お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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贈与税の記事
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- Q.《超過累進税率とは》
- A.Q.超過累進税率とは?どのように計算されるのでしょうか? 所得税をはじめ、相続税、贈与税といった個人に係る税金は、超過累進税率により税額が 計算されると聞きました。どのように計算されるのでしょうか? A.超過累進税率とは所得の増加に応じて高い税率を課していく方式です。 超過累進税率とは、所得の増加に応じて順次、高い税率を課していく方式です。 郵便料金や鉄道の運賃のように、ある所得金額から1円でも所得が増えると、急激に税金が増えるわけではありません。 表1:所得税の早見表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円超 330万円以下 10% 97,500円 330万円超 695万円以下 20% 427,500円 695万円超 900万円以下 23% 636,000円 900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 所得税を例にご説明します。 例えば所得金額が500万円だった場合、500万円全体に対して20%の税金がかかるのではなく、195万円までは5%、195万円から330万円までは10%、330万円から500万円までは20%の税金がかかるのです。 これを式で表すと次のようになります。 195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20% =97,500円+135,000円+340,000円=572,500円 これでは計算が複雑になってしまうため、速算表では控除額があらかじめ計算されています。 速算表にあてはめて税額を計算すると次のようになります。 500万円×20%-427,500円=572,500円 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《借地権の贈与(底地を子供が取得した場合)》
- A.Q. 父は、借地の上に建築した家屋に居住しています。最近、その土地の所有者(底地権者)から、底地を買い取ってほしいとの連絡がありました。年金生活の父に代わり、これから同居する予定の私が買い取ることにしました。私も居住するので、父から地代をもらうつもりはありません。このような場合、税務面で注意すべきことがありましたら教えてください。 A. お父様から『借地権』の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要になります。ただし、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を提出した場合には、お父様は借地権者の地位を放棄しておらず、地代をもらわなくなっても、あなたが借地権の贈与を受けたことにはなりません。この申出書の提出があった場合には、将来お父様が亡くなった時は、その『借地権』は、お父様の相続財産として取り扱われます。同居されるならば、その借地権をお父様から相続で取得してもよいかと考えます。その場合、一定要件の満たすことにより、小規模宅地等の減額特例を受けられる可能性もあります。 ご不明点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《令和6年度税制改正大綱・住宅取得等資金贈与の延長》
- A.Q. 住宅取得資金贈与の非課税は、令和5年の年末が期限だったと思いますが、税制改正で延長などされていますか? A. 令和8年12月31日までに父母・祖父母から自分の居住用のための住宅用家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を受け取った場合、取得等をする住宅用家屋の内容によって一定額まで贈与税が非課税になる制度が3年間延長されます。主な要件は現行の制度より変更ありませんが、新築等の場合のみ、非課税限度額が1000万円となる“省エネ等住宅”の要件が、断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に変更されます。(現行は等級4以上) ※令和6年度税制改正大綱(令和5年12月14日発表)に基づき作成しております。今後、改正法については変更の可能性もありますのでご留意ください。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続時精算課税による贈与税の修正申告の場合》
- A.Q 私は昨年父から相続時精算課税により土地の贈与を受け、今年3月に贈与税の申告を行いました。ところが、昨年中に父から現金の贈与を受けていたことを申告時に失念していたことに気付きました。また贈与を受けた土地の評価についても計算誤りにより評価額が過少であることがわかりました。この場合、土地を正しい評価額に直したうえ追加で現金を加算して修正申告を行っても、特別控除の2,500万円以下であれば贈与税の納税は生じないでしょうか? A ご質問の修正事項のうち、追加となる現金については特別控除の適用を受けることができず、贈与を受けた現金の20%相当の贈与税の納税が生じると考えられます。(※)相続時精算課税の2,500万円の特別控除は、贈与税の期限内申告書に控除を受ける金額等の必要事項の記載がある場合に適用を受けることができるとされています。また贈与税の期限内申告書に必要事項の記載がなかった場合には、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、その記載をした書類の提出があった場合に限り、特別控除の適用ができることとされています。したがいまして、贈与税の期限内申告書に記載をしていない現金については、申告期限後にその記載の失念に気付いて修正申告を行った場合でも、当初の期限内申告書に特別控除の適用を受けるものとしての記載がないため、修正申告で特別控除の適用を受けることはできません。 一方で贈与税の期限内申告において記載のされた土地については、申告期限後にその評価額に誤りがあったことが判明した場合には、当初の期限内申告書に特別控除の適用を受けるものとしての記載がされていることから、控除額が正しく記載されていないことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、正しい控除額を記載した修正申告書を提出することで、修正申告により評価額が増加したとしても、その増加分についても特別控除の適用を受けることができるものと思われます。 ※修正申告により納税が生じる場合には贈与税の他に加算税・延滞税などの附帯税が生じる場合があります。ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《連年贈与と定期贈与》
- A.Q 毎年110万円を子や孫に贈与しています。 基礎控除以下の金額を贈与していましたので、贈与税の申告は行っていません。 今後も、贈与する予定ですが、何か注意することはありますか。 A 毎年贈与する連年贈与は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与により貰った 財産から、基礎控除110万円を差引いて残った金額に税率を乗じて贈与税を計算します。1 年間に貰った財産の合計額が基礎控除110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありませ ん。 毎年一定金額を贈与することが決まっている定期贈与の場合には、取り扱いが変わりま す。例えば、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めをしていた場合に は、合計1000万円を受取る権利の贈与を行ったことになります。取り決めをした年に、毎 年100万円を10年間にわたって受取る権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたとして 贈与税の申告が必要となります。 毎年110万円以下の金額を贈与として子や孫名義の口座に入金している方もいらっしゃる と思います。贈与者がその子や孫名義の口座を管理している場合、贈与者の相続発生時に 問題が生じる可能性があります。お金の管理、運用を行っていたのは贈与者であると贈与 を否認され、名義財産として贈与者の相続財産と認識される恐れがあります。 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《内縁関係の解消に伴い財産分与があった場合》
