない ■C県C市 要介護認定を受けている方で日常生活自立度の判定が一定基準の方 :障害者または特別障害者に準ずる ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《ファンドラップの確定申告》
- A.Q 証券会社でファンドラップの特定口座を開設し、運用を委託したところ、令和4年中に 譲渡益が発生しました。投資顧問報酬は毎月1万円支払っています。来年の確定申告は必 要でしょうか? A 令和4年1月以降を基準日とするファンドラップの投資顧問報酬については、自動的に 特定口座内の譲渡益と通算されることになりましたので、原則として確定申告は不要と なります。 ファンドラップの譲渡益については、株式の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合(所有期間が1年以下)は申告分離課税の事業所得又は雑所得、それ以外は申告分離課税の譲渡所得となります。 特定口座の場合は源泉徴収されるため、確定申告は基本的に不要ですが、令和3年12月以前は、投資顧問報酬を必要経費として計上するには確定申告が必要でした。 令和3年の税制改正により、令和4年1月1日以降を基準日とする投資顧問報酬は、自動的に特定口座でのファンドラップの譲渡益と通算されることになったため、投資顧問報酬を経費計上するための確定申告は不要となります。 ただ、他の特定口座の譲渡損益と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合には引き続き確定申告が必要です。 ※金融商品の売買の確定申告でご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せく ださい。
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- Q.《令和3年分の確定申告のコロナ延長》
- A.Q 3月上旬に新型コロナのため自宅待機することになり、令和3年分の所得税の確定申告 が3月15日に間に合いませんでした。令和3年分の確定申告も令和2年分の確定申告のよ うに延長されているのでしょうか? A 最大4月15日まで延長することはできますが、令和2年分の確定申告の延長とは異なり ますので、ご留意ください。 令和3年分(2021年分)の申告所得税、贈与税や消費税(個人事業者)の確定申告に ついては、令和4年3月15日(火)(消費税については3月31日(木))の期限までに、 新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、4月 15日(金)までの間、申告や納付期限を延長することができます。 令和2年分のように全国一律で4月15日まで延長されるのではなく、期限後に申告が可 能になった時点で、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載することにより最大4月15日まで延長することができます。(別途、延長 申請書を作成して提出する必要はなく、詳細な理由の記載を求められることはありませ ん。) また、申告や納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、 申告 や納付が可能となった時点で提出してください。(申告書を郵便で税務署に提出する場合 には、その郵便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付を する場合は納付期限にご注意ください。) なお、振替納税を利用されている場合の振替日は下記のようになります。 ※4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場 合の延長申請やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《上場株式の配当所得の確定申告 ~住民税の申告不要制度を選択する場合~》
- A.Q 私は、数年前に65歳で退職したので、令和3年の所得は170万円位の年金と昨年人生で 初めて購入した株式の(東証1部上場)配当10万円だけです。 株式の売買はしていません。 所得税等15,315円(10万円×15.315%)と住民税5,000円(10万円×5%)を差し引 かれ、79,685円が入金されました。 差し引かれた所得税等を返してもらうため、配当所得について総合課税を選択して確定 申告するときに、注意した方が良いことがありましたら教えて下さい。 A 住民税の申告不要制度を選択するために確定申告書の第二表下段の住民税・事業税の関 する事項の部分の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』欄に〇印をつけ て下さい。 次の、第二表の部分を参照してください。 ここに〇印をつけることにより、所得税は申告するけれども、住民税は申告せずに5% の税率(配当をもらった時に差し引かれた5%)のままにすることができます。 住民税率は、10%なので〇印をしないと、後日不足分の5%分を納めなければならなく なります。 所得税と住民税の申告方法を統一するという内容の税制改正が予定されています。 今後は、このような方法を選択できなくなる可能性があります。 ※証券税制は、とても複雑です。 詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《所得税の確定申告期限と取得費加算の特例》
- A.Q 昨年の8月に父の死亡により相続がありました。父が住んでいた自宅は私が単独取得 することが決まり昨年中に売却したため、今年の3月15日までに譲渡所得税の確定申 告をする予定です。ところで、他の相続人との間で当該不動産以外の財産の分割協議が まだまとまっておらず、相続税の申告書を所得税の確定申告書提出期限までに提出でき そうもありません。この場合、譲渡所得税の計算で取得費加算の特例は適用できないの でしょうか。 A ご相談者様のお考えのとおり、相続により取得した不動産を売却された場合で譲渡益 が生じた場合は、売却した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があ ります。ここで、相続により取得した不動産等を売却した場合、相続財産に係る譲渡所 得の課税の特例(租税特別措置法第39条、通称:取得費加算の特例)という制度があ ります。 取得費加算の特例の詳細については割愛いたしますが、端的にいうと、譲渡した資産 を相続した時に支払った相続税総額のうち、その譲渡した資産が占める割合相当額を、 譲渡所得の計算における取得費に加えることができるというものです。この制度は相続 税の申告書提出期限の翌日から3年以内の譲渡の場合に適用が認められております。 ご相談者様のケースで考えますと、譲渡所得税の計算時にはまだ相続税の申告書が提 出されておらず、相続税額が確定していません。