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「所得税」について
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相続によって不動産賃貸業を引き継いだ場合の青色申告の承認について
生前の青色申告の承認も相続で引き継がれるのでしょうか?
相続人は期限内に税務署への申請が必要になります。
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財産債務調書について
私は証券会社で開設した源泉徴収ありの特定口座を所有しています。あとは年金収入だけですので、確定申告はしておりません。しかし、《財産債務調書》というものを令和5年分から提出する必要があると聞きました。私の財産は金融資産や不動産など合わせて10億円を超えます。財産債務調書とは何ですか?提出しなければならないですか?
《財産債務調書》は、所得税の確定申告とは異なるもので、富裕層の一部の方々が年に一度提出する必要がある書類です。令和5年分以後の提出義務者等について見直しが行われました。
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未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属
相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません)
係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか?係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。
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ふるさと納税により受け取った返礼品について
私は毎年ふるさと納税をして、納税先の地方公共団体から返礼品を受け取っています。寄付した金額については、確定申告をして寄付金控除の適用をうけていますが、受け取った返礼品について所得税の申告が必要となる場合があると聞いたのですが、どのような場合に申告が必要となるのでしょうか。
ふるさと納税により受け取った返礼品の額は、返礼品を受け取った年の一時所得に該当します。
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金地金を売却した場合の取り扱いについて
先日、「最近は金の価格が上がっている」と聞いて、10年以上前に350万円(3,500円/g)で購入した金の延べ棒(1,000g)を950万円(9,500円/g)で売却しました。今回のような場合には、税務署に対して何かしらの申告をする必要があるのでしょうか。
今回のように金を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡所得となり、譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。
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取得費加算~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例~
私は、R2年10月3日に死亡した父から、駐車場を相続しR4年に売却しました。先祖代々から持っていた駐車場なので、売却するときの所得税が高額になることを父から聞いていました。父の相続人は、私一人なので相続税もたくさん払いました。そのうえ高額な所得税も支払うのでしょうか?所得税を少なくできる方法を教えて下さい。
『相続税額の取得費加算の特例』を適用できます。
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マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合
私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。
マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税について還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失については翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが可能となります。
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被相続人の予定納税について
父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなったため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。
予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
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相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例
相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。
株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税される部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、みなし配当といいます。
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土地の交換をしたときの特例
私は、30年以上前に取得した土地を交換しましたが、交換の相手方から所得税は発生しないと聞きましたが、本当ですか。
土地を交換した場合、原則として時価で譲渡したものとして、譲渡益に対し所得税が発生します。
しかし、同じ種類の固定資産同士で交換したときは、いくつかの要件を満たせば、譲渡がなかったものとする特例があり、「固定資産の交換の特例」という制度があります。詳しくはこちら