《金地金を売却した場合の取り扱いについて》
Q 先日、「最近は金の価格が上がっている」と聞いて、10年以上前に350万円(3,500円/g)
で購入した金の延べ棒(1,000g)を950万円(9,500円/g)で売却しました。
今回のような場合には、税務署に対して何かしらの申告をする必要があるのでしょう
か。
A 今回のように金を譲渡して利益が出た場合には、総合譲渡所得となり、譲渡した翌年の2
月16日から3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。
総合譲渡所得には、譲渡資産の保有期間が5年以内の場合の「総合短期譲渡所得」と譲渡
資産の保有期間が5年を超える場合の「総合長期譲渡所得」があります。
今回のケースは保有期間が5年を超えるため、総合長期譲渡所得となります。
総合長期譲渡所得の計算は以下のとおりです。
{①-(②+③)-50万円(特別控除)}×1/2=総合長期譲渡所得
① 譲渡価額(今回売った金額)
② 取得費(今回売ったものを買った時の金額)
③ 譲渡費用(今回売るために直接掛かった費用)
※ ①-(②+③)の金額が50万円以下の場合は、その金額を特別控除の上限とする
今回のケースに当てはめると、
(950万円-350万円-50万円)×1/2=275万円(総合長期譲渡所得)
となり、275万円に対して所得税が課税されます。
総合短期譲渡所得の計算は以下のとおりです
①-(②+③)-50万円(特別控除)=総合短期譲渡所得
総合長期譲渡所得との違いは、所得に1/2を掛けることができない点です。
所得税の確定申告は申告者の全ての所得を併せて申告するため、譲渡所得単体で申告す
ることは出来ません。
例えば、サラリーマンの方は給与所得、個人事業主の方は事業所得と併せて申告が必要
です。
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