お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.《超過累進税率とは》
- A.Q.超過累進税率とは?どのように計算されるのでしょうか? 所得税をはじめ、相続税、贈与税といった個人に係る税金は、超過累進税率により税額が 計算されると聞きました。どのように計算されるのでしょうか? A.超過累進税率とは所得の増加に応じて高い税率を課していく方式です。 超過累進税率とは、所得の増加に応じて順次、高い税率を課していく方式です。 郵便料金や鉄道の運賃のように、ある所得金額から1円でも所得が増えると、急激に税金が増えるわけではありません。 表1:所得税の早見表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円超 330万円以下 10% 97,500円 330万円超 695万円以下 20% 427,500円 695万円超 900万円以下 23% 636,000円 900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 所得税を例にご説明します。 例えば所得金額が500万円だった場合、500万円全体に対して20%の税金がかかるのではなく、195万円までは5%、195万円から330万円までは10%、330万円から500万円までは20%の税金がかかるのです。 これを式で表すと次のようになります。 195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20% =97,500円+135,000円+340,000円=572,500円 これでは計算が複雑になってしまうため、速算表では控除額があらかじめ計算されています。 速算表にあてはめて税額を計算すると次のようになります。 500万円×20%-427,500円=572,500円 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《自家用車の名義変更について》
- A.Q.亡くなった父の車の名義変更は必要ですか? 昨年末に父が亡くなりました。 遺産の分割も決まり、父名義の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きも無事終わりましたが、自家用車として利用していた普通乗用車の車検証の名義が亡くなった父のままになっていました。 この自家用車を私が相続することになりましたが、名義変更などの手続きは必要でしょうか? A.車両を相続したら不測の事態に備えて早めに名義変更しましょう 車両を相続した場合は、名義変更の手続きをする必要があります。 特に期限や罰則などがあるわけではないのですが、名義が亡くなった方のままの自動車は売却や 廃車の手続きができないため、不測の事態に備えて早めに名義変更することをおすすめします。 なお、名義変更の手続きは陸運局で行うことになり、その際には遺産分割協議書が必要となります。 ただし、査定価格が100万円以下の自動車である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、より簡略化されたものでも手続きができます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《受遺者が先に死亡していた場合の取り扱い》
- A.Q.遺贈を受けるはずの人が既に亡くなっている場合はどうすればいいのでしょう? 先日、私の弟が他界しました。 弟の妻も既に亡くなっており、子供もおりません。 法定相続人は私と妹の2人です。 他に遺言で5人の受遺者が指定されていましたが、そのうち3名は既に亡くなっていました。 既に亡くなられている3名の遺贈分は、どうすればいいのでしょうか? A.遺言の内容により取り扱いが異なります 亡くなられた弟様が遺された遺言の内容により、取り扱いが異なります。 遺言の中で、指定した受遺者が先に亡くなった場合、代わりの方に相続させる旨の記載があれば、その通りに代わりの方が相続することになります。 特に何も記載されていない場合は、法定相続人の間でその部分について遺産分割協議を 行い、誰が相続するかを決めていくことになります。 亡くなられた受遺者の相続人が当然に相続するわけではありませんので、ご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《連帯納付義務について》
- A.Q.兄の支払うべき相続税を納める必要はありますか? 先日父が亡くなりました。 相続税の申告が必要であったため、相続税の申告をしました。 相続人は母と兄と私の3人です。兄が相続税を納めていなかったため、ある日突然母と私 のもとに税務署から通知が届きました。母と私は兄が支払うべき相続税を納める必要があ るのでしょうか? A.他の相続人の相続税も納付する義務があります。 相続税には連帯納付義務という制度があります。 連帯納付義務とは、相続人の中に相続税を納付していない人がいる場合には、納付してい ない相続人に代わって他の相続人が納付の義務を負う制度です。 ご自身の相続した財産に課税された相続税を既に納付している場合でも、他に相続税を納 付していない相続人がいる場合にはその相続人の相続税も納付しなければなりません。 ただし、納付する相続税額はご自身が相続で取得した財産が限度となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)》
- A.Q.相次相続控除を適用できますか? 令和6年6月に父が亡くなり、唯一の相続人である私が、財産を相続したので、相続税の申告と納税をする予定です。 父は9年11か月前に亡くなった祖父から財産を相続し、相続税を納めています。父が支払った相続税については相次相続控除を適用できますか。 A.10年以内に相続税を支払っているため一定の金額を控除できます 今回のケースでは、相続開始(令和6年6月15日)前10年以内に父(被相続人)が祖父から財産を相続し、相続税を支払っているため、父(被相続人)から財産を相続した子(相続人)の相続税額から、一定の金額を控除します。これを相次相続控除と言います。この制度は、相次いで相続税が課税された場合に負担の調整を図るために設けられた制度です。 ※相次相続控除は申告要件がないため、財産内容によっては申告が不要になるケースがあります。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続によって不動産賃貸業を引き継いだ場合の青色申告の承認について》
