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《競走馬の財産評価について》

 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税な

 どの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。

 

 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。

  競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのもの

 と同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。

 国税庁Webサイト参照)

 

  従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家によ

 る鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定し

 ていきます。

  その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定して

 いくことになります。

 

  また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金が

 ある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。

 

  対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除するこ 

 とができます。

 

  財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考

 えられます。

 

 

※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合

 せください。

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