お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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所得税の記事
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- Q.《財産債務調書について》
- A.Q. 私は証券会社で開設した源泉徴収ありの特定口座を所有しています。あとは年金収入だけですので、確定申告はしておりません。しかし、《財産債務調書》というものを令和5年分から提出する必要があると聞きました。私の財産は金融資産や不動産など合わせて10億円を超えます。財産債務調書とは何ですか?提出しなければならないですか? A. 《財産債務調書》は、所得税の確定申告とは異なるもので、富裕層の一部の方々が年に一度提出する必要がある書類です。令和5年分以後の提出義務者等について見直しが行われました。 【提出しなければならない方】 ※①または②に該当する場合 ①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年12月31日において、その合計額が3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等を有する場合 ②居住者の方で、その年の12月31日においてその合計額が 10 億円以上の財産を有する場合 【財産債務調書の目的・内容】《財産債務調書》は、所得税や相続税について適正かつ公平な課税を行うことを目的としており、保有する財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額などを記載し、所轄税務署に提出します。また、適正な提出を確保するために、過少申告加算税等の軽減措置や加重措置が講じられています。 【提出期限】その年の翌年の6月30日まで。改正により《財産債務調書》の提出義務者が拡充されました。ご質問者のように、今まで確定申告書の提出義務がなかった方も、その年12月31日における財産の合計額が10億円以上であれば《財産債務調書》を提出する必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《未分割遺産から生ずる不動産所得の帰属》
- A.Q. 相続分に不服があるとして、兄弟4人の相続人が訴訟を提起し、現在係争中です。(遺言による相続分の指定はありません) 係争中の遺産から不動産収入が生じていますが、そのすべてが供託されているので、各相続人はその所得を申告していません。この場合の所得は、相続人の所得として課税されるそうですが、各相続人に帰属する所得の計算は、どのように計算するのでしょうか? また、その後、法定相続分とは異なる相続分で分割協議が行われた場合には、相続時点までさかのぼって修正申告等をすることになるのでしょうか? A. 係争中で不動産を取得人が決まっていなくても、その不動産から生じる所得については「法定相続分」で計算し、各相続人が確定申告を行うこととなります。その後分割協議が整った際には、判決や和解のあった日からその相続分に応じて計算する こととなります。なお、分割の効果は未分割期間中の所得の帰属には及びませんので、相続時点までさかのぼって更正の請求や修正申告を行うことはできません。 相続後の確定申告などでご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《ふるさと納税により受け取った返礼品について》
- A.Q 私は毎年ふるさと納税をして、納税先の地方公共団体から返礼品を受け取っています。 寄付した金額については、確定申告をして寄付金控除の適用をうけていますが、受け取 った返礼品について所得税の申告が必要となる場合があると聞いたのですが、どのような 場合に申告が必要となるのでしょうか。 A ふるさと納税により受け取った返礼品の額は、返礼品を受け取った年の一時所得に該当 します。 一時所得の金額は次のように計算します。 (算式) 一時所得の金額=a-b-50万円 a:その年の一時所得に係る収入金額 b:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄付金として支出した金額は含まれ ません) 一般的に、返礼品は寄付金額の30%までとされているため、寄付金額の30%相当額が50 万円を超えない場合には所得税は課税されません。 ただし、返礼品を受け取った年に生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った 場合など、他の一時所得があり、一時所得の金額が50万円を超える場合には申告が必要と なります。 他の一時所得がある場合には、ふるさと納税をする際に注意が必要です。 なお、令和5年10月から総務省が指定する基準が改正となります。 地方公共団体によっては、返礼品の量が減少する、取扱いが廃止になる返礼品が出てく る又は以前と同じ返礼品でも寄付金額が増えるといった可能性もでてきそうです。 ※ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《金地金を売却した場合の取り扱いについて》
- A.Q 先日、「最近は金の価格が上がっている」と聞いて、10年以上前に350万円(3,500円/g) で購入した金の延べ棒(1,000g)を950万円(9,500円/g)で売却しました。 今回のような場合には、税務署に対して何かしらの申告をする必要があるのでしょう か。 A 今回のように金を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡所得となり、譲渡した翌年の2 月16日から3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。 総合譲渡所得には、譲渡資産の保有期間が5年以内の場合の「総合短期譲渡所得」と譲渡 資産の保有期間が5年を超える場合の「総合長期譲渡所得」があります。 今回のケースは保有期間が5年を超えるため、総合長期譲渡所得となります。 総合長期譲渡所得の計算は以下のとおりです。 {①-(②+③)-50万円(特別控除)}×1/2=総合長期譲渡所得 ① 譲渡価額(今回売った金額) ② 取得費(今回売ったものを買った時の金額) ③ 譲渡費用(今回売るために直接掛かった費用) ※ ①-(②+③)の金額が50万円以下の場合は、その金額を特別控除の上限とする 今回のケースに当てはめると、 (950万円-350万円-50万円)×1/2=275万円(総合長期譲渡所得) となり、275万円に対して所得税が課税されます。 総合短期譲渡所得の計算は以下のとおりです ①-(②+③)-50万円(特別控除)=総合短期譲渡所得 総合長期譲渡所得との違いは、所得に1/2を掛けることができない点です。 所得税の確定申告は申告者の全ての所得を併せて申告するため、譲渡所得単体で申告す ることは出来ません。 例えば、サラリーマンの方は給与所得、個人事業主の方は事業所得と併せて申告が必要 です。 ※ご不明なことがございましたら、OAG税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。
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- Q.《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》
- A.Q 私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが 高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。 A マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の 要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税に ついて還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失につ いては翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが 可能となります。 【一定の要件とは】 (1)譲渡損失 譲渡対価の額-(取得費+譲渡費用)<0 ※取得費のうち建物は減価するため、売却金額<購入金額の場合でも譲渡所得が発生す ることがあります。 (2)損益通算 ①マイホームを買い換える場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・買換資産について、譲渡年の前年から翌年の間に床面積50㎡以上のものを取得する こと ・買換資産について、取得年の12月31日において住宅ローン残高があること ②マイホームを買い換えない場合 ・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること ・譲渡資産について、契約日前において住宅ローン残高があり、かつ売却価額を超える こと (3)繰越控除 ・この規定の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること ・買い換える場合には、適用年の末日において10年以上の住宅ローン残高があること ※居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除ついては、この他にもさまざまな適用要 件、除外規定が設けられており、非常に複雑な制度となっております。 詳細なご相談を希望される場合はOAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《被相続人の予定納税について》
