• ケーススタディ
  • 相続税

《特別縁故者の申告義務と提出期限》

 私は特別縁故者として本年84日に財産分与の請求が認められ、金銭3,000万円を取得

 しましたが、相続税の申告は必要ですか。

 

 財産分与の認定を受けたのがご相談者様のみである場合は、遺産に係る基礎控除額以下

 となるため、相続税の申告は不要となります。

 

  財産分与の認定を受けたのがご相談者様以外にも存在する場合には、遺産に係る基礎控

 除額を超えることとなるため、相続税の申告が必要となります。

  この場合、認定日の翌日から10ヶ月後の翌年64日が申告書の提出期限となります。

 

   相続税法では、特別縁故者に相続財産が与えられた場合は、遺贈により財産を取得した

 ものとみなされ、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額

 が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日か

 ら10月以内に期限内申告書を提出しなければならないとされています。

 

  遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますが、特別

 縁故者に財産分与されるのは、相続人が存在しない場合となるため、3,000万円となりま

 す。

 

  相続税額は財産を取得した者の財産の価額だけで算出されるのではなく、同一の被相続

 人から財産を取得したすべての者に係る財産の価額を合計して算出されるため、申告が必

 要かどうかを慎重に判断する必要があります。

 

 

※OAG税理士法人では、相続人様以外が財産を取得した場合など、さまざまなケースの相続

 税申告を行っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。

関連する質問