お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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贈与税の記事
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- Q.《相続開始前3年以内に特定贈与信託を受けた場合》
- A.Q 令和3年8月に私の叔母がなくなり、私の母が叔母の財産を相続したため、相続税の申告 が必要となります。 私の母は、令和1年12月に叔母から特定贈与信託により3,000万円の贈与を受けていま す。 相続税の申告の際、相続開始の3年以内の贈与は相続税の計算に影響すると聞きました が、私の母の場合は該当するのでしょうか? 私の母は、精神障害者の障害者手帳3級を保持しています。 A あなたのお母様が受けている特定贈与信託については、相続財産への加算の対象となり ません。 あなたのお母様は、精神障害者3級のため特別障害者以外の特定障害者として、特定贈 与信託の3,000万円の非課税の制度を受けています。 相続開始前3年以内の贈与の相続財産への加算の対象は、贈与税の課税価格の計算の基 礎に算入されるものに限られます。そのため、贈与税が非課税とされた3,000万円は、 相続財産への加算の対象となりません。 仮に、非課税枠が3,000万の方に対して4,000万円の贈与をした場合には、1,000万 円は贈与税の課税対象となり、相続開始前3年以内の贈与として相続財産への加算の対 象にもなります。 【参考】 特定贈与信託は、特定障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご家族等が金 銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。 特定贈与信託を利用すると、相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」に より、特別障害者の方は、6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3,000万円を 限度として贈与税が非課税となります。 重度の心身障害者の方は、特別障害者に該当し、中軽度の知的障害者及び障害者等級2 級または3級の精神障害者等の方は、特別障害者以外の特定障害者に該当します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て》
- A.Q 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。 先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。 支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね? A はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。 暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんの で、注意が必要です。 例)相続人:母、兄、私の3人 遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む) 相続税額の総額 ①6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3=4,800万円)=1,200万円 ②1)妻 ①×1/2×10%=60万円 2)子 ①×1/4×10%=30万円 3)子 ①×1/4×10%=30万円 合計120万円 私の算出税額 ①取得財産の価額 相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円 ②120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円 贈与税額控除額 ①支払い済の贈与税 (300万円-110万円)×10%=19万円 ②贈与税額控除額 19万円>15万円(算出税額) ∴15万円 ※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されること をおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《成年年齢引き下げによる相続への影響》
- A.Q 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税に はどのような影響がありますでしょうか。 A 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の 一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。 相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下 げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。 □未成年者控除 相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される 「未成年者控除」という制度があります。令和4年4月1日以後に開始した相続の未成年者 控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまで の年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよ う改正されました。 □相続時精算課税制度 相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈 与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用 が受けられるようになりました。 □直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例 贈与税の税率の特例とは、その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を 受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件 が18歳以上に改正されました。 □その他 ・事業承継税制に係る受贈者の年齢要件 ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈 者の年齢要件 尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降で あれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。 ※詳細につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続開始年分の贈与税の配偶者控除》
- A.Q 夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産 に夫婦で生活していました。 その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。 私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与 については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。 この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り 扱いについて教えてください。 A 課税の取り扱い ①贈与を受けた居住用不動産について 贈与税の配偶者控除の適用を受ける為、贈与を受けた年分の贈与税の申告が必要です。 贈与財産の価額は、居住用不動産3,000万円のうち特定贈与財産(※)に相当する 2,000万円となります。 贈与財産の価額2,000万円-特定贈与財産2,000万円=課税価格0円 ∴ 贈与税 ゼロ円 ※特定贈与財産・・・婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や、住 居用不動産の取得資金として贈与された金銭のうち、贈与税の配偶者控除の規定により 贈与税の課税価格に算入しない部分(最大2,000万円) 居住用不動産3,000万円のうち贈与財産の価額2,000万円(特定贈与財産)を 控除した残額1,000万円は、相続開始年分の贈与に該当し相続税の課税価格に加算さ れるので贈与税の申告は不要となります。 ②相続税の課税の取り扱いについて 夫の相続財産は、夫が亡くなった時の預金4,000万円と①の贈与のうち相続開始年 分の贈与に該当する1,000万円の合計5,000万円です。 なお、上記の贈与税申告をしていない場合には、相続開始年分の贈与が居住用不動産 3,000万円全額となり、相続財産は7,000万円となります。 贈与税申告をして贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより相続税の課税価格を小 さくすることができます。 ※ご不明点がございましたら、0AG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《市から受け取った弔慰金》
