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《連年贈与と定期贈与》

 毎年110万円を子や孫に贈与しています。

  基礎控除以下の金額を贈与していましたので、贈与税の申告は行っていません。

  今後も、贈与する予定ですが、何か注意することはありますか。

 

 毎年贈与する連年贈与は、その年の11日~1231日までの1年間に贈与により貰った

 財産から、基礎控除110万円を差引いて残った金額に税率を乗じて贈与税を計算します。1

 年間に貰った財産の合計額が基礎控除110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありませ

 ん。

 

  毎年一定金額を贈与することが決まっている定期贈与の場合には、取り扱いが変わりま

 す。例えば、毎年100万円を10年間にわたって贈与するという取り決めをしていた場合に

 は、合計1000万円を受取る権利の贈与を行ったことになります。取り決めをした年に、毎

 年100万円を10年間にわたって受取る権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたとして

 贈与税の申告が必要となります。

 

  毎年110万円以下の金額を贈与として子や孫名義の口座に入金している方もいらっしゃる

 と思います。贈与者がその子や孫名義の口座を管理している場合、贈与者の相続発生時に

 問題が生じる可能性があります。お金の管理、運用を行っていたのは贈与者であると贈与

 を否認され、名義財産として贈与者の相続財産と認識される恐れがあります。

 

 

※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており

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