- A.Q このたび内縁関係を解消することとなり、共有財産の預金を半分ずつに分ける予定で す。 私の通帳に振込があったのですが、これは贈与税の対象とはならないでしょうか。 ※共有財産とは、夫婦が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた財産のことをいい ます。 A 内縁関係を解消するときに、共有財産を受け取っても、原則、贈与税はかかりません。 1 内縁関係の解消により財産を受け取った場合 判例では、内縁関係の解消における財産分与においても、民法上の通常の離婚時の財産 分与の規定に基づき、夫婦としての権利と義務が認められるとしています。 このため、通常の離婚時と同じように、内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた 財産についても、原則、贈与税はかかりません。 2 注意点 財産分与の額が内縁関係を結んでいる期間中に協力して築いた共有財産の額を超える場 合には、贈与税の問題が発生する可能性があります。 また、死別に関しては、内縁の夫婦に財産分与(相続権)はありません。 なお、内縁関係の解消が贈与税を免れるために行われたと認められる場合は、内縁関係 の解消における財産分与よって受け取った財産すべてに贈与税がかかります。 参考:相続税法基本通達9-8、平成12年3月10日最高裁第一小法廷判決 ※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《令和6年以降の相続時精算課税の選択》
- A.Q 令和6年以降の贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、基礎控除として 110万円を控除できると聞きました。令和6年中に祖母から100万円、祖父から300万円の 贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受ける予定ですが、この場合の申告等の手続き について教えてください。 A 相続時精算課税制度で新しく創設された基礎控除110万円は、同じ年に複数の人から贈与 を受けた場合に按分計算が必要となります。今回のケースで按分計算すると、祖母、祖父 の贈与のどちらも贈与額が基礎控除額を超えるため、相続時精算課税選択届出書と併せて 贈与税の申告書の提出が必要となります。 相続時精算課税の具体的な改正内容は過去の記事をご参照ください。 https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/faq/20230120/ 基礎控除額の按分計算式は下記の通りです。 110万円×各贈与者からの贈与額/各贈与者からの贈与額の合計額 今回のケースでの贈与者ごとの基礎控除額、贈与税の課税価格は下記の通りです。 基礎控除額(祖母) :27.5万円(110万円×100万円/(100万円+300万円)) 贈与税の課税価格(祖母):72.5万円(贈与額100万円-基礎控除27.5万円) 基礎控除額(祖父) :82.5万円(110万円×300万円/(100万円+300万円)) 贈与税の課税価格(祖父):217.5万円(贈与額300万円-基礎控除82.5万円) 祖母、祖父ともに贈与額が基礎控除額を超え、贈与税の課税価格が発生するため、相続 時精算課税選択届出書と併せて、贈与税の申告書の提出が必要となります。相続時精算課 税制度は贈与者ごとに特別控除額の枠が2500万円あるため、今回は納税が0円となりま す。 祖母、祖父の相続時には、贈与税の課税価格(贈与額-基礎控除額)が相続財産に加算され ます。(祖母の相続財産に72.5万円、祖父の相続財産に217.5万円を加算) ちなみに、令和6年中に祖母から100万円のみ受け取った場合は、基礎控除額の按分計算 は不要となります。結果として贈与額が基礎控除額110万円を下回るため、贈与税の申告書 の提出は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。 祖母の相続時は、贈与額が基礎控除額110万円を下回るため、相続財産に加算される額は ありません。 ※贈与税の申告でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で結婚・子育て資金の一括贈与について改正があると聞きまし たが、どのような内容でしょうか? A 受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額 を控除した残額に贈与税が課税される場合は一般税率が適用されます。その上で適用 期限が令和5年4月1日~令和7年3月31日まで延長されました。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合 わせください。
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- Q.《令和5年度税制改正による暦年贈与の活用方法》
- A.Q 令和5年度税制改正により、所謂110万円贈与(暦年贈与)が使いにくくなると聞 きました。今後、贈与を検討する時は相続時精算課税の一択になるのでしょうか? A ご質問の通り、令和5年度の税制改正で暦年贈与による生前贈与加算の期間が3年か ら7年に延長され、使いにくくなると言われております。 しかし、生前贈与加算の対象者は、相続等により財産を取得した人であり、 財産を取得しない人には、暦年贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。 一般的なケ-スとして、父が子・孫に贈与をして父の財産を子が取得した場合、子へ の贈与は生前贈与加算の対象になりますが、孫への贈与は対象になりませんので、孫へ の贈与は従来通り相続税対策の有効な方法となります。 したがって、一概に相続時精算課税の一択になるとは言えません。 ※今後は様々な状況を踏まえたうえで、暦年贈与又は相続時精算課税を選択するケースが 増えてきますが、注意すべき事項が多いため、贈与を検討される場合は、まずOAG税 理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《税制改正大綱 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の追加措置および延長》
- A.Q 令和5年の税制改正で直系尊属からの教育資金の一括贈与について改正があると聞きま したが、どのような内容でしょうか? A 下記の追加措置を講じた上で、適用期限が令和5年4月1日~令和8年3月31日まで延長 されました。 ⇒贈与者の相続税の課税価格が5億円超の場合、贈与資金のうち教育資金として費消して いない残額がある場合、残額が相続税の課税対象となる。 ⇒受贈者が30歳に達した場合等によって教育資金管理契約が終了した場合、贈与資金の うち教育資金として費消していない残額がある場合、受贈者の年齢にかかわらず一般税 率で贈与税が課税される。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わ せください。
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