- A.Q 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか? A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。 地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23) ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな ります。(相続税法基本通達3-20) (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達 21の3-9) ※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.《贈与財産の加算》
- A.Q. 私は家族4人に100万円ずつ贈与しようと考えています。私が亡くなった時の相続税申告において、この贈与財産はどのように取り扱われますか? 私の家族は、妻、長男、長男の妻、孫の4人です。 私が亡くなった時の相続人は、妻と長男になります。 A.相続により財産を取得した人が、相続開始日(お亡くなりになった日)前の3年間に、亡くなった方から贈与(相続税精算課税贈与を除く、以下同じ)を受けた場合には、その贈与財産の金額を相続税の課税価格に加算します。この場合、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産も加算することになります。 相続財産の取得状況に応じて、贈与財産の取り扱いは下記のようになります。 (1)妻と長男が相続により財産を取得した場合 ①妻と長男への贈与財産・相続開始日前3年以内の贈与に該当する場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算します。 ・相続開始日前3年以内の贈与に該当しない場合 贈与財産の金額は、相続税の課税価格に加算しません。 ②長男の妻と孫への贈与財産 相続により財産を取得していないので、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産であっても、相続税の課税価格に加算しません。 (2)妻が相続により全ての財産を取得した場合 ①妻への贈与財産 妻は、(1)①と同じとなります。 ②長男、長男の妻、孫への贈与財産 長男、長男の妻、孫は、(1)②と同じとなります。 長男は相続人ですが、相続により財産を取得していないので、相続税の課税価格に加算されません。 (3)遺言書により妻、長男、長男の妻、孫が財産を取得した場合 妻と長男は、(1)①と同じになります。 長男の妻と孫は、受遺者(遺言で財産を取得した人)となり、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算します。 このように『相続開始前3年以内の贈与か、それ以外の贈与か』、『贈与を受けた人が相続で財産を取得したか』によって、相続税の課税価格が変わってきます。 贈与する際には相続税計算上の取り扱いについて十分ご検討したうえで実行されることをお勧めします。
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- Q.《相続時精算課税の確認方法》
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 ① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 ② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死 亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 ①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し ②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し ③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.《所得税・贈与税の申告・納付期限の延長》
- A.Q.所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。 A. ① 申告期限の延長 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 ① 申告期限の延長 新型コロナの感染拡大を受け、令和2年分の所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限等が全国一律で延長されることになりました。 〇申告期限・納付期限(現金納付) 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税…令和3年4月15日 〇納付期限(振替納税) 申告所得税…令和3年5月31日 個人事業者の消費税…令和3年5月24日 ②一部地域における贈与税の申告期限の延長 新型コロナの感染拡大の影響で、地価の下落が著しい地域については、路線価等に反映させるための補正を行う予定です。その補正率が確定していない令和2年10月から12月分の土地等の贈与については、申告期限が延長されることとなっています。 ※令和2年1月から9月までの間に土地等の贈与を受けた場合の申告・納付期限は、①の 令和3年4月15日です。 ※所得税、贈与税等に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》
- A.Q 私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外 国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内 容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直 されました。 短期的に滞在する者や外国に居住する外国籍の方が、国内に居住する在留資格を有する者から贈与により、国外財産を取得した場合には贈与税が課さないこととされました。 なお、適用時期についてはまだ未定です。
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- Q.《税制改正大綱 住宅取得資金の非課税措置の見直し》
- A.Q 今年の夏頃に父から住宅取得資金の贈与を受ける予定でいます。令和3年の税制改正で内容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A令和3年度税制改正大綱において、以下のように改正がありました。 ① 非課税枠の見直し 令和3年4月1日から同年12月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約をした場合の非課税枠が、最大1500万円に引き上げられます。 ②面積要件の見直し 贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下の受贈者については、床面積要件の下限が、現行の50㎡以上から40㎡以上に引き下げられます。東日本大震災の被災者に係る非課税措置、住宅取得資金を贈与した場合の相続時精算課税の特例についても同様に引き下げられます。 また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、工事の施工ができない、工期が延長した等により、取得時期または居住時期の要件を満たすことができない場合の取り扱いについては、過去の相談事例をご参照下さい。 (http://www.sohzoku.jp/blog/20200522_01.html) ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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