そのため、この時点では取得費加算の 特例の計算を行うことはできません。 そこで、このようなケースでは、まず所得税の確定申告において譲渡所得についての 申告をしたうえで、相続税の申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに 更正の請求をすることで取得費加算の特例を適用することができます。 ご相談者様におかれましては、まず譲渡所得を計算した所得税の確定申告書を3月1 5日までに提出し、その後、相続税の申告書を相続税の申告期限(被相続人の死亡した ことを知った日の翌日から10か月以内)までに提出し、その提出した日の翌日から2 か月以内に所得税の更正の請求を行うという流れとなります。ここで、もし当初の所得 税の申告において譲渡所得の計算をしていない場合や、相続税の申告期限までに相続税 の申告を行わなかった場合は、取得費加算の特例の適用は受けられませんので注意が必 要です。 ※このように、税制上の特例の適用にはケースによって通常とは異なる流れとなる場合が ございます。気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 財産債務調書制度等の見直し》
- A.Q 令和4年の税制改正で「財産債務調書制度」などについて見直しがあると聞きました が、どのような内容でしょうか? A 令和4年度税制改正大綱において、以下のように改正案が示されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人まで、お問い合 わせください。
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- Q.《離婚して財産分与したら税金はどうなる?》
- A.Q 協議離婚し、財産分与として現金と私の名義であるマンションを渡しました。 私と元妻の課税関係はどうなりますか。 A 私…金銭で分与する場合には課税はされませんが、金銭以外の財産(不動産や株式等)を 分与する場合は所得税(譲渡所得)が発生することがあります。 元妻…離婚により分与された財産は、例外を除き贈与税がかかることはありません。 1.元妻…分与された(受取った)側は贈与税がかからない? 離婚により分与された財産は、財産分与請求権に基づいて請求した自らの財産を受取 ったと考えるため、贈与税はかかりません。ただし、婚姻期間が短いにもかかわらず、 夫のすべての財産を妻に分与したりする等、離婚自体が贈与税や相続税を免れるために 行われたと認められる場合は、分与された財産に贈与税がかかる可能性があります。 2.私…分与した(渡した)側には所得税(譲渡所得)がかかる? 離婚により分与された財産が土地家屋や株式など、譲渡所得の対象となる資産である 場合には注意が必要です。分与した側は、その分与をした時の価額(時価)によりその 資産を売却したものとみなされます。(実際には売っていなくとも、売ったと仮定して 計算します。) 売却時価から分与財産の取得費を差引いて売却損益の計算をし、プラスになれば所得 税(譲渡所得)が課税されます。 3.私…特例が使えれば、分与した(渡した)側も所得税(譲渡所得)がかからない? 分与するのが居住用財産である場合、所定の要件を満たしている場合には「居住用財 産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」を使える可能性があります。この特例 が適用できれば、納税額が0円になる可能性が高くなります。注意が必要なのは、この 規定は分与した家に住んでいたことが必要なので、離婚を前提として別居している場合 には適用されません。また、所得税の確定申告をしないと適用されません。 4.元妻…結婚して20年以上経っていれば節税できる? 婚姻期間が20年以上の夫婦について、居住用土地家屋の分与が行われる場合、離婚前 に贈与することで、贈与税の配偶者控除の特例の適用が受けられます。注意が必要なの は、贈与税の確定申告をしないと適用されません。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《法人に対する遺贈があった場合の注意点》
- A.Q 父が亡くなり、相続の手続きを行っています。遺言書にA県に所在する土地を株式会社X 社に遺贈する旨の記載がありました。その他の財産については、相続人が取得することと なっています。この遺贈について税務上どんな点に注意すべきでしょうか。 A 法人に対して財産を遺贈した場合、その財産は相続税の課税対象にはなりません。ただ し、被相続人の譲渡所得として所得税が課税されます。 遺贈により法人に対し譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その資産を 時価で譲渡したものとみなされます。したがって、遺贈した資産の時価が取得時の時価を 上回っていた場合には値上がり益に対して所得税が課税されます。 この所得税の申告・納付は遺贈を受けた法人ではなく、相続人が行う必要があります。 相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に被相続人の準確定申告 書を提出して、納税する必要があります。 なお、遺贈する相手が公益法人等である場合には、所得税が非課税となる場合がありま す。 また、X社が同族会社である場合には、X社に無償で資産を移転することによりX社の株 価が上昇する可能性があります。その場合には、被相続人からX社の株主に対して上昇し た株価相当額の経済的利益の遺贈があったものとして、相続税が課税されます。 ※詳細な課税要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《未支給年金》
- A.Q 今年の5月に主人がなくなりました。 亡き主人が受給していた公的年金を、相続人である私が受給した場合、相続税・所得税は課税されるのでしょうか? A ◎公的年金の未支給年金につきましては、相続税は課税されません。 通常年金は、2か月分を偶数月の15日に後払いのため、今回5月にお亡くなりになった場合、4月分と5月分が6月15日に支給されます。 この未支給年金の請求権は、お亡くなりになったご主人のご遺族であるあなたが、自己の固有の権利として請求するものなので、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、相続人であるあなたが受け取った未支給年金は、あなたの所得税の一時所得となり、確定申告が必要になります。 しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、今回受取った未支給年金を含めたその年の一時所得の合計が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。
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