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。 書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。 11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万 円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制 度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。 6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始 した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま す。 口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞 税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例》
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発 行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税さ れる部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、 みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総 合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当とし て課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の 提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株 式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続 財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届 出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署 長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することが できます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいい か、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人 へお問い合わせください。
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- Q.《土地の交換をしたときの特例》
- A.Q 私は、30年以上前に取得した土地を交換しましたが、交換の相手方から所得税は発生し ないと聞きましたが、本当ですか。 A 土地を交換した場合、原則として時価で譲渡したものとして、譲渡益に対し所得税が発 生します。 しかし、同じ種類の固定資産同士で交換したときは、いくつかの要件を満たせば、譲渡 がなかったものとする特例があり、「固定資産の交換の特例」という制度があります。 適用を受けるための要件は以下のとおりです。 ①交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 ※なお、不動産業者などが棚卸資産として販売のために所有している土地などの資産は、 特例の対象になりません。 ②交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のよ うに互いに同じ種類の資産であること。 ③交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 ④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換の ために取得したものでないこと。 ⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用するこ と。 ⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうち いずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。 なお、この特例の適用が受けられる場合でも、譲渡する資産と取得する資産との時価に 差額があり、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換 差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の課税関係》
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認 識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に 所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかに よって決まります。 ① 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 ② 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 ③ 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されま す。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除 額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《ウクライナ緊急募金を支払った場合について》
- A.Q ウクライナへの人道支援や医療支援を行いたいと考えています。ユニセフではウクライ ナ緊急募金として寄付受付を開始したと聞きました。 私個人として、寄付金を支払いたいと思っていますが、注意点はありますか? A 個人が公益社団法人等、認定NPO法人等に対して寄付金を支払った場合には、所得税・ 住民税について税制上の優遇措置があります。 寄付金控除(所得控除)、寄付金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選択し、 適用を受けることができます。 寄付金控除は税率の高い高所得者は減税効果を受けやすく、税額控除は少額の寄付でも 減税効果が得やすい制度となっております。 いずれの適用を受ける場合でも、確定申告が必要です。 確定申告を行うに当たり、寄付金を支払ったことを証する書類が必要となります。受領 証や振込票等の控えを保管するようにして下さい。 ■寄付金控除(所得控除)の計算方法は、以下の通りです。 寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額 (注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 ■寄付金特別控除(税額控除)の計算方法は以下の通りです。 (寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額 (注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 (注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。 ※認定NPO法人等に該当するかどうかは、内閣府NPO法人ホームページでご確認頂けます。 また、住民税の税制上の優遇措置につきましては、一部の自治体で寄付金控除の対象とな っています。対象になるかどうかは、ご自身のお住まいの自治体に確認して下さい。
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