《孫が受け取る死亡保険金について》
Q 私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。
孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか?
なお、死亡保険金の契約者・保険料負担者・被保険者は父です。父と孫は養子縁組して
いません。
- A お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、
- 相続税がかかります。
死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上「みなし相続(遺贈)財産」と
して相続税の課税対象となります。
相続税の計算上、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税の枠があり
ますが、適用を受けることができるのは法定相続人です。
お尋ねのケースでは、お孫さんは法定相続人に該当しないため、非課税枠の適用を受け
ることができません。
また、配偶者および一親等の血族(代襲相続人である孫を含む※)以外の人が財産を取
得した場合、通常の相続税に2割加算されるというルールがあり、お孫さんはその適用を受
けます。
*代襲相続とは・・・
被相続人の相続人となる人は、配偶者、第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位
(兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は先順位から相続人とな
ります。
第一順位の子が既に他界している場合は、子に代わり、孫が第一順位の相続人となりま
す。これを代襲相続といいます。
※孫を思う気持ちが、思わぬ税負担を強いてしまうこともあります。
手続きを進める前に是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。