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《孫が受け取る死亡保険金について》

 私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。

  孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか?

  なお、死亡保険金の契約者・保険料負担者・被保険者は父です。父と孫は養子縁組して

 いません。

 

  1.  お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、
  2.  相続税がかかります。

 

  死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上「みなし相続(遺贈)財産」と

 して相続税の課税対象となります。

 

  相続税の計算上、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税の枠があり

 ますが、適用を受けることができるのは法定相続人です。

 

  お尋ねのケースでは、お孫さんは法定相続人に該当しないため、非課税枠の適用を受け

 ることができません。

 

  また、配偶者および一親等の血族(代襲相続人である孫を含む※)以外の人が財産を取

 得した場合、通常の相続税に2割加算されるというルールがあり、お孫さんはその適用を受

 けます。

 

 *代襲相続とは・・・

  被相続人の相続人となる人は、配偶者、第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位

 (兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は先順位から相続人とな

 ります。

  第一順位の子が既に他界している場合は、子に代わり、孫が第一順位の相続人となりま

 す。これを代襲相続といいます。

 

 

※孫を思う気持ちが、思わぬ税負担を強いてしまうこともあります。

 手続きを進める前に是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。

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