- A.Q.生前の青色申告の承認も相続で引き継がれるのでしょうか? 長年アパート経営を営んでいた父が亡くなり、長男である私がそのアパートを相続してアパート経営を引き継ぐことになりました。 生前父は、青色申告の承認を受けて確定申告をしていましたが、相続でアパート経営を引き継ぐ場合、父が受けていた青色申告の承認も、私に自動的に引き継がれるのでしょうか? A.相続人は期限内に税務署への申請が必要になります。 相続によりアパート経営を承継した場合であっても、青色申告の承認は亡くなった人から相続人へ引き継ぐことができません。 したがって、相続人が所得税の青色申告の承認を受けようとする場合には、下記の提出期限までに、青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出して承認を受けなければなりません。申請書の提出期限は亡くなった日によって異なりますので、ご注意ください。 なお、相続人が以前より青色申告の承認を受けていた場合は、承認申請書の提出は必要ありません。 【青色申告承認申請提出期限】 ・死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合 ・・・死亡の日から4か月以内 ・死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合 ・・・その年の12月31日まで ・死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年2月15日まで なお、亡くなった方が青色申告の承認を受けておらず、相続人が新たに青色申告の承認を受けようとする場合には、事業を引き継いだ日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出しなければなりませんので、注意が必要です。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《退職金に対する税金の種類及び源泉徴収について》
- A.Q.同じ退職金なのに取り扱いが違うのはなぜ? 私の夫と妹の夫は同じ会社に勤務していました。 昨年、妹の夫が亡くなった際には会社から死亡退職金が支払われましたが、死亡退職金からは所得税等及び住民税は源泉徴収されなかったそうです。 先月、私の夫が会社を定年退職した際には、退職金から所得税等及び住民税が源泉徴収されていました。退職金の金額は同程度だと思いますが、取扱いが違うのは何故ですか? A.退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。 退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。 ①退職者本人が生前に受取る退職金・・・・・所得税 ②退職者の死亡後3年以内に支給が確定した退職金で遺族が受取るもの・・・・・相続税 ご質問のケースでは、妹の夫が亡くなった際に会社から支払われた死亡退職金は上記②に該当し相続税の対象となります。所得税の対象とならないので所得税等及び住民税の源泉徴収はされません。 これに対して、あなたの夫が受取った退職金は上記①に該当するので、所得税の対象(退職所得)となり、所得税等及び住民税の源泉徴収の対象となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《「令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた不動産の評価》
- A.Q.地震により半壊した自宅の相続時の評価は? 令和6年1月1日の能登半島地震により父の自宅が半壊しました。 その3ヶ月後に家屋の修理前に父が亡くなり、相続税申告を行う予定です。 この場合、半壊した自宅はどのように評価すればよいでしょうか? A.「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価することができます 被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されている場合には、令和6年度の固定資産税評価額に基づいて評価します。 被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の評価額は、特定非常災害の発生直前の家屋の価額から、その価額に市町村条例によりその被災した家屋に適用された固定資産税の軽減又は免除の割合を乗じて計算した金額を控除した金額となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相続税とインボイス》
- A.Q.生前のインボイスと相続税の関係は? 先日、横浜に住んでいる父が亡くなり、父が駐車場としてA社に貸していた土地を引き継ぐことになりました。(駐車場収入は年間1,500万円程度です。) 父は、生前中にインボイス登録をしておりましたが、今回の相続税で何か影響はありますか? なお、私は東京でサラリーマンとして働いており、収入は会社からの給与のみになります。 A.インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。 インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。 ただし、インボイス登録されている方が亡くなった場合には、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに税務署(今回は横浜の税務署)へ提出しなければなりません。 また、インボイスは相続によって引き継がれませんので、引き継いだ方が新たにインボイス登録をする場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署(今回は東京の税務署)へ提出する必要があります。 亡くなられた方の事業(不動産賃貸も含む)を引き継ぐ場合には、上記の届出書だけでなく、様々な書類の提出も必要になり、未提出の場合は不利益になる場合もございます。 また、提出期限が設定されている書類もありますので、ご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《死亡保険金の受取人が既に死亡している場合の相続税の課税関係》
- A.Q.受取人が既に亡くなっている場合の生命保険金の扱い方は? 先日姉が亡くなり、私と弟が相続人となりました。 姉には子がおらず、配偶者も姉より先に亡くなっています。 姉には死亡保険金がありましたが、配偶者を受取人に指定したまま変更していませんでした。この場合、死亡保険金はどのように取り扱われるのでしょうか? A.死亡時の法定相続人が均等に取得することになります ご相続開始時において、死亡保険金の受取人である配偶者様が既に死亡していることから、一般的には、配偶者様の死亡当時の法定相続人が保険金を均等に取得することとなります。 ※保険会社により異なる取り決めをしている場合がありますので、約款などで確認が必要です。 配偶者様の法定相続人はお姉様と配偶者様の妹様とお聞きしていますので、お姉様の法定相続人であるご相談者様と弟様、配偶者様の妹様が 1/3 ずつ取得することとなります。 また死亡保険金には一定の非課税の規定がありますが、お姉様の相続人様がご取得された場合に限られるため、ご相談者様と弟様についてはその適用がありますが、配偶者様の妹様については適用がないことにご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG 税理士法人までお問い合わせください。
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